太田正孝の発言 (地方行政委員会)
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○太田国務大臣 年令の問題を条例事項にするか法律事項にするかという問題にも関連するかと思います。ただいま部長が言いました通り、各地の良識によりましての、また情勢に合った年令制というものが条例として現われることを信じ、かつこれに対して間違った場合には勧告もいたしたいと思います。参議院における附帯決議にあったと記憶いたしておりますが、いろいろな場合、先ほどお示しになったようなあるいは引揚者の場合、あるいは婦人の場合、こういったような問題は全面的に考えまして善処をしなければならぬと思います。大まかな線としては五十五才、こういうところで行きたいと思います。先ほど学校の生徒として学校におる年限が長いから、こういう問題でございますが、学者としていきます場合におきましては、学校の教授等においては特別なる年限がございます。ただ一般に職を得るために学校へ通ったということになりますと、一般の労働関係から出た方々との関係がございますので、これによっての区別ということは私は少し納得しかねる。そういうものじゃない、かように考えるのでございます。