川村継義の発言 (地方行政委員会)
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○川村(継)委員 きょうこの資料をいただいたのですが、財政計画の特に歳出の面で大きなウエートを占めておる給与費の問題でございます。もっともまだ十分それを見ておりませんから、また後日お聞きせねばならないと私は思いますが、一つ二つお聞きしたいと思います。一般職員及び義務制以外の教員の給与費の中で、県庁職員等の臨時職員の分はどういうふうになっておりますか。財政部長の方から御説明をいただきたいと思います。昨年度の財政計画の中には、臨時職員の給与として七十四億二千六百万円が計上されてあったと思うのです。ところが臨時職員の給与については、各地方団体で、特に府県関係ではその後いろいろ問題を投げかけて、給与関係の上から非常に問題をかもし出しておるようであります。つまり臨時職員といいましても、一般職員と同じ場所で、同じ机を並べて同様な仕事をやっておるわけでありますが、これが結局臨時職員なるがゆえに日給制になっておるとか、あるいは勤務地手当、家族手当というものが出ていないとか、そういういろいろな問題を聞くわけであります。臨時職員に対する身分ということについても、これは自治庁としては十分考えていただかなければならぬ問題があると思っておるわけですが、臨時職員の中にはあるいは五年、長きは十年にわたってそのままの臨時職員として仕事る続けてきておる職員もあるわけであります。これは地方公務員法の関係からどういうように身分というものを取り上げていくのかという点につきましても、今後いろいろ検討しなければならぬ問題が残っておると思います。ところが私が今ここでお聞きしておりますことは、昨年度七十四億二千六百万円というものが計上されておるのだが、本年度は一体どういうことに考えておるだろうかという問題であります。昨年のことでありますが、地方財政計画の中に七十四億円あまりに見合う臨時職員の数の中には、公共事業に従事しておる臨時職員が対象外にされておったのではないかと聞いております。そのような臨時職員、つまり公共事業に従事するような臨時職員の給与は事業費の中で求めていくというふうにやっているのじゃないか。ところがそうなりますと、これは補助金等に係る予算の執行が適正化に関する法律というような問題とからみ合って考えてみますと、どうも違反になるのじゃないかという疑問なども出て参りますが、こういうようなことから、自治庁としてはどのような見解を持って、本年度はこの臨時職員の給与に関する財政的措置というものをどう考えてやっておられるか、その辺のところをお聞きしたいのであります。