鈴木直人の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○鈴木(直)委員 私は、自由民主党を代表してただいま提案になっておりまする東北開発促進法案に対して、後に申し上げますが、附帯決議をつけまして賛成の意を表する次第であります。
 東北開発は、東北地方に住んでおる者どもの多年の要望でありましたが、今回は国の総合開発という見地から、限られた国土の中で、眠れる資源を持っており、また人口も比較的薄いというところの将来性ある東北に目をつけられまして、この東北地方の開発を国の立場から積極的に取り上げられまして、東北開発という点を国策の一環として推進されることになりまして、今回いわゆる東北開発の三法なるものを政府提案として出されたことに対しましては、深く敬意を表するのでありまするけれども、ただいま審議をいたしておりまする東北開発促進法は、その一つとして、なければならない法律でございまするので、私たちは双手をあげて賛意を表しておるような次第であります。
 すなわち、この法律の内容とする重点は、東北開発の審議会というものを総理府の中に作りまして審議会が慎重な審議を経た結論を総理大臣に答申し、総理大臣はこれに基いて東北開発計画というものを決定するということでございまして、これは単に絵にかいたぼたもちではなく、この法律によって、総理大臣が必ずこの開発計画を決定しなければならない法律上の義務を持ったことは、確かに一歩前進であると思います。この開発の計画によりまして、東北開発株式会社によって行うべきものはすべて行い、また北海道東北開発公庫法の恩恵を受けて行うべき事業はすべてそれで行い、さらに国、府県で行うところのものは、東北開発促進法によって実施をするということでありまするから、この内容には、審議会のほかに、国及び都道府県が行うところの事項について書かれているのが要点でございます。これにつきまして、しからば都道府県がこれを実施する場合に、特に再建整備団体となっておる都道府県でありますが、これに対しまして、特別の特例措置を行わなければ、いかに計画をきめましても、実施が財政的に困難であるということから、十二条の特例が行われた次第であります。この特例につきましては、われわれといたしましては、もっと積極的な特例がほしかったと考えます。自由民主党におけるところの東北開発促進特別委員会におきましては、これより以上の財源を地方団体に付与できまして、そうして開発が積極的にできるように立案いたしたのでありましたが、しかしながら、これを実施するところの政府といたしましては、必ずしも国の財政の関係上からも、われわれ自由民主党の東北開発促進特別委員会の考え方通りにもできなかったのでありましょう。そういう点から、この中にあんが入っておるか、ないか、あるいは多いか、多くないかという議論も先ほどあったようなことになりましたが、しかしながら、一応こういうところのものがここに規定されまして、そうしてこの推進の第一歩を出発ができるということは、慶賀すべきことであると思います。従いまして、私たちといたしましては、主としてこの十二条に関連しまして、次の附帯決議を付しまして、今後の善処を要望しながら、この法案に賛成の意を表するわけなのであります。
 附帯決議案を朗読いたします。
 政府は左の諸点について遺憾なきよう措置すべきである。
 一、東北開発促進計画に基く事業の実施に当つては、これに必要な地方債は、原則として資金運用部資金、その他の政府資金をもつてこれに充てること。
 一、本法が東北開発に関する特別法である趣旨にかんがみ、法第十二条にかかる重要事業の決定に当つては、地方財政再建促進特別措置法に基いて政令で定める指定事業は少くとも重要事業と定めること。
 一、東北における農業の開発、又は畜産の振興上の必要により、国有林野について売払、貸付又は使用に関し関係県知事の意見の申し出があつたときは、国は国土の保全上支障のない限り、総合的な土地利用の見地から、知事の意見を尊重して国有林野の売払、貸付又は使用について十分配慮すること。
 右決議する。
 これは附帯決議でありますが、この要旨は読んで字のごとくであります。第一点は、東北開発促進計画におきましては、ほとんど大部分は地方債をもってこれを裏づけることができるように、現在の地方財政法第五条に規定されております。しかしながら、この地方債をやる場合においては、これを公募債にするか、あるいは資金運用部資金にするかということは、そのときの資金運用部資金の計画によってきまることでございまするが、この東北開発促進計画に基く計画の実施に当っては、原則として政府資金をもってやってもらいたい、公募債でないようにしてもらいたいというのが第一点であります。
 第二点は、この法第十二条にかかるものでありますが、いわゆる再建整備促進法によって、指定事業は現在政令によって百分の百二十の補助を受けておる現状であります。しかしながら、政令でありますから、将来どういうふうになるかわかりませんが、少くとも東北開発におきましては、重要事業と決定したものにつきましては、再建整備法の政令の変更いかんにかかわらず、法律でもって百分の百二十を確保するというのが第二項の趣旨でありますので、その点から見ますと、この重要事業というものを、なるたけ多くの分量を決定するようにすべきである。こういうことであります。重要事業の量が多ければ多いほど、法律の裏づけによる百分の百二十の補助の確保ができますので、そういう意味におきまして第二点の決議案を提出するような次第であります。
 第三は、東北に特有なところの国有林野であります。この払い下げ、貸付、使用につきましては、国策に沿って決定します。災害とか、あるいは新市町村とか、国有林野法とか、いろいろな法律なり政策によって決定しますけれども、現実において営林署、営林局においてこれをやる場合には、ほとんどその政策通りには行われておりません。現地におきましては、自分の財産であることを考えて、容易にその国策なり法律の趣旨を思い切ってやるということが、行われていないという実情であります。従いまして、今後は東北開発という観点から、知事からかくしてもらいたいという意見がありました場合には、その知事の意見を尊重して、売り払い、貸付、使用に関して十分配慮していただきたい、この三点であります。
 この附帯決議をつけまして、賛成をいたします。(拍手)

発言情報

speech_id: 102604321X01719570419_066

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1957-04-19

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会