森巖夫の発言 (運輸委員会)
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○森(巖)政府委員 お話の通りでございまして、船舶が単なる仕事場ばかりではなく、船員の居住の設備といたしまして非常に特別な意義があるということについて、われわれは特に注意しなければならないと思うのでございます。ただ今までの船舶職員法につきましてはこういういろいろな基準をきめておりますけれども、これを実行するための規定を全然欠いておったわけでございます。それでいろいろな規定を考え、これを実行していくためには、どうしてもある程度の権限が必要になって参ります。そのために第二十九条の二というものをはっきりいたしたような次第でございますが、この第二十九条の二は、第一項にはっきり書いてありますように「第一条の目的を達成するため必要な限度において、」ということでしぼっておるのでございまして、むやみにそういう権限を乱発するということがございませんように、この絶対必要な範囲にしぼっていきたいというように考えております。それからなお出帆まぎわにうるさい検査をやるとか、あるいは夜間にこういうことをやるとかいうようなことがございませんように、これらにつきましては最も慎重に運用をやっていくように、十分末端まで徹底させていきたい、こういうように考えております。