決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十一年十二月四日(火曜日)
午前十一時二十九分開議
出席委員
委員長 上林與市郎君
理事 關谷 勝利君 理事 田中 彰治君
理事 本名 武君 理事 山本 猛夫君
理事 坂本 泰良君 理事 吉田 賢一君
臼井 莊一君 櫻内 義雄君
床次 徳二君 松岡 松平君
神近 市子君 片島 港君
山田 長司君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 小林 英三君
出席政府委員
厚 生 技 官
(公衆衛生局
長) 山口 正義君
厚 生 技 官
(公衆衛生局環
境衛生部長) 楠本 正康君
厚生事務官
(医務局長) 小澤 龍君
厚生事務官
(保険局長) 高田 正巳君
農林政務次官 大石 武一君
委員外の出席者
厚生事務官
(大臣官房会計
課長) 堀岡 吉次君
厚 生 技 官
(公衆衛生局結
核予防課長) 軽部弥生一君
厚 生 技 官
(公衆衛生局防
疫課長) 五十嵐義明君
厚 生 技 官
(公衆衛生局精
神衛生課長) 大橋 六郎君
厚 生 技 官
(公衆衛生局環
境衛生部食品衛
生課長) 小谷新太郎君
厚生事務官
(医務局管理課
長) 戸沢 政方君
厚生事務官
(社会局保護課
長) 尾崎 重毅君
厚生事務官
(児童局企画課
長) 今村 譲君
農林事務官
(大臣官房経理
厚生課長) 川戸 孟紀君
農林事務官
(農林経済局参
事官) 森 茂雄君
農林事務官
(農地局長) 安田善一郎君
農 林 技 官
(農地局建設部
災害復旧課長) 任田 新治君
農林事務官
(振興局参事
官) 庄野五一郎君
農林事務官
(振興局総務課
長) 酒折 武弘君
農林事務官
(畜産局畜政課
長) 丸山 幸一君
農 林 技 官
(蚕糸局蚕業課
長) 小林 明隆君
農林事務官
(食糧庁総務部
企画課長) 中西 一郎君
農林事務官
(食糧庁総務部
監査課長) 亀田喜美治君
林野庁長官 石谷 憲男君
農 林 技 官
(林野庁業務部
監査課長) 植杉 哲夫君
農林事務官
(水産庁漁政部
漁政課長) 長谷川善彦君
会計検査院事務
官
(第三局長) 石渡 達夫君
会計検査院事務
官
(第四局長) 中川 薫君
専 門 員 黒田 久太君
—————————————
十二月三日
委員山本正一君辞任につき、その補欠として芦
田均君が議長の指名で委員に選任された。
同 日
委員芦田均君辞任につき、その補欠として山本
正一君が議長の指名で委員に選任された。
同月四日
委員八百板正君辞任につき、その補欠として片
島港君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
昭和二十九年度一般会計歳入歳出決算
昭和二十九年度特別会計歳入歳出決算
昭和二十九年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和二十九年度政府関係機関決算書
—————————————
この発言だけを見る →午前十一時二十九分開議
出席委員
委員長 上林與市郎君
理事 關谷 勝利君 理事 田中 彰治君
理事 本名 武君 理事 山本 猛夫君
理事 坂本 泰良君 理事 吉田 賢一君
臼井 莊一君 櫻内 義雄君
床次 徳二君 松岡 松平君
神近 市子君 片島 港君
山田 長司君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 小林 英三君
出席政府委員
厚 生 技 官
(公衆衛生局
長) 山口 正義君
厚 生 技 官
(公衆衛生局環
境衛生部長) 楠本 正康君
厚生事務官
(医務局長) 小澤 龍君
厚生事務官
(保険局長) 高田 正巳君
農林政務次官 大石 武一君
委員外の出席者
厚生事務官
(大臣官房会計
課長) 堀岡 吉次君
厚 生 技 官
(公衆衛生局結
核予防課長) 軽部弥生一君
厚 生 技 官
(公衆衛生局防
疫課長) 五十嵐義明君
厚 生 技 官
(公衆衛生局精
神衛生課長) 大橋 六郎君
厚 生 技 官
(公衆衛生局環
境衛生部食品衛
生課長) 小谷新太郎君
厚生事務官
(医務局管理課
長) 戸沢 政方君
厚生事務官
(社会局保護課
長) 尾崎 重毅君
厚生事務官
(児童局企画課
長) 今村 譲君
農林事務官
(大臣官房経理
厚生課長) 川戸 孟紀君
農林事務官
(農林経済局参
事官) 森 茂雄君
農林事務官
(農地局長) 安田善一郎君
農 林 技 官
(農地局建設部
災害復旧課長) 任田 新治君
農林事務官
(振興局参事
官) 庄野五一郎君
農林事務官
(振興局総務課
長) 酒折 武弘君
農林事務官
(畜産局畜政課
長) 丸山 幸一君
農 林 技 官
(蚕糸局蚕業課
長) 小林 明隆君
農林事務官
(食糧庁総務部
企画課長) 中西 一郎君
農林事務官
(食糧庁総務部
監査課長) 亀田喜美治君
林野庁長官 石谷 憲男君
農 林 技 官
(林野庁業務部
監査課長) 植杉 哲夫君
農林事務官
(水産庁漁政部
漁政課長) 長谷川善彦君
会計検査院事務
官
(第三局長) 石渡 達夫君
会計検査院事務
官
(第四局長) 中川 薫君
専 門 員 黒田 久太君
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十二月三日
委員山本正一君辞任につき、その補欠として芦
田均君が議長の指名で委員に選任された。
同 日
委員芦田均君辞任につき、その補欠として山本
正一君が議長の指名で委員に選任された。
同月四日
委員八百板正君辞任につき、その補欠として片
島港君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
昭和二十九年度一般会計歳入歳出決算
昭和二十九年度特別会計歳入歳出決算
昭和二十九年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和二十九年度政府関係機関決算書
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上
上林與市郎#1
○上林委員長 これより会議を開きます。
