後藤瑛の発言 (地方行政委員会)

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○後藤参考人 私ただいま御紹介にあずかりました後藤でございます。今度の地方税法の一部改正につきまして、県税としての立場から概略の意見を申し述べたいと思います。
 具体的な内容に入ります前に、概略を申し上げますと、現在の地方財政全体の立場から申しまして、三十一年度、三十二年度税収の上では、相当の自然増収というものも考えられるわけでありますけれども、現在の地方財政の状態はと申しますと、公債償還費の増大というような面、あるいは給与改訂というような状態におきまして、相当の財源を必要とするばかりでなく、その上にさらに現在の地方団体の行政水準と申しますか、例をとって申し上げますと、たとえば道路、橋梁といったような面におきましても、まだまだこれを充実していかなければならないという点が、相当にあるわけであります。特にそういう近路、橋梁あるいは学校の増改築、その他保健所とかいろいろな社会施設の面におきましても、まだまだ行政水準全体として、もっとこれを伸ばしていかなければならぬのじゃないかという面か、相当にあるのだろうと思うのでありますが、そういう面からいたしますと、現在そういう税の自然増収そのものを、そういう行政水準の引き上げということに使うということか、われわれとして望ましいことであろうと思います。従いまして、こういう地方財政の現況からいたしまして、今直ちに積極的にこれを国税と同じような立場において、減税をしていくという理由といたしましては、そういう意味合いからいたしますれば、必ずしもこれを国税と同じような形において減税をするということに対しては、私どもとしては減税をするよりは、むしろ行政水準の向上ということに持っていきたいという考えはあるのでありますけれども、このたびの税法改正の全体からいたしまして、たとえて申しますと、法人事業税にいたしましても個人事業税にいたしましても、低額所得の部分に対して税率を引き下げるというような邦画があるわけでありまして、税制全体といたしましては今までより以上に合理化されて、税制そのものの前進ではないかということを考えておるわけであります。その意味におきましては、ある程度の減税になるということもやむを得ないのではないかというふうに、全体としては考えておるわけであります。
 内容のごく具体的なところで大まかなところを申しますと、一つは住民税の改正でございますが、住民税の改正におきましては県民税と市町村民税、これは国税も所得税法の改正に伴いまして改正されるということでありますので、この点につきましては所得税の減税に伴いまして同じように減税になるということになるわけでありますか、県民税というものは県の税目の中におきましても一番範囲の広いものでありますし、負担を分け合っていくという意味合いにおきましては、今度の税率の税率という面で税が減収になるということは、私どもといたしましてはやむを得ないのではないかというふうに考えるわけであります。
 次の事業税でありますが、事業税に関しましては、現在の県税全体の中におきまして、大体私どもの県を申しますと、全体のうちの四五%ないし四八%というものが事業税の収入によって占められておるわけであります。税目のうちにおきましても一番伸張性があるわけでありまして、従って地方税としての応益性にも最も富んでおるというふうに考えておるわけでありますが、このたびの改正によりますと、低額所得の分に対して税率を下げていくということになりますから、こういった面におきましては税のあり方といいますか、税制が合理化されたという意味合いにおきましては、私どもけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。もちろんこういった一番伸張性のある税目において税収が減るということにつきましては悩みではありますけれども、こういった税制の合理化によりまして税制全体がうまく運営されていくということになりますれば、現在の改正でけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。事業税の中におきまして、地方鉄道事業、それから軌道事業というものにつきまして、従来の収入金課税から所得課税に変更する、課税の方式の変更でありますが、この点につきましてはバス事業との関連、それから小さな私鉄の経営がどちらかといいますと、もうバス事業に押されまして赤字に瀕しているというような状態にありますので、大手筋の私鉄としては、その点意味は異なると思いますけれども、そういった意味合いにおきましては、やはり所得課税に変更するということもやむを得ないのじゃないかというふうに考えておるわけであります。
 次に、娯楽施設利用税の中のゴルフ場の点につきましては、従来料金課税というものをしておったのでありますか、今度の法律の改正におきましては、これについて定額課税をするということができるという規定になっております。ゴルフ場の利用料金といいますのは、各ゴルフ場によって非常にまちまちでありまして、しかも利用料金そのものはきわめて低額でございます。会費あるいは寄付金といったような形でいろいろ総体に納めておりますところの金額は相当多額でありますけれども、利用料金というものはそのうちのごく小部分であるという状態でありますので、ゴルフというものの高度の娯楽性からいいましても、現在の二百円程度に引き上げるということにつきましては、会員、非会員いろいろありますので、そういった意味のバランスがとれるという意味におきましては私ども望むところであるわけであります。
 次に遊興飲食税の問題でございますか、遊興飲食税につきましては、現在の遊興飲食税が、結局は特別徴収制度ということによってやっておりますので、各遊興飲食税に関係のある経営者自体がお客さんから税を最も徴収しやすく、そして事務的にも苦労のないような形に持っていくということが一番大切な根本的な問題じゃないかと思います。結局お客から、税金を徴収しやすくするということは、ひいては税を納めやすくするという結論になると思います。そういう意味合いにおきまして、今回税率が単一化されたという点、それから免税点が引き上げになり、旅館における八百円の非課税制度ができたという点につきましては、遊興飲食税に関係のあります経営者の数が相当に多く上っております関係で、そういうふうな免税点の引き上げ、あるいは非課税の制度というものができましたことによりまして、零細な業者、いわゆる中以下の飲食店あるいは普通旅館等におきましてはほとんどこの対象から消えていくという状態が生ずるであろうというふうに考えておるわけであります。そういうことによりまして残ったものに対しましては、税率の単一化ということによりまして徴収の事務というものも簡易化されてくるという点におきましては、遊興飲食税という税が、扱いましてきわめてむずかしい税金であるという点におきましても合理化されたという点につきましては、私ども従来から特に税率の単一化という面におきましては、地方側といたしましても相当に主張して参りました点が受け入れられたという点におきまして、このたびの改正は、今後さらに遊興飲食税というものを円滑に、しかも納税秩序というものか確立されるというふうな形に持っていく上におきまして、妥当な改正じゃないかというふうに考えております。この改正によりまして、当初はある程度税の減収というものはやむを得ないと思いますけれども、残された経営者に対しましては、より積極的に協力を願えるという面が出てくるのじゃないか、そういう面におきましては税収も当初予定されるほど減収を来たさないのじゃないかという期待を持っておるわけであります。
 次に軽油引取税につきましては、軽油引取税が目的税であるという点におきまして、しかも産業の基幹的な道路、橋梁に使うという目的税であるという点におきまして、これの税率の引き上げは、私どもといたしましては特に引き上げてこの収入を増加していくという点については希望しておるところであります。
 概略でございますが、一応これで終ります。

発言情報

speech_id: 102604720X00819570312_002

発言者: 後藤瑛

speaker_id: 1860

日付: 1957-03-12

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会