藤井貞夫の発言 (地方行政委員会)

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○藤井(貞)政府委員 提案理由の説明はすでに先般長官から申し上げておりますので、私から内容の概略につきまして御説明を申し上げておきたいと思います。
 今回の地方公務員法の改正の内容は、大まかに申しまして四点ございます。その第一点は、市村町の公平委員会の廃止の問題でございますが、現在置かれております市町村の公平委員会はこれを廃止いたしまして、その事務を都道府県の人事委員会に処理せしめるという点でございます。この公平委員会の制度は、御承知のように昭和二十六年から実施せられたのでございます。ただ同委員会の過去の実績等をも見まするに、その処理件数というものはきわめて少いのであります。また市町村の中には、すでに開かれております方法に従いまして事務処理を都道府県の人事委員会にやらせておるという例もあるのであります。この際一般の市町村の公平事務につきましては、組織、能力ともにきわめて充実をいたしておりまする府県の人事委員会に処理せしめますことが、事件の処理自体にもきわめて適切でありましょうし、また一面市町村の行政機構の簡素化の要求にも合致するのではないか、かように考えておる次第でございます。
 改正の第二点は、地方団体におきまして、条例で職員の定年制を設ける道を開こうということでございます。地方公務員法の施行前におきましては、地方団体において停年制を設けていた例がかなり多かったのでございますが、現行の法律のもとにおきましては、停年制を設けるということ自体に解釈上の疑義があるのであります。その結果、各地方団体におきましては、職員の新陳代謝ということが非常にうまく参りませんで、そのために人事行政自体が渋滞を示すというような傾向が強く現われて参りましたので、かねてその道を開いていくということについて要望が寄せられて参ったのであります。かたがた地方制度調査会の答申におきましても、この旨が述べられておるという事態もございますので、この際職員の職務の特殊性を勘案し、かつ退職年金制度等との関連を十分に考慮いたしまして、各地方団体が自主的に適宜この制度を採用できるようにいたす必要があると考えられるのでございます。
 第三の改正点は、臨時待命制度の問題でございまして、臨時待命制度は昭和二十九年以来実施をせられておるのでございますが、引き続いて当分の間実施することができるようにいたしたい、かように考えておる次第でございます。各地方団体におきましてはいろいろ創意工夫をこらしまして行財政の運営の合理化をはかっておるのでございますが、その際定数の改廃あるいは予算の減少等によりまして、廃職になったり、あるいは過員となった職員につきましては、それぞれの地方団体の実情に応じまして、一定の期間臨時待命を命ずることができる、そういうふうな道をなお存置をいたしておきますることが、職員の側から申しましても、その利益を保障することになろう、また人事運営の合理化を円滑に実施できるゆえんである、かように考えておる次第でございます。
 第四の点といたしましては、任用候補者名簿の提示方法の簡素化をはかりますること、並びに採用試験についてかなり地方々々で経費がかかっております。受験料の徴収に関しまして規定を設けることにいたしますとともに、従来規定上整備を欠いておりました退職年金、並びに退職一時金、並びに退職手当の支給について、異議申し立ての制度を整備することにいたしたのでございます。
 以上簡単でございますが、改正案の内容について概略の御説明を終りたいと思います。

発言情報

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発言者: 藤井貞夫

speaker_id: 30789

日付: 1956-11-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会