鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 関連して御質問申し上げておきたいのですが、このいろいろないきさつは別としまして、地方交付税法の第六条の解釈を一つお聞きしたいと思うのです。それによりますと、「毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十五に相当する額の合算額」とある。これはいいのですが、それに加えるのに、「当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し」という規定がありますが、それが毎年度の交付すべき交付額の総額だ、こういうふうになっているのです。この「当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額」というのはどういうことをさすかということを、お聞きしておきたいと思うのです。それは三十三年度において、かりにこの国会において百十億使うという決議をし、法律が通過してしまったという場合には、この法解釈は「まだ交付していない」ということであるから、百十億を引いてしまったあとの残りの部分だけが三十三年度の交付税の中に入るという解釈になるのだ。百十億も当然入るという解釈になるのじゃないか、その点の解釈を一応聞いておきたいと思うのです。
〔吉田(重)委員長代理退席、委員長着席〕