昭和二十九年度決算を議題といたします。まず厚生省所管につきまして審査を進めます。それでは昭和二十九年度決算検査報告一一七ページより一三一ページに至る報告番号七八七ないし八四一につきまして、一括してまず会計検査院当局より説明を聴取いたします。石渡第三局長。
この発言だけを見る →昭和二十九年度決算を議題といたします。まず厚生省所管につきまして審査を進めます。それでは昭和二十九年度決算検査報告一一七ページより一三一ページに至る報告番号七八七ないし八四一につきまして、一括してまず会計検査院当局より説明を聴取いたします。石渡第三局長。
石
石渡達夫#2
○石渡会計検査院説明員 七八七号について御説明申し上げます。国立帯広療養所、国立療養所刀根山病院におきまして、二十六年四月から三十年三月までの病院収入につきまして徴収決定をしなかったものが五百六十八万三千円あった。そのうち百三万三千円は一年以上も経過している古いものであったのであります。これを検査の結果注意しまして、この全部につきまして三十年七月までに徴収決定を了したわけであります。このように徴収決定をしなかったのは担当者の不注意によるものでありますが、そのうちには病院収入の収納成績をよくするようなことを考えまして、故意に徴収決定をしないで、それによって収納率がよくなるような一つの形をとったものもありまして、こうしたことはよくありませんので注意したのでありますが、厚生省におきましても今後は十分注意するということを言っております。
次は国庫補助金等の経理当を得ないもの、その(一)の七八八号から八〇七号まででありますが、これは結核、性病等の予防事業に対する国庫補助金に関するものでございますが、この予防事業につきまして、検査院におきましては三十年中に北海道外二十一都道府県、その二千七百五十ヵ所のうち二百五十一カ所を検査したものでありますが、この国庫補助金の補助の計算におきまして、当然その事業主体に収入があった場合には収入を引くのを漏らしてみる、あるいは国庫補助の基本額の中に補助の対象にならないものを加えている、あるいは精算におきまして事業主体が水増しをしているといったようなことがありまして、補助の対象がよけいに行き過ぎているという事態で、九百五十一万九千円の補助をよけいにし過ぎて、返納を要するという事態になっております。このような事態につきましては毎年検査報告で指摘しているのでありますが、そしてまた厚生省におきましてもこうした問題につきまして努力の跡が見られますけれども、なお一部においては依然としてこういう事態がある。これは今申しましたように補助を受ける事業主体の側にも落度はありますが、また厚生省の指導監督も十分ではなくて、今後なお一層の指導監督の強化が望ましい次第でございます。このうち結核予防補助金につきましては七八八から七九二までに掲げてありますが、大体のケースは各事業主体とも大同小異でありまして、定期の健康診断あるいは予防接種、これ以外の、結核予防法の対象以外の健康診断、予防接種をひっくるめて補助の対象にしていたという事態が大部分でございます。それから(2)の療養所運営費補助金、これが七九三から八〇〇号まであがっておりますが、これにつきましても補助対象外の経費を精算の中に組み入れて精算を出していた。それに対して十分な審査が届かないで、補助が行き過ぎたというケースであります。
次の性病予病費補助金につきまして八〇一号から八〇三号まであげてございますが、これも対象外の材料費を含めたり、あるいは対象外の工事費を含めたりしたようなケースでございます。
次に精神衛生費補助金、八〇四号と八〇五号でありますが、これも補助対象外の道路改良工事をしたもの、あるいは精神病院の入院措置費の計上につきまして計算方法が正しくなかったもの、こういうようなケースでございます。
次の(5)の保健所運営費補助金、これが一件あがっておりますが、補助対象外の人件費を含めていたのでございます。それから次に優生手術交付金、これは補助の対象にならない道職員の旅費を含めていたものであります。以上のような次第でございます。
それから(ニ)の地方病予防施設費補助金の交付当を得ないもの、これは山梨県の甲府市ほか百五十四町村が施行しました日本住血吸虫病、地方病の予防のためにコンクリートのみぞを作る工事でありますが、この工事を各事業主体が四千五百万円ばかりの経費でやっております。これに対して国が千五百十七万二千円の補助を出しておりますが、この補助の対象となりました工事を会計検査院で検査したのでありますが、その補助の積算の内容が実態と合っておらない。これは従来のみぞをコンクリートでもって工事をするのでありますが、そのみぞを掘る土量の計算が適当でない。これは従来の普通のみぞをそのまま利用して、それにコンクリートを張るような部分が相当あるのでございます。そういう部分につきましては土を掘る必要がない。その土量が一万九千立米ばかりよけいに積算されておった。その工事費が百四十一万円。それからコンクリートの配合比は一・三・六のセメントでやるというふうになっております。一・三・六セメントの標準のセメント量は四・五袋で間に合う。それを積算には四・八袋となっております。これは標準の四・五袋で十分だ、そういう計算で計算しますと、セメントが百十六万円ばかり行き過ぎておる。こういう経費が二百五十七万円含まれております。それに相当する国庫補助金が八十五万八千円行き過ぎになっておるという事態であります。
次の水道関係補助金の精算当を得ないもの、これは八〇九号から一一号まで三件あがっております。これは国がかかった経費の二分の一ないし四分の一を補助するものでありますが、初めの愛知県の場合には、愛知県の田口町で勤労奉仕をやっているのでありますが、その勤労奉仕の夫役の換算を過大に換算しているというケースであります。それから次の福岡の場合には、請負金額をつけ増して補助対象外の工事費としている。こういうためにこの三件で合計国庫補助が七十七万四千円ばかり行き過ぎになっております。ほかにに鉱害復旧特別会計の方から出しておりますものが四十五万二千円ばかり行き過ぎになっております。
