鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 今の政府の答弁によりますと、この国会において百十億を先食いするという予算的なり法律的措置をしなかったならば、百七十億程度のものが三十三年度の交付税となるのだ。ところがこの国会において決議をして百十億本年度及び三十二年度に先食いしてしまったということになれば、この地方交付税法の六条の規定によって、当然三十三年度としてはこの百十億を引いた残りを加算するということになってしまう。そういうことになりますれば、今門司君から質問もあり大臣から答弁もありましたように、せめてこの八十六億の分は三十三年度において国が追加をして出せという理論は法律的には成り立たないということになって、大蔵省においてはこの交付税を見ると、三十三年度においては八十六億を穴埋めする必要はないんだ、こういう建前をとってこられた場合に、先ほどの大臣の考え方と意味が違うということになりますが、それに対してはどう考えておられるか。要するに交付税法の第六条によれば、本年度ないし来年度食べてしまったところの百十億というものを差し引いた残額というものが、三十三年度の交付税として組み入れられることになってしまうのだから、八十六億をさらに三十三年度に穴埋めするという理論は、交付税の法理論上出てこないものである、こういうようなことを大蔵当局から言われた場合に、どういうふうにしてこの穴埋めをしろという理論が出てくるか、その点をお聞きしておきたいと思います。