地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十二年四月二日(火曜日)
午前十一時二十一分開議
出席委員
委員長 門司 亮君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 山中 貞則君
理事 吉田 重延君 理事 中井徳次郎君
青木 正君 川崎末五郎君
櫻内 義雄君 丹羽 兵助君
古井 喜實君 渡邊 良夫君
伊藤卯四郎君 今村 等君
北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 大久保留次郎君
出席政府委員
国家消防本部長 鈴木 琢二君
自治政務次官 加藤 精三君
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奥野 誠亮君
大蔵政務次官 足立 篤郎君
委員外の出席者
大蔵事務官
(理財局地方
資金課長) 堀口 定義君
大蔵事務官
(主計官) 相沢 英之君
専 門 員 円地与四松君
—————————————
三月三十一日
纐纈彌三君辞任につき、その補欠として小西寅
松君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員小西寅松君辞任につき、その補欠として纐
纈彌三君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
三月二十七日
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部
を改正する法律案(内閣提出第一二三号)
四月一日
地方公共団体臨時職員の身分確立に関する請願
(赤澤正道君紹介)(第二五四六号)
同(古井喜實君紹介)(第二六二六号)
所得税減税に伴う地方財源の減収補てんに関す
る請願(山下榮二君紹介)(第二五七二号)
地方公務員法等の一部を改正する法律案反対に
関する請願外二件(平田ヒデ君紹介)(第二六
〇一号)
同(平田ヒデ君紹介)(第二六二七号)
昭和三十二年度地方財政に対する政府施策の修
正に関する請願(植原悦二郎君紹介)(第二六
二五号)
旧絹村南部地区の結城市に分村合併反対に関す
る請願(小平久雄君紹介)(第二六五一号)
行政書士法の一部改正に関する請願(林博君紹
介)(第二六五二号)
の審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
小委員及び小委員長の補欠選任
地方財政法及び地方財政再建促進特
別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第
一〇七号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部
を改正する法律案(内閣提出第一二三号)
地方自治及び地方財政に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午前十一時二十一分開議
出席委員
委員長 門司 亮君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 山中 貞則君
理事 吉田 重延君 理事 中井徳次郎君
青木 正君 川崎末五郎君
櫻内 義雄君 丹羽 兵助君
古井 喜實君 渡邊 良夫君
伊藤卯四郎君 今村 等君
北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 大久保留次郎君
出席政府委員
国家消防本部長 鈴木 琢二君
自治政務次官 加藤 精三君
総理府事務官
(自治庁財政部
長) 小林與三次君
総理府事務官
(自治庁税務部
長) 奥野 誠亮君
大蔵政務次官 足立 篤郎君
委員外の出席者
大蔵事務官
(理財局地方
資金課長) 堀口 定義君
大蔵事務官
(主計官) 相沢 英之君
専 門 員 円地与四松君
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三月三十一日
纐纈彌三君辞任につき、その補欠として小西寅
松君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員小西寅松君辞任につき、その補欠として纐
纈彌三君が議長の指名で委員に選任された。
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三月二十七日
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部
を改正する法律案(内閣提出第一二三号)
四月一日
地方公共団体臨時職員の身分確立に関する請願
(赤澤正道君紹介)(第二五四六号)
同(古井喜實君紹介)(第二六二六号)
所得税減税に伴う地方財源の減収補てんに関す
る請願(山下榮二君紹介)(第二五七二号)
地方公務員法等の一部を改正する法律案反対に
関する請願外二件(平田ヒデ君紹介)(第二六
〇一号)
同(平田ヒデ君紹介)(第二六二七号)
