農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十一年六月三日(日曜日)
午前十一時五十六分開会
—————————————
委員長の補欠
五月二十九日棚橋小虎君委員長辞任に
つき、その補欠として戸叶武君を議長
において委員長に指名した。
委員の異動
五月二十九日委員小幡治和君及び小野
義夫君辞任につき、その補欠として森
田豊壽君及び小西英雄君を議長におい
て指名した。
五月三十一日委員長島銀藏君辞任につ
き、その補欠として井上清一君を議長
において指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 戸叶 武君
理事
青山 正一君
重政 庸徳君
関根 久藏君
河合 義一君
三浦 辰雄君
委員
秋山俊一郎君
池田宇右衞門君
長谷山行毅君
鈴木 強平君
東 隆君
清澤 俊英君
小林 孝平君
棚橋 小虎君
三橋八次郎君
奥 むめお君
溝口 三郎君
森 八三一君
千田 正君
衆議院議員
本名 武君
笹山茂太郎君
芳賀 貢君
政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林大臣官房長 谷垣 專一君
食糧庁長官 清井 正君
水産庁長官 塩見友之助君
通商産業省通商
局長 板垣 修君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
農林省農業改
良局総務課長 庄野五一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○農産物価格安定法の一部を改正する
法律案(衆議院提出)
○農林水産業施設災害復旧事業費国庫
補助の暫定措置に関する法律の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
○継続調査要求の件
○継続審査要求の件
○北洋漁業漁獲水域の現状維持に関す
る請願(第一三〇三号)
○公営競馬の民営移管反対に関する請
願(第一三二六号)
○農地改革行過ぎ是正に関する請願
(第一三二七号)
○栃木県益子町及び茂木町地内国有林
野の宇都宮営林署管轄区域編入に関
する請願(第一三四二号)(第一三
四四号)(第一三四八号)
○鹿児島県桜島噴火降灰による農産物
被害対策の請願(第一三四九号)
○桑園等の凍霜害対策に関する請願
(第一三九〇号)(第一四三〇号)
(第一四四九号)(第一四五九号)
(第一五一四号)
○米の配給日数復元等に関する請願
(第一四〇〇号)
○臨時肥料需給安定法等廃止に関する
請願(第一四〇九号)
○農林漁業協同組合再建整備法の適用
期限延長に関する請願(第一四二二
号)
○農業災害に関する立方措置促進の請
願(第一四二八号)
○漁業法に特別第三種漁港の規定を追
加するの請願(第一四五四号)
○農林漁業資金の償還期限延長等に関
する請願(第一五四〇号)
○外国産ラミー委託加工貿易禁止に関
する請願(第一五四一号)
○昭和三十一年産米価格に関する請願
(第一五六七号)
○水産資源保護法の実施上必要な予算
措置等に関する請願(第一五七〇
号)
○めん羊事業振興に関する特別措置法
制定の請願(第一五七四号)
○農家に慰労用酒等配給の請願(第一
六一一号)
○農林水産政策に関する調査の件
(韓国ノリに関する件)
(日韓漁業に関する件)
(日ソ漁業に関する件)
(韓国抑留漁船船員の送還等に関す
る件)
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この発言だけを見る →午前十一時五十六分開会
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委員長の補欠
五月二十九日棚橋小虎君委員長辞任に
つき、その補欠として戸叶武君を議長
において委員長に指名した。
委員の異動
五月二十九日委員小幡治和君及び小野
義夫君辞任につき、その補欠として森
田豊壽君及び小西英雄君を議長におい
て指名した。
五月三十一日委員長島銀藏君辞任につ
き、その補欠として井上清一君を議長
において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 戸叶 武君
理事
青山 正一君
重政 庸徳君
関根 久藏君
河合 義一君
三浦 辰雄君
委員
秋山俊一郎君
池田宇右衞門君
長谷山行毅君
鈴木 強平君
東 隆君
清澤 俊英君
小林 孝平君
棚橋 小虎君
三橋八次郎君
奥 むめお君
溝口 三郎君
森 八三一君
千田 正君
衆議院議員
本名 武君
笹山茂太郎君
芳賀 貢君
政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林大臣官房長 谷垣 專一君
食糧庁長官 清井 正君
水産庁長官 塩見友之助君
通商産業省通商
局長 板垣 修君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
農林省農業改
良局総務課長 庄野五一郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○農産物価格安定法の一部を改正する
