小枝一雄の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(小枝一雄君) ただいま議題となりました農林漁業組合再建整備法の一部改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
御承知のごとく、農林漁業組合再建整備法は昭和二十六年に制定せられ、本法に基き今日まで、わが国における農林漁業振興のための基本組織たる農林漁業組合の再建整備をはかってきたのであります。しかして本法による再建整備の措置は、本年三月末をもって終了し、本法の適用を受けた多くの組合は、おおむね再建整備の目標を達成することができたのであります。しかしながら、再建整備の途中において生じた災害等の原因によって、なお若干の再建整備未達成組合のあることも事実であります。しかし、これらの組合も、今後引き続き若干の期間再建整備について努力いたしますならば、その大部分は目標の達成が可能であろうと信ずるのであります。従って、これらの組合をして今後もできるだけ増資を行わせ、その経営の確立に資するために、この際、再建整備期間を二年間延長することとし、第四条等に所要の改正を加えたいのであります。
また再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情であって、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見るととは困難であります。従って、現行法に基き、再建整備の目標達成後一年の後に利息を加えて奨励金を償還させますならば、いまだなお弱体を免れない再建整備組合の現状から見て、再びその経営を危うくするおそれ全くなしとしないのであります。よってこの際、このような実情に即応し、農林大臣は、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときには、大蔵大臣と協議して、その納付を免除できるごとといたし、この趣旨をもって、第十四条にただし書きを追加することにしたのであります。
なお、この改正法は、昭和三十一年三月三十一日に遡及して適用することとし、取扱い上遺憾のないよう配慮いたしました。
以上が本法案の概要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。