次は生活保護費の負担金の交付でありますが、これは最近生活保護の支出額が非常に増加する傾向にございまして、特にそのうち被保護者の増加等によりまして特に著しく医療扶助が増加しているというような傾向にかんがみまして、会計検査院におきましてこの生活保護費の適否につきまして相当広範囲に検査をしたのであります。この検査対象約三百件を二十八年度に見ましたところが、そのうち約一割について超過交付が見られましたので、三十年度におきましてはさらに広範に三百二十五福祉事務所のうち五三%に当る百七十二福祉事務所について検査をしましたところが、ここに上っておりますように多数の超過交付が見られた次第であります。家族が保護を受けておりますのは、おもに六ヵ月以上の入院をして、そのために医療扶助を受けておるのですが、その世帯のある者が常勤的に収入を受けている、その収入がいいか悪いかという検査をしたのであります。ところがその収入を寡少に申請しているというような事態がありまして、このために合計にしまして一千七百七十四万九千円ばかりの生活保護費の超過交付になっておる事態を発見したのであります。このような事態を生じましたのは、生活保護を受けておる世帯でありますから非常に困っている世帯には間違いない。しかしながらこの医療扶助だけを受けておる世帯は、従来は相当の生活をしていた、それが急に病気になって入院をするというような場合には、その世帯の収入から厚生省がきめております最低生活基準額を引きまして、その引いた差額は医療についての自己負担というふうに見られまして、その差額を国の医療扶助として補助をすることになっております。そのために生活を厚生省のきめた最低生活基準額に引き下げるように余儀なくされる。収入が多ければ多いだけ自己負担がふえるという関係がありまして、できるだけ収入を低く申請したいという気持もある。それからまた福祉事務所におきましても、そうした気の毒な事情によりまして、そういう場合に強く実態をつかむ努力が十分にされていない。こういうような事態がありまして、こうした相当な金額の超過交付を見ているのであります。この保護を受けております家庭はいずれも気の毒な家庭であるのですが、現在二百万人ばかりの生活保護を受けておる人々がいる。なおこのほかにも相当困って生活保護を受けてもしかるべき人が相当ありまして、そういう人が保護を受けられない。そうしてまた当然保護が受けられる対象の人たちについても、特に二十九年度は予算の関係が非常に窮屈でありまして、二十九年度において負担不足が二億六千万円も出ておる。そのほかさらに予算の都合で、当然保護すべき場合につきまして翌年度への繰り延べで三十年度予算で保護をするような措置をとっているものが七億七千万円ばかりある。こういうように予算上非常に窮乏している場合でもありますから、できるだけ実態をつかんで、ほんとうに保護を要する対象の人に公平に扶助が行くように努力をする必要があると思います。
次は児童保護費負担金の精算当を得ないもの、これは児童福祉法によりまして児童福祉施設の児童保護に要した費用として都道府県または市町村が支弁した金額に対して国が負担するのでありますが、これは厚生省で国庫負担基本額を定めまして、実際の支弁額がこの基本額を上回る場合には限度額で交付を決定する、また実支弁額が基本額を下回る場合には実支弁額で国庫負担の計算をするというふうになっております。それをそういう基準に基きまして会計検査院で検査をしたのでありますが、その結果実支弁額がこの限度額以下であるにかかわらず、この限度額をそのまま国庫負担の基本額として補助の精算を了したものがあります。これが八二七から八三〇に上っておるケースでありますが、これはいずれも事業主体が正当交付額以上に交付を受けようという気持がありますほかに、厚生省におきましてもよく実態を検討しなかったという結果によるものであります。
それから次に八三一号から八四〇号まで国民健康保険助成交付金の交付に当り処置当を得ないもの、これが上っております。三十年度中におきまして、北海道外十五県におきまして二十八年または二十九年に助成交付金を交付した千六百十七保険者のうち百八十二保険者にいって見たのでありますが、これは厚生省で非常に厳格な交付条件あるいは算定方式をきめておられまして、これによって交付をしておられます。その交付条件及び算定方式を検査院がそのまま適用しまして精算の結果を見たのでありますが、この結果超過交付になっておりますものが宮城県外九県で七百六十七万円ばかりあります。このような事態につきましては、二十八年度も検査報告で指摘したところでありまして、その後監督官庁における交付の際の審査及び保険者に対する指導監督がかなり行き届きまして、改善の跡が見受けられますが、なお依然こういう正当交付額以上に交付をしたものがありまして、なお一そうの努力が要望される次第であります。
前に申し上げました七百六十七万円のうち一事項ニ十万円以上のものをあげますと、ここに上っておりますように十二件六百六十三万円ばかりございます。この中で八三一、八三七、八三八、これはいずれも正当交付額がゼロになっておりますが、これは厚生省のきめました交付条件に該当しないから、初めから補助金を交付すべきではないというケースになっております。ほかのケースにつきましては保険料の収納額とか、あるいは保険給付の費用とか、こういうものの計算が間違っているというような次第でございます。
次に、厚生保険特別会計について申し上げます。厚生保険特別会計は、二十九年度におきましては約四十億の損失になっております。このほかに貸借対照表におきまして資産に計上された保険料の未収金の中には、すっかりもう保険者が解散をしまして、全喪事業と申しますか、もう保険料が取れないのではないかというような見込みのもの、すなわち不納欠損になるおそれのものが十一億円含まれておりまして、こうしたものを考慮すると、この四十億はさらに大きな損失になりまして留意を要するところであります。
