小山亮の発言 (運輸委員会)

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○小山(亮)委員 これは重大なる問題で、もしあなたがそういうことをおっしゃれば、今までの海員組合から、あるいは全海員団体から主張していることが全部くつがえされるわけなんです。もうすでに御承知のように大正十二年からこういうことが大きな問題になっております。昭和十二年三月十五日に時の司法大臣塩野さんに全海員団体から陳情した事件があります。これは法の改正に対して船員が二重の刑罰を受けなければならないという問題に対して全海員が奮起しましてそして大臣に要請しまして、大臣の処置によって海事技術審判を先行して、それの判定によって司法裁判をやるということを大臣が保証されたのです。これはもうあなた方御承知の事件でありますが、一応読んでみます。「船員ハ其職務二関スル取締二就テハ総テ其特別法タル船員法ニヨリテ規律セラレ、従テ其ノ業務上ノ過失行為二関シテモ同第七十三条ニヨリ船員が著シク其職務ヲ怠リテ一定結果ヲ惹起シタル場合、即チ其過失タルコト明確一点ノ疑無キトキニ限リ刑事訴追ヲ行フコトト相成居候処、明治四十一年刑法改正以来其業務上過失ヲ処罰スル新規定ニヨリ、過失ノ軽重ヲ問ハズ訴追セラルルコトト相成、船員ハ別ニ海員審判ノ制度ニヨリテ行政上ノ懲罰ヲ受クルモノナルヲ以テ、結局二重処罰ヲ受クルコトトナリ、船員一般二著シキ衝激ト恐慌ヲ来シ候、元来船員ハ海難ニヨリ自ラ生命ノ危険二曝ラサルルモノナルヲ以テ、日夜最善ヲ場シテ事故ノナカラムコトヲ祈願シツツアルモノニシテ、如斯生命ニ対スル脅威ヲ以テ最高絶対ノ取締ヲ受ケツツアルモノニ対シ、刑罰ヲ以テ臨ムモ何等注意ヲ深カラシムル効果無キモノニシテ、一面如斯ハ船員ニ対シ幾多不当苛重ノ結果ヲ齋ラシ、海運ノ能率維持上二於テモ憂慮スベキ影響少ナカラズト信ゼラレ、即チ百弊アリテ一益ナキモノナルヲ以テ、適当ノ方法ニヨリ速カニ船員ニ対シテハ其特別法タル船員法第七十三条ヲ刑法業務上過失処罰規定二優先シテ適用スルノ根本方針ヲ確立セラレムコトヲ切望シテ、当協会ハ既ニ大正三年以来屡々帝国議会並ニ政府当局ニ請願乃至陳情ヲ重ネ来り、就中昭和十年五月二十八日日本船主協会二於テハ本問題が独り船員ノ問題タルニ止マラズ、船舶所有者、海運業者ニ於テモ均シク利害ヲ共ニスル重要案件タリトシ、当協会ト連名ヲ以テ当局二陳情スルニ至リタル次第二候し」まだあとがたくさんありますが、これは省略しますけれども、これが要するに海上における技術上の過失であるか、あるいは過失でなかったかということは、陸上の司法裁判においては判定することができない。従ってどうしても技術審判を先行しなければならぬということになっている。従って保険会社が重大なる過失であるか、あるいは軽微なる過失であるかということを判定するには、やはり海上の審判を待たなければわからないのです。それを待たないで、司法裁判だけであなたがわかるとおっしゃるのは、これは重大な問題だ。従来までのわれわれの主張を全部くつがえすものであってしかもそれが運輸省における海運局の、所管しておられる最高首脳の方がそういう認識をもってこれから海運行政をおやりになるということになれば、これは非常に重大な問題だと思う。私は重ねて御所見を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 小山亮

speaker_id: 29027

日付: 1957-04-16

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会