昭和三十二年度地方財政に対する政府施策の修
正に関する請願(植原悦二郎君紹介)(第二六
二五号)
旧絹村南部地区の結城市に分村合併反対に関す
る請願(小平久雄君紹介)(第二六五一号)
行政書士法の一部改正に関する請願(林博君紹
介)(第二六五二号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
小委員及び小委員長の補欠選任
地方財政法及び地方財政再建促進特
別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第
一〇七号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部
を改正する法律案(内閣提出第一二三号)
地方自治及び地方財政に関する件
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門
門司亮#1
○門司委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りをいたしますが、警察及び消防に関する小委員長渡海元三郎君の委員辞任に伴いまして、小委員長が欠員となっておりますので、その補欠として、唐澤俊樹君を右小委員長に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際お諮りをいたしますが、警察及び消防に関する小委員長渡海元三郎君の委員辞任に伴いまして、小委員長が欠員となっておりますので、その補欠として、唐澤俊樹君を右小委員長に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
門
門司亮#2
○門司委員長 御異議のないものと認めまして、唐澤俊樹君を警察及び消防に関する小委員長に指名いたします。
なおお諮りを申し上げますが、今村等君の委員辞任に伴い、警察及び消防に関する小委員が一名欠員となっておりましたが、今村等君が再び本委員になられましたので、同君を警察及び消防に関する小委員に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なおお諮りを申し上げますが、今村等君の委員辞任に伴い、警察及び消防に関する小委員が一名欠員となっておりましたが、今村等君が再び本委員になられましたので、同君を警察及び消防に関する小委員に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
門
門
門司亮#4
○門司委員長 次に、去る三月二十七日本委員会に付託になりました、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、政府より趣旨の説明を求めます。大久保国務大臣。
この発言だけを見る →大
大久保留次郎#5
○大久保国務大臣 今回提案いたしました消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。
消防団員等公務災害補償責任共済基金法は、第二十四回国会において成立いたし、昭和三十一年五月二十一日法律第百七号として公布され、昭和三十一年十一月二十日から施行されたものであります。また同日付をもって消防団員等公務災害補償責任共済基金も成立したのでありますが、この基金法の審議の過程におきまして、水防団員等に関しても本法と同様の措置をすみやかに講ずることとの附帯決議が行われ、また強い意見が述べられたのであります。
御承知のように、この基金法は、非常勤の消防団員及び消防作業に協力援助した者に対する措置について規定しているのでありますが、政府といたしましては、右の経緯にかんがみ、水防団員等に対する損害補償の現状を検討いたしました結果、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に協力援助した者についても、非常勤の消防団員等と同様に、この基金において市町村その他の水防管理団体の支払い責任を共済することとすることが、非常勤の水防団員等の損害補償の確立のために最も適切な措置であると考えましたので、今回、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案として、ここに提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことを切望する次第でございます。
この発言だけを見る →消防団員等公務災害補償責任共済基金法は、第二十四回国会において成立いたし、昭和三十一年五月二十一日法律第百七号として公布され、昭和三十一年十一月二十日から施行されたものであります。また同日付をもって消防団員等公務災害補償責任共済基金も成立したのでありますが、この基金法の審議の過程におきまして、水防団員等に関しても本法と同様の措置をすみやかに講ずることとの附帯決議が行われ、また強い意見が述べられたのであります。
