小山亮の発言 (運輸委員会)

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○小山(亮)委員 職員法の改正条文の第十四条の二について質問をしたいと思います。第十四条の二は、「運輸大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、運輸省令で定めるところにより、試験に関する事務を行わせるものとする。」こういう条文でありますが、これには試験官の資格が、関係職員のうちからということだけになっておる。そうしますと、海技試験官でありますから、試験官の資格ということはどういう程度のものになるのか、関係職員だけとはどの範囲であるか、これを一つ御説明願いたい。

発言情報

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発言者: 小山亮

speaker_id: 29027

日付: 1957-05-14

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会