田中伊三次の発言 (地方行政委員会)

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○田中国務大臣 この国有資産所在市町村交付金の法律に基きますものは、国有となっております資産関係の交付金というものを従来から扱っておるものでございまして、このたび対象となっております全対象というものは、いずれも本来から申しますと、この交付金法の交付の対象となるべき筋のものなのです、同じものです、何にも区別するところはないものです。それをこの法律を一昨年に作りましたときに、この法律の対象からははずしておる。そういう結果、なぜはずしたのだ、おれたちの方にも同様に金をよこせということが、この地方自治体の有力な意見となって合理的に台頭をしてきた筋であると考えております。従ってこれは区別をする理由はないのでありますけれども、御承知の通りに、私の微力のいたすところから、結局予算は初年度は五億となり、次年度は十億ということに大体の見通しがついておるものでございますから、そこでそれらを対象にして金はじき出すといたしましても、その基礎となるべき基準価格というものの押え方が変ってくる、こういう事情がありますので、これを本則には入れないで、附則の中に入れて、これに準じて一定の金額に見合う率をもって、これをきめていくようにしようという努力がこの附則に持ってくるようになった事情であります。そういう事情でありまして、さらにこまかい技術的な面につきましては、ただいま税務部長が出席しておりますから、部長より詳細説明をいたきせます。

発言情報

speech_id: 102604720X00619570306_014

発言者: 田中伊三次

speaker_id: 32816

日付: 1957-03-06

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会