渡部伍良の発言 (農林水産委員会)

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○渡部政府委員 それは協同組合法の十条には農業協同組合の事業があるのであります。もし協同組合がそういう事業をしなかった場合にそれでは農業委員会が協同組合に頼まれてその事業の一部をやるか、そういうことはできないと思うのであります。仮設的に申し上げますれば、人あるいは法人があるのでありますから、物理的な余裕、能力があれば何でもやればできぬことはない、そういうことは言えると思いますが、それは何といいますか、制度そのものを無視した議論じゃないかと思います。それぞれの法律でそれぞれの能力を与えられているので、協同組合が動きが鈍ければ協同組合はうんと働いてくれということ、農業委員会の会合なら会合でそういう話が出るかもしれませんが、協同組合の仕事を農業委員会の方に取り上げてやる、あるいは協同組合法第一条にきめられておる協同組合の事業をその総会なら総会、役員会なら役員会できめて農業委員会にやらす、そういうことは私は考えられないと思います。何でもやろうと思えばできるじゃないか、こういう議論ならばまた別でありますけれども、おのずから常識がありましてそれぞれの領域を守る。これは昨日も小川先生からお話がありましたが、昔の農会であればちゃんと販売、あっせんという規定があったわけであります。これは協同組合がまだできないうちに農会という格好で、そういう農事の改良なりあるいは経済行為までやってきておったわけであります。それが産業組合という新しい経済団体でやった方がいいということで、産業組合の組織が強化されて遂たわけであります。これは発生的あるいは経過的に見れば争いがあったのでありますが、農業委員会には初めからそういう任務を与えないのでありますから、私はそういう心配はないと思います。同じ村の中で、ことに今度の改正あるいは前でも選任委員の中に農業協同組合の代表者というのが入っておりますから、そういう事務の混淆というものは起るはずがない、またそういう例は私は聞いておりません。

発言情報

speech_id: 102505007X00819561130_013

発言者: 渡部伍良

speaker_id: 9114

日付: 1956-11-30

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会