後藤瑛の発言 (地方行政委員会)
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○後藤参考人 芸者の花代に対しましては、現在三〇%を一五%にするという改正案が出ているわけであります。私ども三十七年から公給領収証制度を実施いたしました場合におきましても、芸者だけにつきましては非常にれずかしい点もあったのじゃないかと思うのですけれども、芸者だけは大体月額の標準をきめまして、それである程度働きのある者、ない者というふうに段階をつけて出させておったのであります。三十年の一月からは一応これを全部実績に切りかえたわけであります。実績に切りかえてやったわけでありますけれども、やはり芸者の花代につきまして三〇%という税率になりますと、これは場所によっていろいろ違うわけでありますが、税込みにいたしまして三百円あるいは三百五十円、安いところになりますと二百五十円というところもあるのでありまして、かりに三百五十円という税込みの料金にいたしますと、五十円が税で取られてしまう形になるのであります。従いまして残りました三百円から料理屋さんにある程度の手数料を払い、残りましたものの中から組合費なりあるいはおさらい費というようなものを払って、さらに残ったものを芸者さんの中にも自前、あるいは置屋さんのようなところにお抱えになっているような方もあるわけでありますから、その残ったものを分けるという形になるわけであります。現実の状態といたしまして、非常に税率が高いということからいたしまして、これが百パーセント申告されておったというふうには、まあ私どもの努力も足らなかったのかもしれませんけれども、非常に税率が高かったという脈におきまして、何とかしてある程度は脱税というか、申告しないでしまうという場合も若干あったことは事実じゃないか。特にそういう意味において料理店で実際に領収証を切ります場合に、芸者の花代などを立てかえ金というような形にいたしまして課税されないような形でやっておったものも中にはあるのじゃないかというふうに考えております。今度一五%という形になって参りますと、現在たとえばキャバレー業態等におきますところの場合には、サービス料に対して一五%の課税がされているというような点からいきますと、そういった形においてのバランスがとれてくるのじゃないかというふうにも考えております。一五%という形になりますと、従来のかれておりましたものの捕捉が今までよりもやりやすくなる、運営がしやすくなるという意味におきまして、もちろん改正になりました当初においてはあるいは三割ないし四割くらいの減というものはあるのじゃないかと考えておりますけれども、しばらくして趣旨が徹底されるに従いまして、そういったものも相当にカバーできるのじゃないかというふうに考えております。
それから芸者の税率が安くなる関係から、それが花代の引き下げになるかどうかということにつきましては、私どもの見ます点では、花代の引き下げということは行われないのじゃないかというふうに考えております。従いまして結局は残りました分が芸者自身の収入になるという面と、それからあるいは置屋さんとの間に分けるような形になっておりますれば、その分がそれぞれ分けるという形で収入がふえるのではないかというふうに見ておるわけであります。