このように損失が生じましたのは、二十六年度以降結核対策の強化等によって受診率が増加したこと、数次にわたる入院料の点数の引き上げ、あるいは療養給付の内容改善というふうなものによりまして保険給付費が激増したのでありますが、それに対応して保険料収入につきまして適当な措置をとるのが諸般の事情で遅延したというのが根本的な事情のように思われますが、なおそれはそれとしてもう少し努力をすれば幾分でも改善されたのではないかという点がございます。それは保険料の徴収不足、当然適用事業として保険料を取るべきものを保険料を取れなかった、あるいは保険料の計算が間違って取り不足があるというものでございまして、二十九年度は東京都ほか二県の五十四事業所におきましてこれはほんの一部でありますが、試みに検査したわけでありますが、それによって百四十八万円ばかりが徴収不足になっております。また損益には関係はありませんけれども、一たん徴収決定をしたものについての保険料の収納についても努力がなお十分でないと思われる点がありまして、既往のこうした未収金を合計しますと三十五億になりまして、そのうち二十九年度分の徴収決定に対する未収金が約十八億余万円ばかりに上っております。こうした点につきましては、法の改正とは別問題として一つ厚生省の努力をお願いしたい点であります。
次に、国立病院の特別会計について申し上げます。国立病院におきましては損益計算上では利益、損失の差引が十一億六千七百万円ばかりになりまして、利益になっておりまして、二十八年度の利益が三億五千万円であったのに比べてだいぶ損益状況は好転しております。しかしながらこの損益計算書の中から病院本来の努力ではない、たとえば看護婦養生所の収入とか経費、あるいは一般会計の繰入金、そうしたものを除いて、純粋の病院の稼働による損益を計算しますと、欠損が一億千六百万円ばかりになるので、なお一そうの努力をお願いしたいと存じます。
次に八四一号の診療料金の徴収決定漏でありますが、これは国立病院の弘前、山中の両病院におきまして、注射薬品、レントゲンフィルム、こういうものを患者のために使用しておきながら料金カードに記載するのを脱漏していた、こういう原因で当然徴収決定すべきものを決定が漏れておる、これが七十七万六千九百八十五円ございます。これは伝票制度を採用していなかったために、料金カードに記載するのを脱漏したというものもございますし、また伝票制度はあるけれども、その運用が十分できていないというような事態もございまして、こうした点につきましては今後十分の改善をお願いしたい次第でございます。
この発言だけを見る →次は国庫補助金等の経理当を得ないもの、その(一)の七八八号から八〇七号まででありますが、これは結核、性病等の予防事業に対する国庫補助金に関するものでございますが、この予防事業につきまして、検査院におきましては三十年中に北海道外二十一都道府県、その二千七百五十ヵ所のうち二百五十一カ所を検査したものでありますが、この国庫補助金の補助の計算におきまして、当然その事業主体に収入があった場合には収入を引くのを漏らしてみる、あるいは国庫補助の基本額の中に補助の対象にならないものを加えている、あるいは精算におきまして事業主体が水増しをしているといったようなことがありまして、補助の対象がよけいに行き過ぎているという事態で、九百五十一万九千円の補助をよけいにし過ぎて、返納を要するという事態になっております。このような事態につきましては毎年検査報告で指摘しているのでありますが、そしてまた厚生省におきましてもこうした問題につきまして努力の跡が見られますけれども、なお一部においては依然としてこういう事態がある。これは今申しましたように補助を受ける事業主体の側にも落度はありますが、また厚生省の指導監督も十分ではなくて、今後なお一層の指導監督の強化が望ましい次第でございます。このうち結核予防補助金につきましては七八八から七九二までに掲げてありますが、大体のケースは各事業主体とも大同小異でありまして、定期の健康診断あるいは予防接種、これ以外の、結核予防法の対象以外の健康診断、予防接種をひっくるめて補助の対象にしていたという事態が大部分でございます。それから(2)の療養所運営費補助金、これが七九三から八〇〇号まであがっておりますが、これにつきましても補助対象外の経費を精算の中に組み入れて精算を出していた。それに対して十分な審査が届かないで、補助が行き過ぎたというケースであります。
次の性病予病費補助金につきまして八〇一号から八〇三号まであげてございますが、これも対象外の材料費を含めたり、あるいは対象外の工事費を含めたりしたようなケースでございます。
次に精神衛生費補助金、八〇四号と八〇五号でありますが、これも補助対象外の道路改良工事をしたもの、あるいは精神病院の入院措置費の計上につきまして計算方法が正しくなかったもの、こういうようなケースでございます。
次の(5)の保健所運営費補助金、これが一件あがっておりますが、補助対象外の人件費を含めていたのでございます。それから次に優生手術交付金、これは補助の対象にならない道職員の旅費を含めていたものであります。以上のような次第でございます。
それから(ニ)の地方病予防施設費補助金の交付当を得ないもの、これは山梨県の甲府市ほか百五十四町村が施行しました日本住血吸虫病、地方病の予防のためにコンクリートのみぞを作る工事でありますが、この工事を各事業主体が四千五百万円ばかりの経費でやっております。これに対して国が千五百十七万二千円の補助を出しておりますが、この補助の対象となりました工事を会計検査院で検査したのでありますが、その補助の積算の内容が実態と合っておらない。これは従来のみぞをコンクリートでもって工事をするのでありますが、そのみぞを掘る土量の計算が適当でない。これは従来の普通のみぞをそのまま利用して、それにコンクリートを張るような部分が相当あるのでございます。そういう部分につきましては土を掘る必要がない。その土量が一万九千立米ばかりよけいに積算されておった。その工事費が百四十一万円。それからコンクリートの配合比は一・三・六のセメントでやるというふうになっております。一・三・六セメントの標準のセメント量は四・五袋で間に合う。それを積算には四・八袋となっております。これは標準の四・五袋で十分だ、そういう計算で計算しますと、セメントが百十六万円ばかり行き過ぎておる。こういう経費が二百五十七万円含まれております。それに相当する国庫補助金が八十五万八千円行き過ぎになっておるという事態であります。
