大久保留次郎の発言 (地方行政委員会)
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○大久保国務大臣 今回提案いたしました消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。
消防団員等公務災害補償責任共済基金法は、第二十四回国会において成立いたし、昭和三十一年五月二十一日法律第百七号として公布され、昭和三十一年十一月二十日から施行されたものであります。また同日付をもって消防団員等公務災害補償責任共済基金も成立したのでありますが、この基金法の審議の過程におきまして、水防団員等に関しても本法と同様の措置をすみやかに講ずることとの附帯決議が行われ、また強い意見が述べられたのであります。
御承知のように、この基金法は、非常勤の消防団員及び消防作業に協力援助した者に対する措置について規定しているのでありますが、政府といたしましては、右の経緯にかんがみ、水防団員等に対する損害補償の現状を検討いたしました結果、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に協力援助した者についても、非常勤の消防団員等と同様に、この基金において市町村その他の水防管理団体の支払い責任を共済することとすることが、非常勤の水防団員等の損害補償の確立のために最も適切な措置であると考えましたので、今回、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案として、ここに提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことを切望する次第でございます。