内藤誉三郎の発言 (文教委員会)

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○内藤政府委員 労働基準法によりまして、年次有給休暇をとることができることになっておりますし、これは二十日間をただいまのところ認めておるわけでございます。ただし年次有給休暇を請求された時期に与えなければならぬのですけれども、そのときが業務の正常なる運営と申しますか、支障を来たすというような場合には、他の時期に与えることができるということになっておりますので、許可を受けて休むというのが建前になっております。

発言情報

speech_id: 102605077X02019570425_017

発言者: 内藤誉三郎

speaker_id: 12331

日付: 1957-04-25

院: 衆議院

会議名: 文教委員会