法律案(衆議院提出)
○農林水産業施設災害復旧事業費国庫
補助の暫定措置に関する法律の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
○継続調査要求の件
○継続審査要求の件
○北洋漁業漁獲水域の現状維持に関す
る請願(第一三〇三号)
○公営競馬の民営移管反対に関する請
願(第一三二六号)
○農地改革行過ぎ是正に関する請願
(第一三二七号)
○栃木県益子町及び茂木町地内国有林
野の宇都宮営林署管轄区域編入に関
する請願(第一三四二号)(第一三
四四号)(第一三四八号)
○鹿児島県桜島噴火降灰による農産物
被害対策の請願(第一三四九号)
○桑園等の凍霜害対策に関する請願
(第一三九〇号)(第一四三〇号)
(第一四四九号)(第一四五九号)
(第一五一四号)
○米の配給日数復元等に関する請願
(第一四〇〇号)
○臨時肥料需給安定法等廃止に関する
請願(第一四〇九号)
○農林漁業協同組合再建整備法の適用
期限延長に関する請願(第一四二二
号)
○農業災害に関する立方措置促進の請
願(第一四二八号)
○漁業法に特別第三種漁港の規定を追
加するの請願(第一四五四号)
○農林漁業資金の償還期限延長等に関
する請願(第一五四〇号)
○外国産ラミー委託加工貿易禁止に関
する請願(第一五四一号)
○昭和三十一年産米価格に関する請願
(第一五六七号)
○水産資源保護法の実施上必要な予算
措置等に関する請願(第一五七〇
号)
○めん羊事業振興に関する特別措置法
制定の請願(第一五七四号)
○農家に慰労用酒等配給の請願(第一
六一一号)
○農林水産政策に関する調査の件
(韓国ノリに関する件)
(日韓漁業に関する件)
(日ソ漁業に関する件)
(韓国抑留漁船船員の送還等に関す
る件)
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戸
戸叶武#1
○委員長(戸叶武君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
まず、委員の変更について御報告いたします。五月二十九日小野義夫君及び小幡治和君が辞任され、小西英雄君及び森田豊壽君が選任され、五月三十一日長島銀藏君が辞任され、井上清一君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の変更について御報告いたします。五月二十九日小野義夫君及び小幡治和君が辞任され、小西英雄君及び森田豊壽君が選任され、五月三十一日長島銀藏君が辞任され、井上清一君が選任されました。
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戸
戸叶武#2
○委員長(戸叶武君) 次に理事の補欠互選の件についてお諮りいたします。
私が委員長に就任のため、理事が一名欠員になっておりますから、その補欠互選を行います。互選の方法は、成規の手続を省略して、委員長において便宜指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →私が委員長に就任のため、理事が一名欠員になっておりますから、その補欠互選を行います。互選の方法は、成規の手続を省略して、委員長において便宜指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
戸
戸
戸叶武#4
○委員長(戸叶武君) 農産物価格安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本法律案は、去る五月三十日衆議院議員芳賀貢君外八名の提案にかかり、本日予備審査のため本院に送付、即日当委員会に付託されました。
なお第二十三回国会から継続審査になっております、芳賀貢君外十三名提出の農産物価格安定法の一部を改正する法律案は同日撤回されました。
まず提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →本法律案は、去る五月三十日衆議院議員芳賀貢君外八名の提案にかかり、本日予備審査のため本院に送付、即日当委員会に付託されました。
なお第二十三回国会から継続審査になっております、芳賀貢君外十三名提出の農産物価格安定法の一部を改正する法律案は同日撤回されました。
まず提案理由の説明を求めます。
本
本名武#5
○衆議院議員(本名武君) ただいま議題になりました農産物価格安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
ただいま委員長から御説明がございましたように、さきに第二十三国会において芳賀貢君外十三名により、全く同一題名、同一内容の法律案が提出せられ、今国会にこれを継続して審議して参ったのでありますが、その取扱いについて協議の結果、同案は撤回せられることとなり、ここにあらためて自民、社会両党共同提案にかかる本案を提出することとした次第であります。