御承知のように、この基金法は、非常勤の消防団員及び消防作業に協力援助した者に対する措置について規定しているのでありますが、政府といたしましては、右の経緯にかんがみ、水防団員等に対する損害補償の現状を検討いたしました結果、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に協力援助した者についても、非常勤の消防団員等と同様に、この基金において市町村その他の水防管理団体の支払い責任を共済することとすることが、非常勤の水防団員等の損害補償の確立のために最も適切な措置であると考えましたので、今回、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案として、ここに提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことを切望する次第でございます。
門
鈴
鈴木琢二#7
○鈴木(琢)政府委員 ただいま提案理由の説明のありました本法律案の内容につきまして、御説明を申し上げます。
この法律案は、提案理由の説明において述べられました通り、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体の支払い責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するために提出したものでありますが、これを項目に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。
第一に、この法律の趣旨を改めまして、消防団員等公務災害補償の対象となる者を拡張して、従来の非常勤消防団員及び消防作業に従事した者のほかに、非常勤の水防団長または水防団員及び水防に従事した者を加えたことであります。
第二に、補償責任の主体を水防管理団体にも拡張いたしましたので、所要の個所において、「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加えたことであります。
第三に、基金の理事に水害予防組合の管理者を加える趣旨におきまして、理事を十一人以内としたことであります。
第四に、基金と水防管理団体との相互の権利義務を関連づけるため、所要の改正をしたことであります。
第五に、内閣総理大臣は、水防管理団体を管轄する建設大臣に対して、基金運営に関する基本事項につきまして、あらかじめ、協議をすることとしたことであります。
第六に、附則におきまして、基金との間にすでに契約を締結している市町村については、非常勤の水防団員等にかかる分としての契約を新たに締結することを要しないこととするために必要な規定を加え、その他必要な経過措置を規定したことであります。
第七に、基金の発する証書、帳簿に対する印紙税を免除する規定を加えたことであります。
第八に、非常勤の水防団員等の補償を的確かつ均一にするため、水防法の一部を改正して、補償を政令で定める基準によらしめることとしたことであります。
以上、本法律案の主要な点につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
この発言だけを見る →この法律案は、提案理由の説明において述べられました通り、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体の支払い責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するために提出したものでありますが、これを項目に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。
第一に、この法律の趣旨を改めまして、消防団員等公務災害補償の対象となる者を拡張して、従来の非常勤消防団員及び消防作業に従事した者のほかに、非常勤の水防団長または水防団員及び水防に従事した者を加えたことであります。
第二に、補償責任の主体を水防管理団体にも拡張いたしましたので、所要の個所において、「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加えたことであります。
第三に、基金の理事に水害予防組合の管理者を加える趣旨におきまして、理事を十一人以内としたことであります。
第四に、基金と水防管理団体との相互の権利義務を関連づけるため、所要の改正をしたことであります。
第五に、内閣総理大臣は、水防管理団体を管轄する建設大臣に対して、基金運営に関する基本事項につきまして、あらかじめ、協議をすることとしたことであります。
第六に、附則におきまして、基金との間にすでに契約を締結している市町村については、非常勤の水防団員等にかかる分としての契約を新たに締結することを要しないこととするために必要な規定を加え、その他必要な経過措置を規定したことであります。
第七に、基金の発する証書、帳簿に対する印紙税を免除する規定を加えたことであります。
第八に、非常勤の水防団員等の補償を的確かつ均一にするため、水防法の一部を改正して、補償を政令で定める基準によらしめることとしたことであります。