次の水道関係補助金の精算当を得ないもの、これは八〇九号から一一号まで三件あがっております。これは国がかかった経費の二分の一ないし四分の一を補助するものでありますが、初めの愛知県の場合には、愛知県の田口町で勤労奉仕をやっているのでありますが、その勤労奉仕の夫役の換算を過大に換算しているというケースであります。それから次の福岡の場合には、請負金額をつけ増して補助対象外の工事費としている。こういうためにこの三件で合計国庫補助が七十七万四千円ばかり行き過ぎになっております。ほかにに鉱害復旧特別会計の方から出しておりますものが四十五万二千円ばかり行き過ぎになっております。
次は生活保護費の負担金の交付でありますが、これは最近生活保護の支出額が非常に増加する傾向にございまして、特にそのうち被保護者の増加等によりまして特に著しく医療扶助が増加しているというような傾向にかんがみまして、会計検査院におきましてこの生活保護費の適否につきまして相当広範囲に検査をしたのであります。この検査対象約三百件を二十八年度に見ましたところが、そのうち約一割について超過交付が見られましたので、三十年度におきましてはさらに広範に三百二十五福祉事務所のうち五三%に当る百七十二福祉事務所について検査をしましたところが、ここに上っておりますように多数の超過交付が見られた次第であります。家族が保護を受けておりますのは、おもに六ヵ月以上の入院をして、そのために医療扶助を受けておるのですが、その世帯のある者が常勤的に収入を受けている、その収入がいいか悪いかという検査をしたのであります。ところがその収入を寡少に申請しているというような事態がありまして、このために合計にしまして一千七百七十四万九千円ばかりの生活保護費の超過交付になっておる事態を発見したのであります。このような事態を生じましたのは、生活保護を受けておる世帯でありますから非常に困っている世帯には間違いない。しかしながらこの医療扶助だけを受けておる世帯は、従来は相当の生活をしていた、それが急に病気になって入院をするというような場合には、その世帯の収入から厚生省がきめております最低生活基準額を引きまして、その引いた差額は医療についての自己負担というふうに見られまして、その差額を国の医療扶助として補助をすることになっております。そのために生活を厚生省のきめた最低生活基準額に引き下げるように余儀なくされる。収入が多ければ多いだけ自己負担がふえるという関係がありまして、できるだけ収入を低く申請したいという気持もある。それからまた福祉事務所におきましても、そうした気の毒な事情によりまして、そういう場合に強く実態をつかむ努力が十分にされていない。こういうような事態がありまして、こうした相当な金額の超過交付を見ているのであります。この保護を受けております家庭はいずれも気の毒な家庭であるのですが、現在二百万人ばかりの生活保護を受けておる人々がいる。なおこのほかにも相当困って生活保護を受けてもしかるべき人が相当ありまして、そういう人が保護を受けられない。そうしてまた当然保護が受けられる対象の人たちについても、特に二十九年度は予算の関係が非常に窮屈でありまして、二十九年度において負担不足が二億六千万円も出ておる。そのほかさらに予算の都合で、当然保護すべき場合につきまして翌年度への繰り延べで三十年度予算で保護をするような措置をとっているものが七億七千万円ばかりある。こういうように予算上非常に窮乏している場合でもありますから、できるだけ実態をつかんで、ほんとうに保護を要する対象の人に公平に扶助が行くように努力をする必要があると思います。
次は児童保護費負担金の精算当を得ないもの、これは児童福祉法によりまして児童福祉施設の児童保護に要した費用として都道府県または市町村が支弁した金額に対して国が負担するのでありますが、これは厚生省で国庫負担基本額を定めまして、実際の支弁額がこの基本額を上回る場合には限度額で交付を決定する、また実支弁額が基本額を下回る場合には実支弁額で国庫負担の計算をするというふうになっております。それをそういう基準に基きまして会計検査院で検査をしたのでありますが、その結果実支弁額がこの限度額以下であるにかかわらず、この限度額をそのまま国庫負担の基本額として補助の精算を了したものがあります。これが八二七から八三〇に上っておるケースでありますが、これはいずれも事業主体が正当交付額以上に交付を受けようという気持がありますほかに、厚生省におきましてもよく実態を検討しなかったという結果によるものであります。
それから次に八三一号から八四〇号まで国民健康保険助成交付金の交付に当り処置当を得ないもの、これが上っております。三十年度中におきまして、北海道外十五県におきまして二十八年または二十九年に助成交付金を交付した千六百十七保険者のうち百八十二保険者にいって見たのでありますが、これは厚生省で非常に厳格な交付条件あるいは算定方式をきめておられまして、これによって交付をしておられます。その交付条件及び算定方式を検査院がそのまま適用しまして精算の結果を見たのでありますが、この結果超過交付になっておりますものが宮城県外九県で七百六十七万円ばかりあります。このような事態につきましては、二十八年度も検査報告で指摘したところでありまして、その後監督官庁における交付の際の審査及び保険者に対する指導監督がかなり行き届きまして、改善の跡が見受けられますが、なお依然こういう正当交付額以上に交付をしたものがありまして、なお一そうの努力が要望される次第であります。
前に申し上げました七百六十七万円のうち一事項ニ十万円以上のものをあげますと、ここに上っておりますように十二件六百六十三万円ばかりございます。この中で八三一、八三七、八三八、これはいずれも正当交付額がゼロになっておりますが、これは厚生省のきめました交付条件に該当しないから、初めから補助金を交付すべきではないというケースになっております。ほかのケースにつきましては保険料の収納額とか、あるいは保険給付の費用とか、こういうものの計算が間違っているというような次第でございます。