御承知のごとく、農産物価格安定法は、昭和二十八年に制定せられ、今日まで、米麦についで重要な農産物であるイモ類及び菜種について、これが正常な価格水準から低落することを防止する上において相当の効果を発揮してきたのであります。しかるに、最近においては、これまた重要な農産物である大豆が、海外相場の影響その他諸種の原因により異常な価格の低落を来たし、農家経済に深刻な影響を台与ておるのであります。
大豆栽培農家は、ほとんど、開拓者もしくは積雪寒冷地帯あるいは僻遠地域の零細畑作農家であって、その主作物たる大豆の価格の異常な下落は、これらの農家に対して容易ならぬ打撃を与えるものであります。よって、このような事態に対処し、生産農家の経営安定をはかるため、この際農産物価格安定法を改正して、同法を大豆に適用し、もって、正当な需給均衡価格の実現をはかり得る道を開くことが、農業政策上緊要であると存ずる次第であります。以上が本法案を提出するに至った理由であります。
以下改正案の内容について、概略の御説明を申し上げますと、第一点は、本法の適用農産物であるカンショ生切干、カンショ澱粉、バレイショ澱粉、菜種にさらに大豆を加え、正常水準価格より低落した場合は政府がこれを買い入れることができるようにしたことであります。
第二点は、政府の買い入れ価格を定める方式については、菜種同様の政令を定める等式とするようにしたことであります。
〔委員長退席、理事河合義一君着席〕
その他の事項については、本法適用農産物と同様の取扱いといたしております。
以上が、この法案の大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
この発言だけを見る →ただいま委員長から御説明がございましたように、さきに第二十三国会において芳賀貢君外十三名により、全く同一題名、同一内容の法律案が提出せられ、今国会にこれを継続して審議して参ったのでありますが、その取扱いについて協議の結果、同案は撤回せられることとなり、ここにあらためて自民、社会両党共同提案にかかる本案を提出することとした次第であります。
御承知のごとく、農産物価格安定法は、昭和二十八年に制定せられ、今日まで、米麦についで重要な農産物であるイモ類及び菜種について、これが正常な価格水準から低落することを防止する上において相当の効果を発揮してきたのであります。しかるに、最近においては、これまた重要な農産物である大豆が、海外相場の影響その他諸種の原因により異常な価格の低落を来たし、農家経済に深刻な影響を台与ておるのであります。
大豆栽培農家は、ほとんど、開拓者もしくは積雪寒冷地帯あるいは僻遠地域の零細畑作農家であって、その主作物たる大豆の価格の異常な下落は、これらの農家に対して容易ならぬ打撃を与えるものであります。よって、このような事態に対処し、生産農家の経営安定をはかるため、この際農産物価格安定法を改正して、同法を大豆に適用し、もって、正当な需給均衡価格の実現をはかり得る道を開くことが、農業政策上緊要であると存ずる次第であります。以上が本法案を提出するに至った理由であります。
以下改正案の内容について、概略の御説明を申し上げますと、第一点は、本法の適用農産物であるカンショ生切干、カンショ澱粉、バレイショ澱粉、菜種にさらに大豆を加え、正常水準価格より低落した場合は政府がこれを買い入れることができるようにしたことであります。
第二点は、政府の買い入れ価格を定める方式については、菜種同様の政令を定める等式とするようにしたことであります。
〔委員長退席、理事河合義一君着席〕
その他の事項については、本法適用農産物と同様の取扱いといたしております。
以上が、この法案の大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
河
三
三浦辰雄#7
○理事(三浦辰雄君) 速記を始めて。農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題にいたします。
本法律案は、五月二十九日、衆議院において全会一致をもって原案通り可決され、本院に送付、直ちに当委員会に付託されました。本法律案につきましては、去る四月十日提案理由の説明を聞いたのでありますが、その他について補足説明の必要があればこの際御説明を願います。
この発言だけを見る →本法律案は、五月二十九日、衆議院において全会一致をもって原案通り可決され、本院に送付、直ちに当委員会に付託されました。本法律案につきましては、去る四月十日提案理由の説明を聞いたのでありますが、その他について補足説明の必要があればこの際御説明を願います。
笹
笹山茂太郎#8
○衆議院議員(笹山茂太郎君) ただいま議題となっておりまする法律案のことですが、これは大体ねらいは二つあるのでございまして、第一のねらいは、災害復旧事業のうち緊急を要するものについては、三カ年間で完了し得るように補助金を交付する、この一点でございます。第二点の方は、年度内に予定事業量が完了しない場合におきましては、補助金の額は翌年度に繰り越して使用ができる、この二点について改正をしたいということでございます。