以上、本法律案の主要な点につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
門
亀
亀山孝一#9
○亀山委員 本日は、本国会において初めて大久保国務大臣の本委員会の御出席を得ましたので、この機会に、消防法に関しまして一、二御所見をお伺いしたいと思います。
前国会におきまして、消防本部長より、わが国の火災の多い現状及び消防施設の充実等に関する御説明を伺ったのでありますが、本年に入りましてから見ますと、火災は依然として減少していない。ことに、昨夜の明治座の火災のようなああいう大建築の火災、あるいは学校の火災、あるいは公衙と申しますか市町村関係の建築物等におきます火災が相当に多いのじゃないか、かように思われるわけであります。これらの消防対策を、その後においてどういうふうに努めておられるか、これをまずお伺いしたいと思います。
第二には、これはもう前国会でも御質問申し上げたのでありますが、防火担当者というものを麗々しくきめてありながら、どうもその実効が上らぬ。防火担当者というのは単なる表示にすぎないものであって、これらの防火担当者の責任と申しますか、仕事というものが、火災が起った場合にどうもわれわれにははっきり了解できない。ことに学校火災の場合において、宿直教職員と申しますか、これらの人々の防火に対する職責というか、職務がどうも明定されていないんじゃないかということを伺いましたが、これがその後どうなりましたか、その点も一つお伺いしたい。
それから、伺えば最近火災報知機のいたずら、あるいは郵便ポストのいたずら等が相当にありまして、少からず迷惑をこうむっておるのであります。これらに対してどういう対策をお持ちであるか、この三点につきまして大久保国務大臣及び消防本部長からの御所見をお伺いしたいと思うのであります。
この発言だけを見る →前国会におきまして、消防本部長より、わが国の火災の多い現状及び消防施設の充実等に関する御説明を伺ったのでありますが、本年に入りましてから見ますと、火災は依然として減少していない。ことに、昨夜の明治座の火災のようなああいう大建築の火災、あるいは学校の火災、あるいは公衙と申しますか市町村関係の建築物等におきます火災が相当に多いのじゃないか、かように思われるわけであります。これらの消防対策を、その後においてどういうふうに努めておられるか、これをまずお伺いしたいと思います。
第二には、これはもう前国会でも御質問申し上げたのでありますが、防火担当者というものを麗々しくきめてありながら、どうもその実効が上らぬ。防火担当者というのは単なる表示にすぎないものであって、これらの防火担当者の責任と申しますか、仕事というものが、火災が起った場合にどうもわれわれにははっきり了解できない。ことに学校火災の場合において、宿直教職員と申しますか、これらの人々の防火に対する職責というか、職務がどうも明定されていないんじゃないかということを伺いましたが、これがその後どうなりましたか、その点も一つお伺いしたい。
それから、伺えば最近火災報知機のいたずら、あるいは郵便ポストのいたずら等が相当にありまして、少からず迷惑をこうむっておるのであります。これらに対してどういう対策をお持ちであるか、この三点につきまして大久保国務大臣及び消防本部長からの御所見をお伺いしたいと思うのであります。
大
大久保留次郎#10
○大久保国務大臣 近ごろ火災がだんだん多くなりまして、一カ年を調べてみますと、三十一年度の統計はおそらく三万件以上になると思います。年々約一〇%内外ずつ増加しておる、これはまことに困ったことであると存じます。その原因について考えてみますと、一つは日本の人口の急激な増加であると思います。御承知の通り、一億近くになりつつあるこの人口の増加、これが原因の一つであると考えております。もう一つは防火思想の普及徹底が足りない、これは私どもの責任でありますけれども、もう少し力を入れて防火思想の普及徹底をはかったらどうであろう、これが一つであります。もう一つは化学工業の発達であります。これに伴ってやはりどうしても火事が多くなる。ことに工場等の火災が比較的多いのであります。これは統計の上にはっきり表われております。こういうのを見ますと、工業の発達がやはり一つの原因ではないだろうか、こういういろいろの点から考えまして、私どもはその原因を再三考究の上に妥当な方策を立てて、なお一そう消防に力を入れなくちゃならないと考えております。
なおその次の責任者の問題であります。これは御指摘の通りであります。ほんとうをいえば役所においても民間においても、ややもすると看板だけになってしまっておる傾きがあります。これはちょうど質問の出ました機会を利用して、その責任を重んずるように一そう努力いたしたいと存じます。
火災報知機についてのいたずら、これもまことに困ったことであります。これは私どもばかりでなく、文部省その他の教育方面と一そう力を合してこの防止に努力しなければならぬと存じます。
この発言だけを見る →なおその次の責任者の問題であります。これは御指摘の通りであります。ほんとうをいえば役所においても民間においても、ややもすると看板だけになってしまっておる傾きがあります。これはちょうど質問の出ました機会を利用して、その責任を重んずるように一そう努力いたしたいと存じます。
