鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 ただいまの大臣の答弁に、よって、問題の本質がよくわかりました。要するに現在大臣が考え、また質問者が申し上げているのは、この交付税法の第六条というものの法律論ではないのである。従って将来この第六条の法律論をもって大蔵当局あるいはその他が抗弁をするようなことがあっても、それは言うことをきかないのだ、これはいきさつから見ましても、この利子公債費問題は交付税でやるべきものではなかったのだ、八十六億というものは国費をもって支出すべき性質のものであるのだ。ところが予算の関係上、国費をもって支出することができなかったので、便宜的に交付税の先食いの形において八十六億というものを三十二年度の公債費に充てようとしておるのだ、これを交付税法の第六条の法律論から見ると、それは三十三年度においては穴埋めをする必要はないという交付税の法律論にはなるけれども、この政治上の建前から見るというと、それにもかかわらず公債費対策としてやむを得ず交付税を食ったのだから、この分については三十三年度においては当然団費で穴埋めすべきものであるという政治論を押し進めて、三十三年度の予算編成のときに、これを展開しようと考えておるのである、こういうようなはっきりした答弁をいただきましたので、その点は了承いたします。従ってこれは地方交付税法の第六条の法律論からやってこられても、それはだめなんだというところをはっきりしておいていただかなければならぬ、こういうふうに考えております。