そこで、第一点の問題でございますが、これは三カ年で完了するということは、実は公共土木施設の災害復旧事業費国庫負担法という法律については、はっきりその旨を書いておるのでありますが、農地、林地、あるいは水産施設、こうした方面については、その点については実は明確を欠いておるようで、法律には規定がありませんので、予算の計上、あるいはまた事業の進捗、こうした方面については、今までの経験からするというと、非常に実は支障を来たしておるようなわけでございます。そこでこれらとの均衡の問題を考えまして、はっきり緊急なものについては、三カ年間で完了するという建前をとりまして、そうして食糧増産その他林業、漁業、こういう方面の災害復旧については、迅速にいたしたいという考えでございます。
第二点の方につきましては、現行の法律によりますると、こうした災害復旧事業に対するところの補助金が年度内を経過した場合におきましては、直ちにその清算をしなければならぬという趣旨のことを現行法では書いておるのでございますが、まあこういうことを厳格にやりまするというと、実は積雪寒冷地帯といったような方面におきましては、これは大体前年度の災害復旧事業の残工事は、植付直前までかかって災害復旧事業を進めるのでございまして、こういうような規定がありますというと、非常に実は実情に沿わないという点があるのでございます。この点については、主計局長の通達をもちまして、ある程度の手心が加えられ得るような趣きになっておるのでございます。しかし、こうした事柄については、会計経理の関係もありまするし、やはり法律上はっきりしておいた方が適正であろう、こういう点に立って考えた次第でございます。そういうような点がおもでございまして、この法律を執行するという点につきましては、予算との関係についてはどうなっておるかといいまするというと、これは三十一年の一月一月以降の災害について執行する。事実風水害の季節と言いますれば、大体四月以降がおもでございますから、本年の予算におきましては、これは来年の予算を計上する場合において問題になってくるというふうに考えておりまして、現在の予算につきましては、この間成立しましたととろの三十一年度予算については、特別に変更を現在加える必要がないという建前になっておるわけでございます。
以上のようなわけでございまして、これは衆議院におきましては、満場一致で通過した議案でございまするので、何とぞすみやかに御審議のほどを願いたいと思う次第でございます。
この発言だけを見る →そこで、第一点の問題でございますが、これは三カ年で完了するということは、実は公共土木施設の災害復旧事業費国庫負担法という法律については、はっきりその旨を書いておるのでありますが、農地、林地、あるいは水産施設、こうした方面については、その点については実は明確を欠いておるようで、法律には規定がありませんので、予算の計上、あるいはまた事業の進捗、こうした方面については、今までの経験からするというと、非常に実は支障を来たしておるようなわけでございます。そこでこれらとの均衡の問題を考えまして、はっきり緊急なものについては、三カ年間で完了するという建前をとりまして、そうして食糧増産その他林業、漁業、こういう方面の災害復旧については、迅速にいたしたいという考えでございます。
第二点の方につきましては、現行の法律によりますると、こうした災害復旧事業に対するところの補助金が年度内を経過した場合におきましては、直ちにその清算をしなければならぬという趣旨のことを現行法では書いておるのでございますが、まあこういうことを厳格にやりまするというと、実は積雪寒冷地帯といったような方面におきましては、これは大体前年度の災害復旧事業の残工事は、植付直前までかかって災害復旧事業を進めるのでございまして、こういうような規定がありますというと、非常に実は実情に沿わないという点があるのでございます。この点については、主計局長の通達をもちまして、ある程度の手心が加えられ得るような趣きになっておるのでございます。しかし、こうした事柄については、会計経理の関係もありまするし、やはり法律上はっきりしておいた方が適正であろう、こういう点に立って考えた次第でございます。そういうような点がおもでございまして、この法律を執行するという点につきましては、予算との関係についてはどうなっておるかといいまするというと、これは三十一年の一月一月以降の災害について執行する。事実風水害の季節と言いますれば、大体四月以降がおもでございますから、本年の予算におきましては、これは来年の予算を計上する場合において問題になってくるというふうに考えておりまして、現在の予算につきましては、この間成立しましたととろの三十一年度予算については、特別に変更を現在加える必要がないという建前になっておるわけでございます。
以上のようなわけでございまして、これは衆議院におきましては、満場一致で通過した議案でございまするので、何とぞすみやかに御審議のほどを願いたいと思う次第でございます。
三
千
千田正#10
○千田正君 ただいまの御趣旨はよくわかりますが、一点お伺いしておきたいのは、御承知の通り、地方財政再建整備法に適用されるところの地方が相当あると思います。各県とも赤字財政で悩んでおるところの県があるのであって、地方財政再建整備法の対象として考える場合に、公共事業費のある程度のワクがきめられる、補助あるいは助成という面におけるところのワクがきめられるのですが、そのワクのいかんにかかわらず、この法案はいわゆる災害が起きた場合においては、その県がかりに赤字財政であっても、優先的にこの問題は地方財政再建整備法に関係なく施行するというお考えでありますか、どうですか、その点伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#11
