石渡達夫の発言 (決算委員会)
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○石渡会計検査院説明員 七八七号について御説明申し上げます。国立帯広療養所、国立療養所刀根山病院におきまして、二十六年四月から三十年三月までの病院収入につきまして徴収決定をしなかったものが五百六十八万三千円あった。そのうち百三万三千円は一年以上も経過している古いものであったのであります。これを検査の結果注意しまして、この全部につきまして三十年七月までに徴収決定を了したわけであります。このように徴収決定をしなかったのは担当者の不注意によるものでありますが、そのうちには病院収入の収納成績をよくするようなことを考えまして、故意に徴収決定をしないで、それによって収納率がよくなるような一つの形をとったものもありまして、こうしたことはよくありませんので注意したのでありますが、厚生省におきましても今後は十分注意するということを言っております。
次は国庫補助金等の経理当を得ないもの、その(一)の七八八号から八〇七号まででありますが、これは結核、性病等の予防事業に対する国庫補助金に関するものでございますが、この予防事業につきまして、検査院におきましては三十年中に北海道外二十一都道府県、その二千七百五十ヵ所のうち二百五十一カ所を検査したものでありますが、この国庫補助金の補助の計算におきまして、当然その事業主体に収入があった場合には収入を引くのを漏らしてみる、あるいは国庫補助の基本額の中に補助の対象にならないものを加えている、あるいは精算におきまして事業主体が水増しをしているといったようなことがありまして、補助の対象がよけいに行き過ぎているという事態で、九百五十一万九千円の補助をよけいにし過ぎて、返納を要するという事態になっております。このような事態につきましては毎年検査報告で指摘しているのでありますが、そしてまた厚生省におきましてもこうした問題につきまして努力の跡が見られますけれども、なお一部においては依然としてこういう事態がある。これは今申しましたように補助を受ける事業主体の側にも落度はありますが、また厚生省の指導監督も十分ではなくて、今後なお一層の指導監督の強化が望ましい次第でございます。このうち結核予防補助金につきましては七八八から七九二までに掲げてありますが、大体のケースは各事業主体とも大同小異でありまして、定期の健康診断あるいは予防接種、これ以外の、結核予防法の対象以外の健康診断、予防接種をひっくるめて補助の対象にしていたという事態が大部分でございます。それから(2)の療養所運営費補助金、これが七九三から八〇〇号まであがっておりますが、これにつきましても補助対象外の経費を精算の中に組み入れて精算を出していた。それに対して十分な審査が届かないで、補助が行き過ぎたというケースであります。
次の性病予病費補助金につきまして八〇一号から八〇三号まであげてございますが、これも対象外の材料費を含めたり、あるいは対象外の工事費を含めたりしたようなケースでございます。
次に精神衛生費補助金、八〇四号と八〇五号でありますが、これも補助対象外の道路改良工事をしたもの、あるいは精神病院の入院措置費の計上につきまして計算方法が正しくなかったもの、こういうようなケースでございます。
次の(5)の保健所運営費補助金、これが一件あがっておりますが、補助対象外の人件費を含めていたのでございます。それから次に優生手術交付金、これは補助の対象にならない道職員の旅費を含めていたものであります。以上のような次第でございます。
それから(ニ)の地方病予防施設費補助金の交付当を得ないもの、これは山梨県の甲府市ほか百五十四町村が施行しました日本住血吸虫病、地方病の予防のためにコンクリートのみぞを作る工事でありますが、この工事を各事業主体が四千五百万円ばかりの経費でやっております。これに対して国が千五百十七万二千円の補助を出しておりますが、この補助の対象となりました工事を会計検査院で検査したのでありますが、その補助の積算の内容が実態と合っておらない。これは従来のみぞをコンクリートでもって工事をするのでありますが、そのみぞを掘る土量の計算が適当でない。これは従来の普通のみぞをそのまま利用して、それにコンクリートを張るような部分が相当あるのでございます。そういう部分につきましては土を掘る必要がない。その土量が一万九千立米ばかりよけいに積算されておった。その工事費が百四十一万円。それからコンクリートの配合比は一・三・六のセメントでやるというふうになっております。一・三・六セメントの標準のセメント量は四・五袋で間に合う。それを積算には四・八袋となっております。これは標準の四・五袋で十分だ、そういう計算で計算しますと、セメントが百十六万円ばかり行き過ぎておる。こういう経費が二百五十七万円含まれております。それに相当する国庫補助金が八十五万八千円行き過ぎになっておるという事態であります。
