福田繁の発言 (文教委員会)
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○福田政府委員 ただいまの大臣の説明に補足して、その内容について御説明申し上げます。
社会教育関係団体と申しますのは、社会教育法第十条に規定する団体のことでありまして、法人であるといなとを問わず公けの支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であります。ここでいう社会教育に関する事業とは、いうまでもなく、社会教育法第二条の規定により、体育やレクリエーションの活動までも含んだきわめて広い活動領域のものであります。
従来、社会教育関係団体につきましては、その活動の自主性を尊重するために、社会教育法第十三条によりまして、国及び地方公共団体はこれに対し補助金を支出してはならないものと定めているのであります。しかしながら、何分にも社会教育活動の範囲は広く、これに関する事業を行う団体も多岐にわたるのでありまして、これらのすべてに対して一律に、補助金の支出を禁じてしまうことについては検討すべき問題が生じて来たのであります。
ことに、全国的及び国際的な運動競技に関する事業を行うことを主たる目的とする社会教育関係団体、たとえば、日本体育協会のように、国内的には各種運動競技団体をその傘下におさめてそれらの連絡に当りあるいは国民体育大会の開催のごとく全国的な事業を行い、また国際的には国際オリンピック委員会やアジア競技連盟の事業に対し日本を代表し、さらにオリンピックやアジア競技大会等の選手、役員の選定、派遣等国際的な事業を行う団体については、その事業の規模が全国的であるばかりでなく、国際的性格のものであるので、政府は国家的見地からその事業の助成をはかる必要があるのであります。従ってこれらの団体の行う事業に関して行う国の補助につきましては、当分の間、社会教育法第十三条の適用を緩和するというのがこの法律案の内容であります。
なお補助対象となる経費は、右のような団体の行う全国的及び国際的な事業と、これに関し必要な経費であります。また国の補助のみに限ったのは、対象となる団体及びその事業が全国的、国際的なもので、地方的なものではないからであります。さらに本措置を恒久的措置としなかったのは、社会教育関係団体の性格及び本措置の緊急な必要性等にかんがみまして、当分の間の措置とするのが適当と考えられるからであります。
もっともこれによりまして、国がこれらの社会教育関係団体の活動を助成することになりましても、社会教育法第十二条の規定によって明らかなように、国はこれらの団体に対して不当に統制的支配を及ぼし、あるいはその事業に干渉を加えたりしてはならないものであることは論を待たないのでありまして、民間スポーツ団体の自主的活動のいっそうの発展が期待されるのであります。
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以上がこの法律案の内容の概要であります。