田中彰治の発言 (決算委員会)

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○田中(彰)委員 たとい土地収用法が出たとしても、その所有者がそれを拒否して異議の申し立てをすると、相当長い期間これはどうすることもできないのです。そのくらいのことはあなたは警部補で知っておらなければならぬ。もしそういうことができるとしたら、たとい土地収用法のあれがきたとしても、それがきたならば、建ったものは壊されるだろうし、いろいろなことはあるかもしれませんが、百姓ですから小屋も要るのですから、そんな建物を建てたからといって、あなた方が司法権をもって干渉されるというようなことはおかしいんじゃないですか。それはあなたは普通と考えておられますか、それをお尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 102504103X00719561205_022

発言者: 田中彰治

speaker_id: 12389

日付: 1956-12-05

院: 衆議院

会議名: 決算委員会