鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 次に第十七条ですが、いわゆる再建団体になったものについては、特別に国の補助率の引き上げをすることができるという規定でありますが、それに基いて政令を作りまして、一二〇%の補助を再建団体にはやる、しかし条件として過去の一定の年の公共事業費の七五%の公共事業きりやれない、こういうことを条件として一二〇%の補助をやるという数字になっておりますが、現在の情勢から見ますと、あの政令の七五%というものは必要なくなってくるのじゃないか、地方の財政の状況が好転し、税の自然増収があり、また交付税の増収等もあり、行政水準の確保というようなものがある程度あるので、七五%でそれを押えるという政令を作っても、実際の財源はそれ以上あるというような結果になっておるというふうに私たちは了解しておるのですが、この七五%というものに対して国はどういうふうな現在見解を持っておるか。昨年は実質的に八二、三%まで認めておるようでありますけれども、政令には相変らず七五%ということになっておる。従って三十二年度においては、この政令の七五%というものを全国的にどんな率まで引き上げ得るか、また引き上げようとしておるか、その見解をお聞きしておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 102604720X01719570402_057

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1957-04-02

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会