○衆議院議員(笹山茂太郎君) 地方財政再建整備法とこの法律の関係でございますが、との法律は先ほど申し上げましたところの三カ年間で完了さしたいということと、残事業を翌年度に繰り越し得るというような点でございますので、再建整備法におきましては、指定されたところの地方公共団体がこうした災害を直接受けて、そうして非常に財政圧縮がくるというような場合におきましては、起債その他におきまして必要な措置を自治庁の方でとっていただきたい、こういうふうに考えておる次第でございます。この点については、一般の公共土木の施設の災害と同様な取扱いになるだろうと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →千
千田正#12
○千田正君 ただいまの笹山さんの御説明は、どうにも足りなければ、起債のワクをふやすということのようでありますし、あるいは延期して次年度繰り越しということがあり得ると思いますが、この法律の目的としましては年度内にきめる。年度内にきめられない、工事の進行を見ないときにおいては、やむを得ないから次年度に繰り越すことにしても復旧をさせようというのが目標のようであります。そういう目標は非常にいいし、理想的であるのですが、現実においては、地方財政再建整備法の適用を受けた地方団体がなかなかそういうふうにうまくゆかないのですよ。今までの経験によって見ましても、さらに赤字のところにもってきて災害を受けた、それならばその不足の分をすぐに地方財政との関連において起債を十分起され得るかというと、起債が十分起されない。そうするというと、工事の進捗が十分でないという問題があるのですが、これは自治庁との関係の折衝はどういう程度に進められて御結論がなったのですか、どうですか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#13
○衆議院議員(笹山茂太郎君) 実は自治庁の方には、今までその問題については正式な試し合いをいたしておりません。ただわれわれの方で考えておりますのは、こうした災害を受けたというような、地方財政において通常予測できないところの財政負担が要る場合においては、自治庁としましても、それに応じ得るところの財政的の措置、たとえば起債等につきましては、特別の措置をとるということを答えておるのでございまして、また法律におきましても、そういう制度が明らかにされておりますので、それによってこの災害を受けた場合におきましては、救われるということに了解するようなわけでございます。また一般公共事業費の地方自治体におきます受け入れの問題でございますが、今度再建整備法によって指定されたところの自治体におきましては、従来の七五%というふうに公共事業費を圧縮するということに方針としてはなっておるようでございますが、しかし災害を受けたという場合におきましては、そうした通常のことをもってこれを律するわけにはゆきませんので、やはりその場合においては、地方の実情に応じました措置をとるのだということは、これは自治庁の方としても了承するというように、われわれは今までのいろいろな経過からそういうふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →千
千田正#14
○千田正君 その点はよくわかります。それでただ一言これは要請しておくのですが、せっかく皆さんがいいりっぱな案を提案されたのですから、これはもちろんそういう今の御説明のように災害でありますから、その点そういうようなあれができてくるでしょう。ただし、それによって整備法の対象団体を七五%に一応押えたものが、さらに水害その他によって負担が大きくなると、その負担が大きくなるために、せっかく再建整備の格好になっておったのが、これが逆にそっちの方が押えられていく、おそらく押えられていくだろうと思うのです。その地方団体としての財政上から見るというと、七五%をさらに水害の起きた年、あるいは翌年は、お前の方は負担力がないから六五%でがまんしろ、あるいは五〇%にしろ、そうして災害復旧の方を早くやれと、こういう一つのワク内における財政の操作になると、そういう問題が起きてくる。で、これはやはり七五%なら七五%で押えておるものはずっとその数字によってやって、そうして災害は災害で、これは不時の災害ですから、これはあくまでそれとは切り離して、この法案の目的を達するように提案者からも自治庁その他に対しましては、十分この点の了解と要請をちゃんと言っておいていただきたい。これは注文ですから、特にお願いしておきます。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#15