火災報知機についてのいたずら、これもまことに困ったことであります。これは私どもばかりでなく、文部省その他の教育方面と一そう力を合してこの防止に努力しなければならぬと存じます。
亀
亀山孝一#11
○亀山委員 非常に明快な御答弁をいただきまして了承いたしましたが、今お言葉のうちにありました防火思想の普及ということ、これは特に大久保大臣におかれましても一つ力を入れて大いに実行をされるようにお願いしたいと思うのでございまして、今お話のありました各防火担当者に責任を大いに自覚してもらって、これらの実効の上るように持っていくという問題につきましても、やはり防火思想の宣伝普及ということが何より大事だと思う。従来の消防週間を見ておりまして、何かお祭騒ぎみたいなことはありますけれども、もう少し防火思想及び防火施設に対する注意の喚起を強くおやりになる必要があるのではないか、私どもはかように思われる。この際鈴木本部長からそういう点について、もう少し御抱負をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木琢二#12
○鈴木(琢)政府委員 防火思想の普及の問題でございますが、かねてから私どももこの防火思想のほんとうに末端へまでの徹底ということに非常に苦慮いたしておるのでございます。最近の火災の実際の発生状況を見ますと、どちらかといいますとまだラジオも備えつけていない、あるいは新聞も満足に見ないという生活をしておるようなところから火が出ることが、非常に多いように思われるのでございます。そういったところまで、つまり末端に至るまで防火思想が徹底するようにということを非常に努力いたしておるのでありますがちょうど二月末から三月の上旬にかけまして春の火災予防週間として二週間やったのでありますが、この際にも最近の火災の発生状況から見て、そういう面に十分力を入れなければいけないということを、府県を通じて各市町村の消防の責任者に徹底いたしまして、末端に至るまで防火思想が徹底するように努力いたしておるような次第でございます。またそういう防火週間等の機会におきましては、単に今お話がありましたようなお祭騒ぎでなしに、消防機関の実地訓練をやって、まさかの場合にすぐ役立つような実際上の訓練をするということに重点を置くこと。それから先ほどもお話のありました学校とか工場あるいは興行場とか危険物の貯蔵所とかいったようなところには、それぞれ防火責任者をきめて定時的に訓練をすることが消防法で義務づけられておりますので、これらにつきましてもそういった防火週間を機会に消防が指導をいたしまして、実際の訓練をいたすように指導いたして、防火思想の普及徹底に努力いたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →亀
亀山孝一#13
○亀山委員 今伺うと、防火担当者にある程度の訓練をしておられるということでありますが、しからばそういう訓練の状況を消防当局で時々視察でもしておられるかどうか。そういう点の考慮を十分払われたらいいのではないか、私はかように思わざるを得ない。
最後に幸い自治庁の財政部長もおられますが、現在国家の補助でやる学校とかその他のいろいろな施設に対して、木造建築よりもいわゆる防火建築の方に重点を置いて、この方にこれらの補助の対象の主力をそそぐというような御方針がとれないかどうかいろいろ安くつくというので、ついつい木造建築の方によりやすいのが人情でありますが、こういう防火建築については補助及びこれらに対する援助も格別に御配慮を願うようにして、耐火構造というものを奨励してはどうか、かように思うのでありますが、この点一つ大久保大臣及び財政部長から御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →最後に幸い自治庁の財政部長もおられますが、現在国家の補助でやる学校とかその他のいろいろな施設に対して、木造建築よりもいわゆる防火建築の方に重点を置いて、この方にこれらの補助の対象の主力をそそぐというような御方針がとれないかどうかいろいろ安くつくというので、ついつい木造建築の方によりやすいのが人情でありますが、こういう防火建築については補助及びこれらに対する援助も格別に御配慮を願うようにして、耐火構造というものを奨励してはどうか、かように思うのでありますが、この点一つ大久保大臣及び財政部長から御所見をお伺いしたいと思います。
大
大久保留次郎#14
○大久保国務大臣 ただいま防火建築の問題が出ましたが、ちょうど東京の日本橋においても現在防火建築の組合を作って、徹底的に防火建築に作り直そうじゃないかという計画が進んでいるのです。政府においても多少補助するということもきまったように聞いております。こういう設備が全国に普及徹底したならば非常にいいことだろう。東京の日本橋の中央だけでなく、地方の都会の中心部にもこういう建築ができることはいいことだろうと思います。私どもできるだけそういう方向に努力したいと存じます。