次に、厚生保険特別会計について申し上げます。厚生保険特別会計は、二十九年度におきましては約四十億の損失になっております。このほかに貸借対照表におきまして資産に計上された保険料の未収金の中には、すっかりもう保険者が解散をしまして、全喪事業と申しますか、もう保険料が取れないのではないかというような見込みのもの、すなわち不納欠損になるおそれのものが十一億円含まれておりまして、こうしたものを考慮すると、この四十億はさらに大きな損失になりまして留意を要するところであります。
このように損失が生じましたのは、二十六年度以降結核対策の強化等によって受診率が増加したこと、数次にわたる入院料の点数の引き上げ、あるいは療養給付の内容改善というふうなものによりまして保険給付費が激増したのでありますが、それに対応して保険料収入につきまして適当な措置をとるのが諸般の事情で遅延したというのが根本的な事情のように思われますが、なおそれはそれとしてもう少し努力をすれば幾分でも改善されたのではないかという点がございます。それは保険料の徴収不足、当然適用事業として保険料を取るべきものを保険料を取れなかった、あるいは保険料の計算が間違って取り不足があるというものでございまして、二十九年度は東京都ほか二県の五十四事業所におきましてこれはほんの一部でありますが、試みに検査したわけでありますが、それによって百四十八万円ばかりが徴収不足になっております。また損益には関係はありませんけれども、一たん徴収決定をしたものについての保険料の収納についても努力がなお十分でないと思われる点がありまして、既往のこうした未収金を合計しますと三十五億になりまして、そのうち二十九年度分の徴収決定に対する未収金が約十八億余万円ばかりに上っております。こうした点につきましては、法の改正とは別問題として一つ厚生省の努力をお願いしたい点であります。
次に、国立病院の特別会計について申し上げます。国立病院におきましては損益計算上では利益、損失の差引が十一億六千七百万円ばかりになりまして、利益になっておりまして、二十八年度の利益が三億五千万円であったのに比べてだいぶ損益状況は好転しております。しかしながらこの損益計算書の中から病院本来の努力ではない、たとえば看護婦養生所の収入とか経費、あるいは一般会計の繰入金、そうしたものを除いて、純粋の病院の稼働による損益を計算しますと、欠損が一億千六百万円ばかりになるので、なお一そうの努力をお願いしたいと存じます。
次に八四一号の診療料金の徴収決定漏でありますが、これは国立病院の弘前、山中の両病院におきまして、注射薬品、レントゲンフィルム、こういうものを患者のために使用しておきながら料金カードに記載するのを脱漏していた、こういう原因で当然徴収決定すべきものを決定が漏れておる、これが七十七万六千九百八十五円ございます。これは伝票制度を採用していなかったために、料金カードに記載するのを脱漏したというものもございますし、また伝票制度はあるけれども、その運用が十分できていないというような事態もございまして、こうした点につきましては今後十分の改善をお願いしたい次第でございます。
上
小
小林英三#4
○小林国務大臣 ただいま昭和二十九年度の厚生省所管事項につきまして決算検査報告があったのであります。
この批難されましたるものは、補助金等の不当経費及び徴収決定に対しまする不当事項についてでございまするが、これらはいずれも会計検査院の御指摘の通りでありまして、まことに私どもといたしまして遺憾千万に思っておるのであります。補助金等の効果的使用と精算の的確な処理につきましては極力努力いたして参ったのでありますが、今後とも一そう指導監督に努力しまして、このような指摘を受けることのないように十分注意いたしたいと存じます。
また、徴収決定に関しまする不当事項の処理につきましては、従来とも機会あるごとに厳粛に注意を与えまして、その指導監督に留意して参ったのでございまするが、はからずもこういう事態が発生いたしましたことは、まことに遺憾に存じております。今後は一そう指導監督を厳にいたしまするとともに、会計監査を励行いたしまして、この種の事項の絶滅に極力努力いたす所存でございます。
なお厚生保険特別会計及び国立病院特別会計に対しまする財政の健全化につきましては、御要望の趣旨にかんがみまして適切な対策を講ずるようにいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →この批難されましたるものは、補助金等の不当経費及び徴収決定に対しまする不当事項についてでございまするが、これらはいずれも会計検査院の御指摘の通りでありまして、まことに私どもといたしまして遺憾千万に思っておるのであります。補助金等の効果的使用と精算の的確な処理につきましては極力努力いたして参ったのでありますが、今後とも一そう指導監督に努力しまして、このような指摘を受けることのないように十分注意いたしたいと存じます。
また、徴収決定に関しまする不当事項の処理につきましては、従来とも機会あるごとに厳粛に注意を与えまして、その指導監督に留意して参ったのでございまするが、はからずもこういう事態が発生いたしましたことは、まことに遺憾に存じております。今後は一そう指導監督を厳にいたしまするとともに、会計監査を励行いたしまして、この種の事項の絶滅に極力努力いたす所存でございます。
なお厚生保険特別会計及び国立病院特別会計に対しまする財政の健全化につきましては、御要望の趣旨にかんがみまして適切な対策を講ずるようにいたしたいと存じます。
上
吉
吉田賢一#6
○吉田(賢)委員 検査院の御説明を伺いましたが、一般的に二十九年度決算予算執行について検査院は大体どういう方針で検査せられたのですか、ちょっと具体的な方針を伺っておきたいのです。
この発言だけを見る →石
石渡達夫#7
○石渡会計検査院説明員 方針としましては、ここに上っておりまするように、まず補助金が相当大きなウエートを持っておりますから、補助金の交付が適正かどうかということを大きな方針としてやったのであります。
それから厚生保険特別会計の健康勘定でありますが、これにつきましては二十八年度までは黒字になっております。二十九年度に初めて大きな赤字が出たのでありますが、この赤字がどういう理由で出たかということも一つの検査対象にしまして、われわれとしましては徴収決定すべきものの決定漏れがあるのではないかということを念頭に置きまして、徴収決定漏れの調査をしたのであります。しかし二十九年度におきましては、この徴収決定漏れの調査はまだその緒についたばかりでありまして、ここにあがっておりますように、わずかのケースにつきましてきわめて少数の徴収決定漏れだけは出ております。
