鈴木琢二の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(琢)政府委員 ただいま提案理由の説明のありました本法律案の内容につきまして、御説明を申し上げます。
 この法律案は、提案理由の説明において述べられました通り、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体の支払い責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するために提出したものでありますが、これを項目に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。
 第一に、この法律の趣旨を改めまして、消防団員等公務災害補償の対象となる者を拡張して、従来の非常勤消防団員及び消防作業に従事した者のほかに、非常勤の水防団長または水防団員及び水防に従事した者を加えたことであります。
 第二に、補償責任の主体を水防管理団体にも拡張いたしましたので、所要の個所において、「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加えたことであります。
 第三に、基金の理事に水害予防組合の管理者を加える趣旨におきまして、理事を十一人以内としたことであります。
 第四に、基金と水防管理団体との相互の権利義務を関連づけるため、所要の改正をしたことであります。
 第五に、内閣総理大臣は、水防管理団体を管轄する建設大臣に対して、基金運営に関する基本事項につきまして、あらかじめ、協議をすることとしたことであります。
 第六に、附則におきまして、基金との間にすでに契約を締結している市町村については、非常勤の水防団員等にかかる分としての契約を新たに締結することを要しないこととするために必要な規定を加え、その他必要な経過措置を規定したことであります。
 第七に、基金の発する証書、帳簿に対する印紙税を免除する規定を加えたことであります。
 第八に、非常勤の水防団員等の補償を的確かつ均一にするため、水防法の一部を改正して、補償を政令で定める基準によらしめることとしたことであります。
 以上、本法律案の主要な点につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。

発言情報

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発言者: 鈴木琢二

speaker_id: 7945

日付: 1957-04-02

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会