小山亮の発言 (運輸委員会)
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○小山(亮)委員 これは本法の第一条の条文に示してあるところだけの目的と言いますが、この第一条は「船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格を定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的とする。」というのでありますから、これは非常に広範な問題なのです。何でもひっかかるのです。この広範な目的によって、船内に立ち入って検査をどんどん勝手にできるということならば、適時あなた方の方でやろうと思うときはいつ何時でもできる。船の方が迷惑をし、船主が迷惑しても、官庁の方で見ようと思えばいつ何時でもできる。またそういうことをするのでなかったら、おそらくあなた方は所期の目的を達成することができないとおっしゃる。そうしますと、あなたのおっしゃるのは大へん違っているので、これは海上保安官であるとか水上警察の署員であるとかいうもののほかに、もう一つ船の中に捜査権や尋問権を持たす者を作るということにしかならないと思うのです。これは私は非常に重大なことだと思うのですが、あなたの今の御答弁では目的の範囲が広過ぎてこれではだめです。もしもそれだけであなたがおっしゃるなら、私はこれは反対です。こういう場合にあなた方が心してやっていただかなければならぬことは、まず第一に、船内の捜査をする場合には了解を求めなければならないところがあるでしょう。たとえば他人の免状を持って身がわりの人間が船に乗り込んで航行するような場合には、それによって大きな事故が起れば、一番大きな損害をこうむるのは船主です。船主が非常な迷惑をこうむる。船長がそれがために責任をとらなければならないから非常な迷惑をこうむるでしょう。それは役人がこうむるより以上に大きな迷惑をこうむるわけなんです。その場合に、そういう身がわりの人が乗ってくることは船主は喜びはしないのですから、もし身がわりの人間が乗っておるという疑いがあった場合、また捜査をしなければならぬとお考えになったときには、直ちに船主あるいは船主の代理であるところの船長の十分なる了解を得て、その了解のもとに、その承諾のあった場合に中を探すという条文が抜けていはしないですか。これはずいぶん乱暴な一方的なことですよ。これでは国民の権利も自由もありはしない。この点、あなたの方が考え違いだと思うのですが、これをお直しになる気はありませんか。伺いたい。