次の水道関係補助金の精算当を得ないもの、これは八〇九号から一一号まで三件あがっております。これは国がかかった経費の二分の一ないし四分の一を補助するものでありますが、初めの愛知県の場合には、愛知県の田口町で勤労奉仕をやっているのでありますが、その勤労奉仕の夫役の換算を過大に換算しているというケースであります。それから次の福岡の場合には、請負金額をつけ増して補助対象外の工事費としている。こういうためにこの三件で合計国庫補助が七十七万四千円ばかり行き過ぎになっております。ほかにに鉱害復旧特別会計の方から出しておりますものが四十五万二千円ばかり行き過ぎになっております。
次は生活保護費の負担金の交付でありますが、これは最近生活保護の支出額が非常に増加する傾向にございまして、特にそのうち被保護者の増加等によりまして特に著しく医療扶助が増加しているというような傾向にかんがみまして、会計検査院におきましてこの生活保護費の適否につきまして相当広範囲に検査をしたのであります。この検査対象約三百件を二十八年度に見ましたところが、そのうち約一割について超過交付が見られましたので、三十年度におきましてはさらに広範に三百二十五福祉事務所のうち五三%に当る百七十二福祉事務所について検査をしましたところが、ここに上っておりますように多数の超過交付が見られた次第であります。家族が保護を受けておりますのは、おもに六ヵ月以上の入院をして、そのために医療扶助を受けておるのですが、その世帯のある者が常勤的に収入を受けている、その収入がいいか悪いかという検査をしたのであります。ところがその収入を寡少に申請しているというような事態がありまして、このために合計にしまして一千七百七十四万九千円ばかりの生活保護費の超過交付になっておる事態を発見したのであります。このような事態を生じましたのは、生活保護を受けておる世帯でありますから非常に困っている世帯には間違いない。しかしながらこの医療扶助だけを受けておる世帯は、従来は相当の生活をしていた、それが急に病気になって入院をするというような場合には、その世帯の収入から厚生省がきめております最低生活基準額を引きまして、その引いた差額は医療についての自己負担というふうに見られまして、その差額を国の医療扶助として補助をすることになっております。そのために生活を厚生省のきめた最低生活基準額に引き下げるように余儀なくされる。収入が多ければ多いだけ自己負担がふえるという関係がありまして、できるだけ収入を低く申請したいという気持もある。それからまた福祉事務所におきましても、そうした気の毒な事情によりまして、そういう場合に強く実態をつかむ努力が十分にされていない。こういうような事態がありまして、こうした相当な金額の超過交付を見ているのであります。この保護を受けております家庭はいずれも気の毒な家庭であるのですが、現在二百万人ばかりの生活保護を受けておる人々がいる。なおこのほかにも相当困って生活保護を受けてもしかるべき人が相当ありまして、そういう人が保護を受けられない。そうしてまた当然保護が受けられる対象の人たちについても、特に二十九年度は予算の関係が非常に窮屈でありまして、二十九年度において負担不足が二億六千万円も出ておる。そのほかさらに予算の都合で、当然保護すべき場合につきまして翌年度への繰り延べで三十年度予算で保護をするような措置をとっているものが七億七千万円ばかりある。こういうように予算上非常に窮乏している場合でもありますから、できるだけ実態をつかんで、ほんとうに保護を要する対象の人に公平に扶助が行くように努力をする必要があると思います。
次は児童保護費負担金の精算当を得ないもの、これは児童福祉法によりまして児童福祉施設の児童保護に要した費用として都道府県または市町村が支弁した金額に対して国が負担するのでありますが、これは厚生省で国庫負担基本額を定めまして、実際の支弁額がこの基本額を上回る場合には限度額で交付を決定する、また実支弁額が基本額を下回る場合には実支弁額で国庫負担の計算をするというふうになっております。それをそういう基準に基きまして会計検査院で検査をしたのでありますが、その結果実支弁額がこの限度額以下であるにかかわらず、この限度額をそのまま国庫負担の基本額として補助の精算を了したものがあります。これが八二七から八三〇に上っておるケースでありますが、これはいずれも事業主体が正当交付額以上に交付を受けようという気持がありますほかに、厚生省におきましてもよく実態を検討しなかったという結果によるものであります。
