田中彰治の発言 (決算委員会)

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○田中(彰)委員 おかしいじゃないですか。異議を申し立てれば、とにかく土地収用法をかけても、それが片づくまで土地の所有者の権利があるんだし、それを検挙するというのはおかしい、あなたは村の人を検挙しよう、検挙しようとかかっているから、そのくらいにお考えになっているのでしょうが、どうして検挙されるのですか。土地収用に異議を申し立てて、少くも一年以上争って負けて、それから家も建てれば、初めてあなたの言われるような問題になるかもしれませんが、争っている間は自分のものじゃないですか。おかしいですよ。それをあなたが検挙になると困るからといって、それに対して干渉されたということは少し行き過ぎじゃないですか。土地収用の細目のものが出れば、すぐにこれに対して抗弁したりすることができるのです。異議の申し立てをした場合に相当な長い期間争っているのです。そんな土地収用が出たからといって何の抗弁もなくすぐに向うの自由になることはありませんよ。そういう点をどういうふうに勉強し、調べていらっしゃいますか。

発言情報

speech_id: 102504103X00719561205_024

発言者: 田中彰治

speaker_id: 12389

日付: 1956-12-05

院: 衆議院

会議名: 決算委員会