○衆議院議員(笹山茂太郎君) ただいまの御意見は、まことにこれは大切な点でございまして、私どもとしては、そういった点について自治庁の方に対しまして、十分な質疑応答が実は衆議院においてはかわされなかったのでございまして、今の御注意に基きまして、こうした災害復旧という不時な仕事に対しては、平常の自治体運営というワクを離れまして適当な措置をとるということについては、さらに自治庁に対して、御意思を体しまして、御要望を申し上げたいと存ずる次第でございます。
この発言だけを見る →重
重政庸徳#16
○重政庸徳君 本案はもっともだろうと思うのですが、大体災害復旧の年度の問題は、二十八年の大災害から三、五、二に、いわゆる最初の年に三割やる、翌年度は五割、三カ年目に二割をやって完了するというのが、いわゆる三カ年にその災害は完了するというのが、これは法律の規則にも何にもなっておらぬが、不文律な当時の政府もそういう意思を発表してそうなったのだが、その後結局まだ今年度に至っても二十七年災害が残っておるというような状態で、遅々として進まないような状態であるのであります。なお、昨年の議会で政府提案で改正、決定いたしました建設省関係の公共土木国庫負担、これが本法案の緊急を要する事業は三カ年間でやるということになって、その均衡上からいっても当然だと、こう思うのでありますが、しかしながら、法律そのものは予算の範囲でやるというので、私どもはきわめてこれで安心することはできない、その通りをやるかやらぬかという見きわめをつけることはできない。おそらくまたやらぬだろうと、こういう考えを持つのであります。で、一年先にやったこの公共土木の災害負担法、建設省関係の経過はどういう工合になっておりますか。多少法律を改正した目的を達成しておる状態にあるかどうかということと、それから第二点は、提案者はただこの法律だけ出してもらったのじゃしょうがないので、もしそうでなければ、三十二年度の予算においては提案者は、まあ責任上と言うたら非常になんですけれどもが、まあ関係上相当努力をしてこの目的を達するようにしてもらわねばならぬ。それからまたそういうかたい決意があるかどうかという、この二点をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#17
○衆議院議員(笹山茂太郎君) 第一点の問題でございますが、公共土木施設災害復旧事業費の取扱いについては、まあ非常にこまかい規定がありまして、地方自治体の方の負担、国庫補助、詳しく規定がされておるのでございまして、これは今までの経過によりまするというと、私は法律の規定に基くところの趣旨に基く予算が計上されておると考えておるのでございます。しかし緊急そのものの事業の実態の点につきましては、あるいは建設当局の意見と大蔵当局の意見とは場合によっては若干の食い違いがあるかもしれませんが、しかしこうしたはっきりした規定を設けることによりまして、従来の予算計上よりも非常に明確になったという点は、これは疑いのないところだと存ずるのでございます。まあそこで財政の許す限り三カ年以内において完成するという点でございますが、これは大蔵省その他の方面とも折衝したのでございますが、どうも公共事業費、公共土木施設の災害と、それから今度提案しておりまするところの農林水産業施設災害というものとは、多少そこに意味合いと申しますか、度合いが違うのじゃないかという点も大蔵省方面にありましたが、とにかく、しかし国の重大な食糧政策、その他の農林政策を進めて参る上におきましては、非常に大切であるということで、これらの案ができておるのでございます。
第二の点につきましては、こうして法律が改正されても実行が伴うかどうかという御懸念に関する問題でございますが、これは私ども提案者といたしましては、提案した責任もありまするので、明年度これらの法律の実行、予算の計上、こうした問題については法律の趣旨を誤まらないように、確実にこれが予算面において実現ができるように努力したいと考える次第でございます。
この発言だけを見る →第二の点につきましては、こうして法律が改正されても実行が伴うかどうかという御懸念に関する問題でございますが、これは私ども提案者といたしましては、提案した責任もありまするので、明年度これらの法律の実行、予算の計上、こうした問題については法律の趣旨を誤まらないように、確実にこれが予算面において実現ができるように努力したいと考える次第でございます。
重
重政庸徳#18
○重政庸徳君 大体了解できたのでございますが、まあ提案者は三十一年度においてはそういうこの法律の目的とあまり大きな差を来たさぬ、ただ意味がないものに終るのではないという強い自信がおありになると、こう了解いたしてもよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#19
○衆議院議員(笹山茂太郎君) 私今重政先生のお話は、これは長年のまあ御体験に基くところの実は御意見であろうと思います。まあ実際予算の計上という場合におきましては、一般財政の関係上、ともするというと、法律の趣旨そのものが多少緩和されて、あるいは曲げられて、実は行われないことも過去においてはなかったわけではございませんで、これらの点については、こうした法律を中心にしてこれからの施設の災害復旧をしようということになりますれば、これからはさようなことのないように、われわれとしましては十分一つ努力したいと思います。