この発言だけを見る →それから厚生保険特別会計の健康勘定でありますが、これにつきましては二十八年度までは黒字になっております。二十九年度に初めて大きな赤字が出たのでありますが、この赤字がどういう理由で出たかということも一つの検査対象にしまして、われわれとしましては徴収決定すべきものの決定漏れがあるのではないかということを念頭に置きまして、徴収決定漏れの調査をしたのであります。しかし二十九年度におきましては、この徴収決定漏れの調査はまだその緒についたばかりでありまして、ここにあがっておりますように、わずかのケースにつきましてきわめて少数の徴収決定漏れだけは出ております。
吉
吉田賢一#8
○吉田(賢)委員 大臣、参議院がお急ぎのようでありますから、簡単にあなたに伺っておきます。なおきょうはあなたが御不在になるので、やむを得ずあすに譲りたいのですが、黄変米に関しても少し聞かなければいけませんのであすの午後にいたします。農林省の決算の調査をいたしますので、ぜひあしたは繰り合せてお出ましを願いたい、これは希望を申し上げておきます。
補助金の問題はずいぶんいろいろとたくさんありますが、御承知の通りに補助金につきましては新しく適正化法ができたくらいで、これの適正使用につきましては大きな関心を国会は持っているわけであります。つきましてあなたに一つ伺っておきたいことは、この場合は結核予防補助金の問題、一一九ページ七七八ないし七九二であります。この対象は、補助団体はそれぞれ都道府県なのであります。しかしながらこの都道府県は、全国で検査院が検査した対象は北海道の外二十一部県、そしてそのうち約九・一%にすぎないのです。全国のうちの二十一部県のうちの九%が調査されておるのでありますから、従って大部分が調査の対象になっておらぬのであります。こういうことであります。でありますので、こういうことに対しまして、第一、あなたの方では残された大部分についての内部の監査をやったかどうか、これが一点と、第二の点は、たとえば府県の場合あなたの方の本日提出した資料によると、七八八の千葉県の分は金額わずかに七十四万一千円にすぎない。これは当然国庫に返納しなければならぬ。ほかはその後収納したらしく報告しておりますけれども、千葉県はまだしておらぬ。こういうようなわずかな金すら今日まだ決済がついておらぬということは、これは行政が怠慢ではないかと思う。この点について一つ御答弁願いたいと思います。
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小
小林英三#9
○小林国務大臣 会計検査院の御報告になりました、今の厚生省の事項につきまして批難されております点につきましての今後のわれわれの決意と申しますか、十分にこういうことのないようにいたしたいということは私がただいま申し上げた通りでありますが、今御指摘になりました問題につきましては、むしろ会計課長から詳しく答弁させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉田賢一#10
○吉田(賢)委員 会計課長の説明の前に、やはり検査院は全体のうちの半分に足りない都県のうちの約九%しか調査対象にしておらぬのであります。このような場合に、このたくさんの不当経理が発見されたのでありますから、これは課長の問題ではなしに、省全体としまして、厚生省の一つの大きな方針として、自余の大部分であります内部の監査をしなければなるまいと私は思うのであります。これは課長の責任ではなしに、あなたはまあ、当時大臣でおありでなかったのだけれども、きょうは答弁しなければならぬ立場にあるのだが、厚生大臣としてこのような場合には内部調査をしなければいかぬ。これは個々の、たとえば生活保護法による被保護者の不実の申告、雇い主の不実の申告の調査不十分等々の問題とは性質が違うと私は思います。この中には富裕県もあります。また都なんかも入るかもわかりません。いずれにしても地方の最大の自治団体である都府県が調査対象になっておるのでありますから、これはやはり省全体として、大きな方針として、内部監査をしなければならぬと思うのだが、これは会計課長に当の責任をゆだねることはどうかと思います。やはりあなたのお立場で、もししなかったらさせなければいけません。過去の、私の在任中でなかったのだからということでは、きょうは過すわけには参りませんから、あらかじめ伺っておるのであります。
この発言だけを見る →小
小林英三#11
○小林国務大臣 ただいまの御質問はごもっともと存じます。一局部の検査の中で相当数そういう不当なものが出たということにつきましては、今後われわれ厚生省といたしまして十分に監査を行うべきものであると思っております。
後段の御質問に対しましては会計課長からお答えすることにいたします。
この発言だけを見る →後段の御質問に対しましては会計課長からお答えすることにいたします。
堀
堀岡吉次#12
○堀岡説明員 検査の問題は今御指摘の通りでありまして、実は人員も十分でありませんので、御指摘のような全期間にわたっての検査は実はいたしかねておるところであります。率直に申し上げますとそういう事情でありますが、できる限りのことは検査いたすつもりでおります。
それから千葉県の方は御指摘のようにまだ返納いたしておりませんが、これは目下極力督促中であります。
この発言だけを見る →それから千葉県の方は御指摘のようにまだ返納いたしておりませんが、これは目下極力督促中であります。
吉
吉田賢一#13
○吉田(賢)委員 千葉県の問題は、あなたの方の資料によれば、本年の一月十二日に返納指令を出しておる。もう十二月ですよ。目下極力とか、近くとかいうそんなことではないと思います。これが小さな団体なら私は申しません。けれども県ともあろうものが七十万そこそこの問題を一年近くなるまで解決しないということは、どこか欠けておるのではないかと思う。それで聞くのです。はっきり言って下さい。
