小林與三次の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○小林(與)政府委員 ただいまの御質問はごもっともでございまして、この表現だけから見ますと、いろいろ論議があろうと思います。基本的に、要するに一般の再建団体について、指定事業の扱いをどうするか、これをまずはっきりさして、さらに東北地方には別にどう扱うのか、扱わぬのか、その点をはっきりさせる必要があろうと思います。一般の再建団体につきましては、現行の再建法の施行令では、御案内の通り、過去の三年度の七五%を一応基準にして、その上自治庁長官が指定するということで、昨年度は大体八五%平均で指定をいたしたのでございます。しかし、これにつきましても、本年度は昨年から見ると、全体に国の一公共事業がふえております。三〇%余りもふえておるのでございまして、去年のような同じ割合で問題を処理することは、私は適当だとは考えません。どういたしましても、その一般の扱いを変える必要がある。その変える考え方は、ともかくも普通の再建団体につきましても、非再建団体がその手が伸ばせると同様に伸ばしてやる必要がある。そういう基本的な考え方で、一般の扱いをどうしても八五となったワクを大幅に引き上げる必要がある。そこで、どこまで引き上げるかということで、今大蔵省と折衝を続けておるのでございます。ともかくもこれは幾らか引き上げることは明瞭でございます。
それからもう一つは、過去の二十七年ないし二十九年という実績を基準にいたしておるのでございますが、これにも疑問があるのでございまして、この実績というものは、その県の事情によってでこぼこがございます。それから、一般にこの再建団体は未開発地帯でありまして、仕事のしぶりがやっぱり少いのじゃないか。再建団体の基礎を固めるためには、できるだけ基盤が固まるような仕事をやらしていく必要がある。こういう基本的な問題がございまして、むしろ何かあるべき事業量というようなものが考えられぬか、そういうものでならして再建団体と非再建団体との均衡をとれぬか、という考え方をもって今いろいろ折衝をいたしておるのでございます。いずれにしましても、そのレベルが上ることは明瞭なんです。
そこでもう一つの問題は、従来の扱いは、八五が一〇〇になるか九五になるかは別といたしまして、そこまでいくと、それ以上仕事をやろうとすると、全部普通補助率に御破算になってしまう建前になっておるわけでございます。そこでその建前が実際には即せぬじゃないか、むしろ、それ以上にかりにゆとりがあってやろうとした場合には、補助率を逓減してでも仕事をやらした方がよくないか。私は各県の実情では、各省の考え方でもそういう場合があろうと思うのでございまして、そこでこの百分の百二十の限度を一応きめるとともに、その上仕事をやる場合には、ある程度までは、百分の百十あるいはまたその上を越せば、普通の補助率ででも、余力のある限りの仕事を、再建に支障のない限りやらしていいじゃないか。きのうもいわゆる逓減方式と話したのはそういう考え方で、それをぜひ考えたい。そこでどの程度でどうするかという具体的な数字の出題になりまして、今話し合いの最中で、政府部内で統一した見解に達しておらぬのでございます。そこのところは非常に遺憾でございますが、いずれにしろ、そういう考え方でいっておるわけです。
そこで、片方はそういう考え方でいっておりますのと、それじゃこの再建法と東北開発促進法、このからみ合いをどう考えるか、こういう問題にたりまして、この表現によりますと、明らかに再建法の指定事業のうちさらに特定の事業をしぼって、その特定の事業について百分の百二十を確保する、こういう考え方になっておるわけでございます。それでございますから、一般的にその逓減方式をとることがあっても、この指定事業については、指定する限りは、それにかかわりなく、百分の百二十にするという法律の条文でございましてその分については常に百分の百二十を確保するということでございます。これはいかにも一つの理屈が通っておるのでございます。ただ、問題は、それならば、再建団体の一般の例で、百分の百二十にするのより実はるかに越して、開発法に基く指定ワクをきめるのか、きめぬのか、きめなかったらこれは意味がない、こういうのが一つ、それからもう一つは、一般の指定事業を考えるときに、これはともかくも法律まで作って、わざわざほかの地域と別の方式をとるのだから、これは別計算にやったらいいじゃないかという問題があるわけでございます。そこでわれわれといたしましては、つまり再建法では一切の再建団体並みに扱う、しかしながら、東北開発法でわざわざ法律を作ってまでも促進しようという場合について開発計画で慎重な審議を経ておきめになる仕事につきまして、むしろこれだけは除外して別ワクで計算する建前をとるべきではないか、このために普通の指定事業が押えられてしまったら、これは意味がないわけでございます。そこで、この指定事業のワクをきめる扱いといたしましては、開発法に基く仕事は、計算士別ワク計算にする建前をとろうじゃないか。初めから除外しまして、そうして指定事業のワクをきめる、それで、こっちはどれだけきまるか知りませんが、そのきまったものだけにつきましては、よけいに百分の百二十の線を確保する、こういう考え方をとれぬか、そうしなかったらこの促進法を作った意味がないのではないか、こういう考え方で、実は今大蔵省と折衝をしておるのでございまして、大蔵省は、まあこの考え方はある程度認めざるを得まいという気分になっておるのでございます。きのう大蔵当局は、そこのところまではっきり言明しておりませんでしたが、今内部の折衝ではぜひそういう方向で問題を考えたい、そうすれば、ともかく一応も二応も開発法の趣旨を達成するだけの積極的な意味が、当然ある程度確保されるというふうにわれわれは考えておるのでございます。そこで、今日の段階で、その指定業のものを何を考えておるか、こういうことになりますと、これはまだ法律も通っておりませんし、開発計画自体ができておるわけでもありませんし、自治庁としてどの程度のものをどう考えておるかということは、とても今申し上げる段階ではないのでございます。それが自治庁といたしましてのこの法律の条文と一般の再建法の指定事業についての考え方で、ぜひそういう方向に話をまとめたいと存じておるのでございます。