この発言だけを見る →池
池田宇右衞門#20
○池田宇右衞門君 関連して。今重政さんから関係した点をよく念を押されたが、これはまあ提案者の笹山さんが引き受ける、引き受けるということの御熱意は非常に私はよくわかるし、また、そうしていただかなければならぬと思うが、関係は大蔵、自治庁、建設というように関係していくのだが、主体の大蔵だが、御承知のごとく二十八年度と今年が初めて年度内に予算が成立した。あとは皆補正予算で来た関係上、すべての補助は繰り延べになっておる、提案者わかるかね、話しておって。補正予算補正予算で繰り延べになっておる。繰り延べになっておるから、従って補助金もそれだけ繰り延べされるという関係から事業の完成を見ない。あなたの知っている通り三年間もいまだ補助金の支出してないものがある。われわれも大蔵当局に向って予算のときにたびたびそういう点を指摘して、その怠慢というか——責めるんだが、その結果において生ずるのが会計検査院の会計検査上にもまたこれと反したような結果を生む、それで会計検査院はこういう工事の完了にいろいろ不正なことや、会計検査ができないとか言ってくる、大蔵当局は非常に困ると、またいろいろな言いのがれをそこへ持ってこられるんだろうと思うが、要はそういう大蔵当局を確めて、法律ができた以上は補助は正確に出すと同時に、念のためにこの法律の趣旨徹底に大蔵を協力させなければならないが、法律の成立と同時に政府当局にこれが協力徹底方を十分に念を押していただきたいと思うんだが、この念押しの程度はどうですか。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#21
○衆議院議員(笹山茂太郎君) 念押しの程度といいましても、これは法律がまず議会を通過しまして、そうして成立した場合におきましては、これは当然政府としては法律を守って予算の計上、その他災害事業の復旧ということを進めて参らなければならぬ仕組みがあるのでございまして、われわれとしましては、これらの法律が成立した以上、この実行を確実に政府が守っていただくということについては、今後とも十分督励もし、また監視して参らなければならぬと存ずる次第でございます。
さらに、従来予算が少いために繰り延べ事業がたくさんありまして、なかなか三カ年間でもこうした緊急事業が完成ができない、復旧ができないという督励のお話がありましたが、これはそういうような点があるから、今度はそういうことのないようにということをねらっての法律の改正でございまして、われわれは過去におきましてさような苦い体験を持ったことがございますから、今度は一歩でもそうした点については改善をして参りたいというのがわれわれの考えでございます。
この発言だけを見る →さらに、従来予算が少いために繰り延べ事業がたくさんありまして、なかなか三カ年間でもこうした緊急事業が完成ができない、復旧ができないという督励のお話がありましたが、これはそういうような点があるから、今度はそういうことのないようにということをねらっての法律の改正でございまして、われわれは過去におきましてさような苦い体験を持ったことがございますから、今度は一歩でもそうした点については改善をして参りたいというのがわれわれの考えでございます。
池
池田宇右衞門#22
○池田宇右衞門君 今そういう点があるというと、実際の場合に補助が三カ月なら三カ月補正予算で出るかといえば、あなたが知っての通り出ない。それで、その年に事業ができなかったというのを、今度は予算を三カ月なら三カ月のそれを政府に必ず出させると、今まで欠陥があったから、この法律によって必ずこれは出すのが目的だという意味はよくわかっておる。わかっているけれども、どうも日本の法律は、あの通りうんと法律ばかりできていて、法律の実行はきわめて少い。しかし災害を受ける方はこれは受けてしまったんだから、だから何といっても復旧させなければならないというところに法のねらいがあり、提案者の御熱心もあると思いますが、しかし決定した法を実行するのは政府であるから、あくまでも政府を督励して、この法律の趣旨を徹底して、これを実現させるという御熱意を一つ一そう持っていただきたい、かように私は希望し、またその熱意を今後提案者一同で責任を持ってしょっていただきたい。その責任をしょっていただく決意は十分できておると思うが、重ねてその決意のほどを伺いたい。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#23
○衆議院議員(笹山茂太郎君) この法律の趣旨に従って、将来の予算の計上並びに事業の実行ということにつきましては、今お話の通り、これは政府がその責任担当者になるのでございますから、これらの問題については政府を極力督励もし、また私たちだけで及ばないところは、皆さんの御協力も得まして、そうしてこの災害に悩んでおるところの農林漁業者の救済に当りたいということを繰り返してお答え申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →東
東隆#24