この発言だけを見る →小
小林與三次#15
○小林(與)政府委員 学校だけでなしに、庁舎等の建物につきましても、私どもとしてはできるだけ鉄筋の方に力を注ぐ、こういう考え方でおりますが、もとは文部省の補助できまっておりまして、補助では防火地帯とか、準防火地帯というものは当然そういう前提になっておりますが、それ以外の地帯につきましては、必ずしも鉄筋を前提にしておりません。これはわれわれの立場からいえば、むしろ逆に持っていきたい。特に起債の詮議に当りましても、むしろその方針を強く打ち出すべきではないか、少くとも市街地帯における学校と庁舎くらいは鉄筋か少くとも簡易耐火構造ですか、そういうものに最小限度するようにする必要があるのではないか。本年度の起債の方針につきましては、従来の扱いより一歩進めてその方向を打ち出したい。しかしそうすれば起債のワクは減ってしまいまして、その点で非常にまたうるさくなろうと思いますが、作る以上はそういうものをワクがあるのだからあとは待ってもらう、できるだけそういう方向で私の方としても強くやっていきたい、またそういう方向で皆さんの御協力を得たいと思っております。
この発言だけを見る →門
中
中井徳次郎#17
○中井委員 大久保国務大臣がお見えになりましたので、日本の消防の問題について、二、三点この機会にお尋ねしておきたいと思います。先ほどから亀山委員からいろいろと御意見があり、それにつきまして人口の激増、あるいは化学薬品、その他科学の進歩といいますか、そういうもの、さらにまた教育の不十分というふうな原因をあげられておりますが、私はこういう原因ではやはり相も変らぬ場当りの御答弁じゃないかという気がしながら実は承わっておったのであります。特に第三の教育でありますが、私は防火思想の普及徹底、けっこうだと思いますが、十分実はやっておると思う。十分やっておっても火事が防げないところに私は日本の特殊事情があるのではないかと考えております。もう限界がきておるのではないか、教育というものには私はやはり一定の限界があろうと思います。それで十分だということはないではありましょうけれども、現実は客観的にこういうものは政府としては冷静に御判断がいただきたい。世界中を見ましても、冬になって子供が拍子木をたたいて「マッチ一本火事のもと」などと言うて歩いているようなところはございません。にもかかわらず火事が減らないのは結局私は耐火建築の問題だろう思う。これは賢明なる大臣もよく御存じだと思いますが、ロンドンにいたしましてもどこにいたしましても、先進国で火事がなくなりましたのは、やはり耐火建築になってからのことであります。そういう面からいいますと、またあるいは現在の全国及び世界の火災の統計なんか見ますと、これは私正確に覚えておりませんが、たとえばアメリカにおきましては、発火件数は日本の十倍である。ところが災害は日本の百分の一というふうなことは、そのことをまさしく示しておるのでありまして、政府とされましてはもうこの段階に来たら、相当強力な法的措置をいたしまして、そうして強力に耐火建築の奨励をする、あるいはその違反については相当な罰則をやって、そうして公共の施設を守って、国民生活をもう少し安定さす、毎年々々建築をする住宅の何分の一かは焼けてしまうというような全くさいの川原に石積みするというような状態を続けておるのは、一応政府の怠慢であるのじゃないかと思うのです。もっともこれは石橋内閣ができ、岸内閣ができまして間がありませんから、今日大久保さん自体を責めるわけではありませんが、もうその時期が来ておるのじゃないか、こういうように思います。今日本橋の例を承わりましたが、そういうことを政府がなさることは実際措置としてはけっこうなことでありますからというて、表彰状を与える、あるいは多少の経済的な援助をする、あるいは資金の融通をするというふうなことでは追っつかないのじゃないか、もっと強力な措置をすべき時期に来ておるのではないか、こういうふうに私は考えておるのでありまするが、政府においてそういう意思がおありであるかどうか。この第一点をまず伺っておきたい。
この発言だけを見る →大
大久保留次郎#18
○大久保国務大臣 ただいまお尋ねのありました防火思想の限界が来ておる。見ようによっては限界が来たとも見えますけれども、防火思想といってもなかなか近ごろ世の中が進歩して、あるいは機械のこと、あるいは建築のこと、薬品のこと、ことに薬品あたりのことになると、私らにもむずかしくてわからぬような薬品があるのです。こういうふうなものについて、やはり防火思想の宣伝徹底ということは、ある程度まで限界が来たにせよ、まだ必要じゃないか、こういう考えを持っております。なお建築物によって統制しろ、あるいは場合によっては法制を作ってやれ、これは非常にけっこうです。私も賛成です。現に東京の消防あたりでは、建築物を作る場合においては、消防の方へ一応会議して作るということまでいって、消防がある程度の干渉の機会を作っておるようであります。これは大賛成です。ただ予算の面においてこれを断行するのには、非常な難関が伴うというだけでありまして、方向としてはほんとうに賛成であります。
