本名武の発言 (農林水産委員会)

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○衆議院議員(本名武君) ただいま議題になりました農産物価格安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
 ただいま委員長から御説明がございましたように、さきに第二十三国会において芳賀貢君外十三名により、全く同一題名、同一内容の法律案が提出せられ、今国会にこれを継続して審議して参ったのでありますが、その取扱いについて協議の結果、同案は撤回せられることとなり、ここにあらためて自民、社会両党共同提案にかかる本案を提出することとした次第であります。
 御承知のごとく、農産物価格安定法は、昭和二十八年に制定せられ、今日まで、米麦についで重要な農産物であるイモ類及び菜種について、これが正常な価格水準から低落することを防止する上において相当の効果を発揮してきたのであります。しかるに、最近においては、これまた重要な農産物である大豆が、海外相場の影響その他諸種の原因により異常な価格の低落を来たし、農家経済に深刻な影響を台与ておるのであります。
 大豆栽培農家は、ほとんど、開拓者もしくは積雪寒冷地帯あるいは僻遠地域の零細畑作農家であって、その主作物たる大豆の価格の異常な下落は、これらの農家に対して容易ならぬ打撃を与えるものであります。よって、このような事態に対処し、生産農家の経営安定をはかるため、この際農産物価格安定法を改正して、同法を大豆に適用し、もって、正当な需給均衡価格の実現をはかり得る道を開くことが、農業政策上緊要であると存ずる次第であります。以上が本法案を提出するに至った理由であります。
 以下改正案の内容について、概略の御説明を申し上げますと、第一点は、本法の適用農産物であるカンショ生切干、カンショ澱粉、バレイショ澱粉、菜種にさらに大豆を加え、正常水準価格より低落した場合は政府がこれを買い入れることができるようにしたことであります。
 第二点は、政府の買い入れ価格を定める方式については、菜種同様の政令を定める等式とするようにしたことであります。
  〔委員長退席、理事河合義一君着席〕
 その他の事項については、本法適用農産物と同様の取扱いといたしております。
 以上が、この法案の大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

発言情報

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発言者: 本名武

speaker_id: 9590

日付: 1956-06-03

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会