それから次に八三一号から八四〇号まで国民健康保険助成交付金の交付に当り処置当を得ないもの、これが上っております。三十年度中におきまして、北海道外十五県におきまして二十八年または二十九年に助成交付金を交付した千六百十七保険者のうち百八十二保険者にいって見たのでありますが、これは厚生省で非常に厳格な交付条件あるいは算定方式をきめておられまして、これによって交付をしておられます。その交付条件及び算定方式を検査院がそのまま適用しまして精算の結果を見たのでありますが、この結果超過交付になっておりますものが宮城県外九県で七百六十七万円ばかりあります。このような事態につきましては、二十八年度も検査報告で指摘したところでありまして、その後監督官庁における交付の際の審査及び保険者に対する指導監督がかなり行き届きまして、改善の跡が見受けられますが、なお依然こういう正当交付額以上に交付をしたものがありまして、なお一そうの努力が要望される次第であります。
前に申し上げました七百六十七万円のうち一事項ニ十万円以上のものをあげますと、ここに上っておりますように十二件六百六十三万円ばかりございます。この中で八三一、八三七、八三八、これはいずれも正当交付額がゼロになっておりますが、これは厚生省のきめました交付条件に該当しないから、初めから補助金を交付すべきではないというケースになっております。ほかのケースにつきましては保険料の収納額とか、あるいは保険給付の費用とか、こういうものの計算が間違っているというような次第でございます。
次に、厚生保険特別会計について申し上げます。厚生保険特別会計は、二十九年度におきましては約四十億の損失になっております。このほかに貸借対照表におきまして資産に計上された保険料の未収金の中には、すっかりもう保険者が解散をしまして、全喪事業と申しますか、もう保険料が取れないのではないかというような見込みのもの、すなわち不納欠損になるおそれのものが十一億円含まれておりまして、こうしたものを考慮すると、この四十億はさらに大きな損失になりまして留意を要するところであります。
このように損失が生じましたのは、二十六年度以降結核対策の強化等によって受診率が増加したこと、数次にわたる入院料の点数の引き上げ、あるいは療養給付の内容改善というふうなものによりまして保険給付費が激増したのでありますが、それに対応して保険料収入につきまして適当な措置をとるのが諸般の事情で遅延したというのが根本的な事情のように思われますが、なおそれはそれとしてもう少し努力をすれば幾分でも改善されたのではないかという点がございます。それは保険料の徴収不足、当然適用事業として保険料を取るべきものを保険料を取れなかった、あるいは保険料の計算が間違って取り不足があるというものでございまして、二十九年度は東京都ほか二県の五十四事業所におきましてこれはほんの一部でありますが、試みに検査したわけでありますが、それによって百四十八万円ばかりが徴収不足になっております。また損益には関係はありませんけれども、一たん徴収決定をしたものについての保険料の収納についても努力がなお十分でないと思われる点がありまして、既往のこうした未収金を合計しますと三十五億になりまして、そのうち二十九年度分の徴収決定に対する未収金が約十八億余万円ばかりに上っております。こうした点につきましては、法の改正とは別問題として一つ厚生省の努力をお願いしたい点であります。
次に、国立病院の特別会計について申し上げます。国立病院におきましては損益計算上では利益、損失の差引が十一億六千七百万円ばかりになりまして、利益になっておりまして、二十八年度の利益が三億五千万円であったのに比べてだいぶ損益状況は好転しております。しかしながらこの損益計算書の中から病院本来の努力ではない、たとえば看護婦養生所の収入とか経費、あるいは一般会計の繰入金、そうしたものを除いて、純粋の病院の稼働による損益を計算しますと、欠損が一億千六百万円ばかりになるので、なお一そうの努力をお願いしたいと存じます。
次に八四一号の診療料金の徴収決定漏でありますが、これは国立病院の弘前、山中の両病院におきまして、注射薬品、レントゲンフィルム、こういうものを患者のために使用しておきながら料金カードに記載するのを脱漏していた、こういう原因で当然徴収決定すべきものを決定が漏れておる、これが七十七万六千九百八十五円ございます。これは伝票制度を採用していなかったために、料金カードに記載するのを脱漏したというものもございますし、また伝票制度はあるけれども、その運用が十分できていないというような事態もございまして、こうした点につきましては今後十分の改善をお願いしたい次第でございます。