○東隆君 私はこの際お伺いしたいのですが、公共事業費関係の場合には、事故繰り越しの場合非常にむずかしい条件がありまして、財政法の一部改正をやって、そうしてあらかじめの事故繰り越しをしなければならぬ分については、たしか一月末くらいまでにあらましの概略の部分を計算して、そうして地方財務局との間に合議をして、そうしてそれでもって大蔵大臣の承認を得たと、こういうことにして次年度に繰り越すと、こういうような形で進めておると思うのです。現在は積雪寒冷地帯その他の場合において非常にこういうような繰越しをしなければならぬ場合が多くて、そうしてこれがこういうような措置がなければ、会計検査院などのやり玉に上げられる回数が非常に多いわけで、この措置は私大へんよい措置だと思いますが、この場合に注意をしなければならぬ問題は、事業が未着手その他の関係でもって予算が非常に削られる場合が起きてくるわけです。それから次年度の事業の予算を計上するときに、その金を使っておらないから、これには予算をやらないのだと、こういうような話が出て参ります。そこで、そういう面を何とかして救済をする方法をあらかじめ考えておかないと、せっかくのりっぱな措置が効果を上げないような形ができてきて、そうしてこの水産その他の災害復旧事業の施設が予定通り進まぬような形が起きてくるわけです。そこでその救済的な方面でお考えになっておることがあったらお聞きをしておきたいのです。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#25
○衆議院議員(笹山茂太郎君) 今お話の通り、公共土木施設災害につきましては、繰り越しの場合におきましての経理の方式が政令によりまして、はっきりきまっておるのでございますが、その繰り越しのやり方につきましては、この法律によるところのやり方は、多少公共土木施設災害とは趣きを異にするのではないかと思っておるのでございます。と申しまするのは、この問題についての農林漁業の施設災害につきましては、一々具体的にこれらの復旧を要する事業が当該年度におきまして、認証をせられましてはっきりわかっておるのでございまして、その個々の具体的な復旧についてそれぞれ中央、地方の協議が進められて参るのでございまして、その分について繰り越しが起きてくるのであろうと存ずるのでございます。今お話の未着手の場合におきましては、これは事業の進捗状況が悪いから補助金も要らないだろうというような考えのもとに削減されるということでございますが、これは私たちもさような事例があるだろうと思っておるのでございます。しかし、緊急なものにつきましては、これはぜひとも早く着手する建前になっておるのでございますが、着手ができぬということは、地方の受け入れ態勢、自治体あるいはまた団体が経理等の面におきまして非常に支障があるから実は未着手になっておるのではないかと、そういう場合におきましては、自己負担部分の事業費につきましては、これはほかの農林漁業金融公庫の方の融資もありまするし、そうしたものを国庫補助金とかみ合せてこれらの事業を早くやり得るという態勢をさらに一そう強化したい、こう考えております。
この発言だけを見る →東
東隆#26
○東隆君 今金融その他の問題ももちろんのことでありますが、非常に気候の関係で制約を受けるわけですが、気候の関係で制約を受けて、そうして年度内にはできない、こういう場合が非常に起きてくるのであります。従ってそういうふうな場合に問題が起きてくるので、たとえば北海道のような場合に、事業が完成した、こういうことでありましても、会計検査院が四月に来られたのでは完全にみんなバッテンをつけられるわけです。そういうふうな場合に、私はこの形があることによって非常に助けられてくるのです。そこで簡単な承認の形式があって、そうしてその形式が会計検査院その他の方に通達をされておらないと、これはことごとくやられてくるわけです。そういう意味からもどういう形でもっておやりになるか。
この発言だけを見る →笹
笹山茂太郎#27
○衆議院議員(笹山茂太郎君) ただいまの点は、積寒地帯におきましては、今までいろいろな事例があったのでございまして、これが地方の実状に即さないところの、従来はそういうやり方で非難されておったのでございますが、今度の法律によりまして、そういうような場合におきましては、事業とともに繰り越しができることになるのでございまして、この点については、会計検査院等につきましてももちろんこの法律が出ますれば、この事業は翌年度に繰り越した事業であるということは、会計検査院にもはっきり連絡ができる仕組みになっておりますので、従来のように検査院から法律違反というようなことで文句を言われることも実はないというふうに存ずる次第でございます。
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三
三浦辰雄#29
○理事(三浦辰雄君) お諮りします。ただいま森委員から、この法律についての質疑は打ち切って、討論採決に入ったらどうかという御提案でございます。皆さんいかがですか。
〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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