長野士郎の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○長野説明員 十二条につきましては、問題が三つ考えられると思うのであります。第一項におきまして、開発促進計画に基く事業を再建団体が行います場合は、再建が合理的に達成できると認められる限りは、必ずその事業の実施について確保しなければならないということで、再建計画の変更というようなことが当然予想されるということを、法律は前提にしておるように考えております。従いましてこの法律の建前からいいましても、開発促進法に基きますところの開発計画によりまして事業がふえてくるということを予想しておるのじゃなかろうかと思います。そういう場合には、必ずその事業の実施を確保するようにしろということでございますから、その点で、一つの事業実施上の確保という問題と、財政再建という問題の調整をここで考えておるということが言えるのじゃなかろうかと思います。
第二番目には、第二項の問題でありますが、お話のごとく現在までのところにおきましては、再建法に基きますところの指定公共事業と申しますか、公共事業の中で指定をされておりますものは、再建団体においてはその補助率を、通常の補助の割合よりも二割だけ引き上げることにいたしております。これは例外なくそうしておるわけでありますが、ただ昨年度の経験にかんがみまして今後の問題というものをいかように取り扱うかということで、本年度につきましては、関係省の間におきまして、なお現在の指定事業制度というものを再検討するということになっておりまして、まだ結論を得ておらない状況でございます。そういう場合に、そういう結果がどうなりましょうとも、この促進法に基きますところの開発計画に基く事業中のある一定のものにつきましては、そういう指定公共事業の制度が、全体としてどうなりましょうとも、その部分については二割だけ必ず引き上げるんだという、法律の保証を与えておるというふうに考えられます。
第三番目におきましては、第三項の問題でございますが、現在の地方財政再建促進特別措置法におきましては、再建債を起して赤字を長期たな上げをいたします財政再建団体、これを普通の財政再建団体と申しておりますが、その団体のみが、指定公共事業について特別な扱いを受けることになっておるわけであります。この第三項を拝見いたしますと、今後再建債を起さないで、準用団体として財政の再建を行います県につきましても、指定公共事業の制度を特別に準用するということになっております。そういう意味で、そういう県については、指定公共事業の一定のものにつきましてはどうなろうが、この二割引き上げを保証するという新しい道が開かれたわけでございますから、その点につきましては、一つの法律上の保証が行われたということになろうかと思います。
大体以上の三点が、今までの制度よりは、法律に規定が具体的に明確にされましただけに、保証されたということになるんじゃないか。もっとも問題は、開発促進計画でいかなるものを内容とするか、ということにかけられておるようにも考えられますが、一応法律上の建前としては、保証されたと申しますか、そういう道がはっきりと示されたということになるのではなかろうかと考えております。