鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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衆議院議員(鈴木直人君) 行政委員会の機構あるいは権限等につきまして、それぞれの単独法に規定されておりまして、その点につきましてはあまりふれておらないようでありますが、ただ地方財政の合理的な運営という点から、政府原案といたしまして、行政委員会の事務局とか、主としてそういうふうに予算的な関係から予算を負担する知事、市町村長たちがなるたけ合理的に運営できるように、最小の経費を使って最大の効果を上げ得るような考え方をもって、それぞれ行政委員会の事務局等の見た場合に、こうしたらいいじゃないかという考え方を勧告をすることができる、という程度の規定が政府原案として提案されておったのでありますが、衆議院といたしましては、その点につきましては一応政府原案を認めたような結果になったわけでありますが、ただその行政委員会の委員のいわゆる報酬でありますが、ことにその委員のうちに常勤の場合は、これは触れておらないようでありますが、非常勤の委員の報酬につきましては日給制をとるような原則が政府案として出ておったわけであります。もちろんそこには委員会の委員という言葉はないのでございまして、地方自治体の非常勤の職員、こういうふうに規定されておりまして、非常勤の職員は何ぞやということが二百三条の一項ですかにそれが書いてあります。それを見ますと委員会の委員が含まれておるということが発見されたわけであります。そこで委員会の委員以外の非常勤の職員につきましては別といたしましても、執行機関である委員会の非常勤の委員の手当につきましては、これは特例を開くことが現実に即して妥当であるという考え方を持ちまして、そういうことからいたしまして、主として委員会の委員を頭に描いたために、条例で特別の規定をすることができるということに狭めたのであります。初めは政府原案を削除しようと考えました。削除いたしますと、二百三条の一項によりましてあらゆる非常勤の職員が適用されることになりまして、結局幅が広くなりますので、すべて委員会の委員につきましては特例を開きたいという考え方で、その判定を府県の条例にまかしたという結論に最後的には到達をいたした次第であります。

発言情報

speech_id: 102414720X04119560529_055

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1956-05-29

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会