この発言だけを見る →中
中井徳次郎#19
○中井委員 予算の面で難関があるというふうなことは、具体的にどういうことになって参りますか。私その点はどうもよくわからない。それから今申しましたように合議するということは、これは数年前から法律でちゃんときまっておりますので、合議しておる。あなたは御存じないだけであって、そういうことではいけない。もう少し強力な法的措置が必要ではないか、こういうふうに私はお伺いをいたしておるのでありますが、どうですか。
この発言だけを見る →大
大久保留次郎#20
○大久保国務大臣 もちろん費用のかからぬ範囲においての防火の方法を講ずる。建築についての制限は必要である、それはけっこうな話であります。これはすでに建設省においても連絡をとって、その方向に進んでおります。なおまた住宅公団にせよ、最近のできます住宅公団は防火という思想を十分取り入れて作るようになってはおります。おりますが、これでもって私は十分とは感じておりません。その方向にもう一そう力を入れた方がいいと思って考えております。
この発言だけを見る →中
中井徳次郎#21
○中井委員 この問題で特にもう一点申し上げておきたいのは、あなたのおっしゃるようにいろいろと大都市においては、施設その他の面においてはあるいは消防施設において一応充実をしておりまするから、この方はあまり大火というものはございません。従いまして最近数年来の日本の大火といえば全部中小都市であります。特に北陸から東北にかけまして、特殊な気候風土の関係から非常に多いのであります。こういう面についての御指導について何か格別の御判断をなさっておるか、さらにまたもう一つ念を押しておきまするが、予算の関係々々とおっしゃるが、直接国費をもってやるというふうな面においては、使われる金額としては多くはないのじゃないかというふうな考え方もいたしております。この問題はいつも大火があるごとに議論はしますが、済みますると、のど元過ぎれば熱さを忘れるというわけで、いつの間にやら放置されておる。そういうものから関連いたしまして、私は多少飛躍的かもしらぬが、大体国家消防本部というものは、今公安委員会の中に入っています。公安委員会の中に入っておりますが、これでいいとお考えでありますか。消防関係は自然に対する防災であるから、人為的な警察と同じように公安委員会の中に入れておく、ということも一つの考え方でございましょう、でございますが、今の御回答でもありまするように、予算との関係、特に建設省、あるいはまた水道関係ということになりますと厚生省あたりと非常な関連を打ってくる。さらにまた火災保険会社等につきましても、これからお尋ねしたいと思うのでありますが、相当な関係があるようでありますが、どうもその辺のところの関連が、今の消防本部の姿においては強力に推進されるのかどうか。どうも過去四、五年の体験から見まして、私ども多少危ぶまざるを得ないのでありますが、この点についての大臣の率直な見解を私は聞かしていただきたいと思います。
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大久保留次郎#22
○大久保国務大臣 御承知の通り、まあ大都会の消防はやや整っております。けれども、大都会を離れて一歩地方に行ってみますと、町村の消防というものは大体貧弱であります。大体一カ年における地方の消防はどのくらい金がかかるかと計算してみますと、約二百億かかる。そこで消防本部の立てた十カ年計画というものがあります。この消防をもう少しよくしようというので、特に地方の消防に目をつけて、この改善をはかろうとして十カ年計画、金は約四百五十億、五百億近い金が要るというのです。ところが現在地方の使っておる消防費というものは、一カ年二百億です。だから五百億円の金をどうしてやるか、これについてはどうしても国家の補助が要るというので、国家の補助をある程度願っておるわけであります。ところが国家の補助といっても二億円ないし三億円、ことしはもう少し増して四億円にしてもらった。四億円になったといっても、四千近い市町村に分配したら実に小さな金です。これではなかなかむずかしいんじゃないだろうかという感じを持っておりますが、しかしやらぬよりやはりやった方がいいと思いますので、これは努力してもう少し金額を増して、消防の機械あるいは貯水装置あるいは通信というものの改善をはかっていかなければならぬ、こう思っておるのであります。
なお地方の、特に北陸から東北地方の日本海に面した方に火事が多いのですが、これはいろいろの原因がありましょうけれども、一つは気候風土のせいじゃないかと思いますが、これについての対策は消防研究所というのがあります、ここにおいて対策を今立てておりますから、おそらくそのうちには具体案が出るのではないかと思います。
