田中伊三次の発言 (地方行政委員会)
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○田中国務大臣 この法的措置を講じなければなるまいという御所見には、私も同感でございます。そこで具体的に申しますと、どういう法律的措置を講ずべきかという問題でございますが、御承知の国有資産等所在市町村交付金というものの法律がございます。その国有資産所在市町村交付金法というものの本則の中にこれを入れまして、この法律に基く国から地方に出しております交付金というものに準じて、これを交付するようにすることが筋であろうと思うのでありますが、計算のやり方においてもいささか異なる点もあるということで、少くともこの法律の附則を改正いたしまして、附則中にこれを織り込む、そうして本来のこの交付金法に基きます交付金に準じて一定の率を定めて、はっきりした計算の基礎の上に立って交付金が出せますように措置をすることが、事柄の筋から当然のことであると存じますので、私の考え方も、どうでも法律の改正、この既存の交付金法の改正、そして附則にこれを織り込む、この方針はあくまでもやっていきたいものである、こう考えまして、目下政府の部内におきまして、せっかく意見をとりまとめるために折衝を重ねておるという段階でございます。