この発言だけを見る →山
山口正義#14
○山口(正)政府委員 結核予防費補助につきましては公衆衛生局所管でございますので、ただいま御指摘の千葉県につきましては本年の一月に返納指令を出しまして、その後督促をいたしておるのでございますが、県の方で予算の計上が遅れまして、近く予算を計上してそうして返納するということになっております。本件につきましては千葉県だけ非常におくれておりますことはまことに申しわけないのでございますが、私ども所管の事務当局といたしましても、早く返納させるようにということを再三督促しているわけでございます。
この発言だけを見る →吉
吉田賢一#15
○吉田(賢)委員 これはやはりずいぶん古い案件でありまして、二十九年度の予算の執行の問題でありますので、このような大県のわずかな金の問題は即刻片をつけねばいかぬと思うのです。これが地方の末端の小さな事業団体ならこんなことを申しませんけれども、さりとて私の根本的な考え方は、地方財政の今日の赤字の状況をもほんとうはしんしゃくしてほしいと思うのです。しかしけじめだけははっきりつけておきたい。ことにこんな百万足らずの問題で一年もほったらかしているというこうことは確かに怠慢です。予算がなかったとかあったとかそんなこどは私は言えないと思うのです。わずか七十万くらいの金は知事を呼び出したらいい。呼び出して、もしそういうようなことであれば今後の厚生省との補助の各般の問題についても検討を要することにでもなれば、一ぺんに解決してしまうと思う。そうしたら他に対しても私はよいじゃないかと思う。ほかの方はすでに四月ごろ全部終了しております。こういう点はもっとしっかりやっていただきたいと思います。わずかの対象しか検査院は検査しなかった。大多数はしておらぬというくらいなんですが、私ども読んでみますると、これだけで金額にして三百万円が当然不当交付になっております。小さいようでありますけれども、全体として見ると、この割合で進めていったならずっと大きな金額になるのではないかと思うのですが、あなたの方でその後御調査になったのでは、結核予防費の補助金については、内部的には新たにこのような案件を発見されたことはなかったのでしょうか。
この発言だけを見る →山
山口正義#16
○山口(正)政府委員 各府県に対します監査の状況を先ほど会計課長からお答え申し上げましたように、できるだけ広い範囲にわたって順次こちらから係官が出向いて監査をやっているのでございます。具体的な、どういう例が一つ一つございましたかということは、ただいま資料を持ち合せていないのでございますが、事務的に欠陥を発見いたしたものにつきましては、そのつど指摘して訂正させて処理いたしておるような状態でございます。一つ一つどの県でどういう事故、間違いがあったという資料はただいま手元に資料を持ち合せておりませんので、お答え申し上げかねます。まことに申しわけないと存じます。
この発言だけを見る →神
神近市子#17
○神近委員 関連して。性病予防費の補助金についてちょっと伺いたいのですが、八〇二号のところに兵庫県の尼崎市の事項が出ております。尼崎市は、いろいろな理由から、私どもの知っている範囲内では性病が非常に蔓延しやしないかという危険の多いところなんですが、その補助額の百二十五万という金が控除すべき額と同額になっているのです。これは全額控除されるように見えますけれども、これは一体何を建てようとしてほかの費目に使ったのですか。
この発言だけを見る →山
山口正義#18
○山口(正)政府委員 性病病院に対する建設補助費は当初はあったのでありますが、昭和二十八年ごろになくなっておりました。建設に対する補助費がなくなっておりましたのに、事業費を補助いたしましたのを建設費の方に使いました分を全部返還させるという措置をとっております。
この発言だけを見る →吉
吉田賢一#19
○吉田(賢)委員 もとに戻って一一七ページの七八七番の案件ですが、資料によれば、これはその後徴収済みになっているような報告でありますが、刀恨山病院の方については全額収納したか、帯広療養所は未収の状態にあるらしいということになるのですが、収納さすべき相手方はどこになるのですか。未収の分を御説明願いたい。
この発言だけを見る →小
吉
小
吉
小
小澤龍#24
○小澤政府委員 金額の上においてははっきりしております。一人々々の数、名前等は病院について調査いたしますればはっきりいたしますが、ただいま私どもの手元におきましては金額の上ではそれぞれはっきりしております。
この発言だけを見る →吉
小
小澤龍#26
○小澤政府委員 自費患者でありますれば、入院患者一人々々それぞれから入院料を取ります。生活保護法の患者であれば、それぞれの患者の医療費を調定してその患者の医療費を福祉事務所に請求することになっております。
この発言だけを見る →吉
吉田賢一#27
○吉田(賢)委員 患者は福祉事務所と自費患者の個人と両方になるような御説明であるように伺いました。そうすると徴収ができておらぬというのは個人の分なんですか、福祉事務所の分なんですか。
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小澤龍#28
○小澤政府委員 帯広におきましては、調定未済金額は約二百万円でございます。このうち自費の分、個人の分が五十六万円、大体四分の一程度になっております。その他のものは現物給付として、それぞれの生活保護法であれば福祉事務所、健康保険であれば基金事務所の方に個人々々の医療費を請求するわけでございます。
この発言だけを見る →吉
吉田賢一#29
○吉田(賢)委員 そういたしますると、ちょっと今聞き漏しましたのですが、督促、請求して、支払い能力がある——福祉事務所なら当然あるわけでございますね。あるけれども、そのような場合にこちら側の、請求する側の分がまだ整理されないので完了しないと、こういうことになっておるのですか。それとも向うの払うべき債務者の方の事情からおくれておるのか。どっちなんですか。
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