もう一つ消防機構の問題、これは今日の消防機構というものは、警察に比べて実に手足のない機構です。全く仏様がただあぐらをかいているというような感じで、府県市町村に対して何らの支配権、指示権がない。そのために思い切った仕事もできなければ指示もできぬ。あるいはさっき質問がありましたが、人をつかわして指導するというような機会もほとんどない。そこでこれをどうすべきかという問題が起っておりますので、ちょうど今回消防問題に関する審議会を作りまして、二、三日前のことでありますが、そのメンバーとして経験ある人約二十名ばかりの委員を選んで、徹底的に研究してみようじゃないか、制度の問題、補助の問題、その他全部ひっくるめて一つ研究してみようじゃないか、そうして長くやったらまただらけてしまうから、少くとも九月までには一応のめどをつけるように、この審議会をやろうじゃないかということになっております。これには消防に関する学者も入っております、経験者も入っております、地方の代表者も入っております。これにおいて徹底的に議論をして案を作っていきたい、こう思って今立案しております。さっき申したように、この九月までには一応のめどがつくのではないかと考えております。
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もう一つ消防機構の問題、これは今日の消防機構というものは、警察に比べて実に手足のない機構です。全く仏様がただあぐらをかいているというような感じで、府県市町村に対して何らの支配権、指示権がない。そのために思い切った仕事もできなければ指示もできぬ。あるいはさっき質問がありましたが、人をつかわして指導するというような機会もほとんどない。そこでこれをどうすべきかという問題が起っておりますので、ちょうど今回消防問題に関する審議会を作りまして、二、三日前のことでありますが、そのメンバーとして経験ある人約二十名ばかりの委員を選んで、徹底的に研究してみようじゃないか、制度の問題、補助の問題、その他全部ひっくるめて一つ研究してみようじゃないか、そうして長くやったらまただらけてしまうから、少くとも九月までには一応のめどをつけるように、この審議会をやろうじゃないかということになっております。これには消防に関する学者も入っております、経験者も入っております、地方の代表者も入っております。これにおいて徹底的に議論をして案を作っていきたい、こう思って今立案しております。さっき申したように、この九月までには一応のめどがつくのではないかと考えております。
中
中井徳次郎#23
○中井委員 大臣は参議院の内閣委員会の方へ行かれるようでありますから——私は今のような御答弁を伺うといろいろお尋ねしたいことが多いのであります、特に予算がたった二億円が四億円になった損害を考えると警察の比でないにもかかわりませず、いまだにその程度の国の関心ではとうてい私は日本の全国的な大問題である消防問題に対する対策というものは立たないと思う。むしろそういうことならば自治庁の方にでも移管したらどうか、あるいはほかの面の独立した機関に移したらどうかと思いますが、きょうは時間がありませんからこの程度にいたします。
次に消防の今のあり方と日本の火災保険会社との関連でありますが、この問題もこの次に一つお尋ねすることにして保留をしておきます。
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門
門
門
亀
亀山孝一#27
○亀山委員 まずお伺いしたいと思いますことは、本法によりまして国費地方費の負担の区分に関する規定がされておりますが、現実は必ずしもこの規定通りに行われていないのではないか、かように考えるのでありまして、もっと根本的に法律規正を行うべきものではないかと考えますが、これについての御意見をお伺いしたいと思います。
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小林與三次#28
○小林(與)政府委員 今お尋ねの財政法で一応国費、地方費の負担区分があるが、個々の経費につきましてははっきりしておらぬものがあるのではないかということでございますが、これはわれわれといたしましても地方財政の立場から、国費と地方費の負担関係を明確にしたいというのが基本的な考え方で、毎年予算の編成の際とか法律制定の際には、そういう趣旨でいろいろ各省とも論議をしておるわけでございます。われわれの目から見ればなお必ずしもはっきりしない、あるいは規定の仕方からいっても予算措置からいってでも必ずしも十分でないというようなものがあるのは、率直に申しまして事実だと思います。こういうものにつきましてはできるだけ筋の立つように、制度の上におきましても、財政上の措置につきましてもさらに力をいたしまして、機会あるごとにこれを是正させていきたいという考えでおります。
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亀山孝一#29
○亀山委員 今のような御答弁だというと、いろいろ国費と地方費との負担区分に関する規定が明瞭でないということで、これは十分研究しておられることと思うのでありますが、あるいははこの国会には間に合わないかもしれぬが、次の国会にでもそれをはっきりとされる御意向がありますか。
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