足鹿覺の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(足鹿覺君) ただいま議題となりました農村漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
わが国の農林漁業を振興いたすためには、その基本組織たる農林漁業組合の整備強化をはかる必要があることは今更申すまでもないところであります。このため、昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を制定し、これに基き、今日まで、鋭意、不振組合の再建整備をはかってきたのでありますが、本法による再建整備の措置は、再建整備期間が指定日から五年ということになっておりまして、本年三月をもって終了いたしたのでありますが、その間本法の適用を受けた農林漁業組合の大半は、計画通り再建整備措置が進捗し、おおむね所期の目標を達成することができたのであります。しかし不幸にも、再建整備の途中において遭遇した災害等の原因による再建整備未達成組合も若干ながら存在することも事実であります。しかし、これらの未達成組合も、再建整備の目標達成が全く不可能というわけでなく、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標達成が可能であろうと信ずるのであります。従って、これらの組合の増資等に対する今日までの努力を無にすることなく、今後ともできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するとともに、国の財政支出の効率化をはかるためにも、この際、本法に定められた再建整備期間を現在の五年以内を二年延長して七年以内とすることとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。
次に、再建整備達成後の奨励金の償還についてでありますが、再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情でありますから、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見ることは困難と思われるのであります。従って、現行法に基き、再建整備の目標達成後一年後に利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、政府をして償還につき何らかの配慮を加えさせる必要があるのであります。かかる実情に即応し、政令で定める場合で、農林大臣が、大蔵大臣と協議して、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、その納付を免除できることといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。
なお、この改正法は、昭和三十二年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上遺憾のないよう配慮いたしました。
以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。