野原覺の発言 (文教委員会)
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○野原委員 実はその点が私は焦点だろうと思うのです。その点に対する法律解釈を明確にしなければなるまいかと思うのです。教育委員会の停職処分が妥当であるかどうか、あるいは県の警察本部が逮捕したことも、その可否を私どもが批判、論究する場合には、ただいま言われた年次有給休暇についての考え方を明確にしてかからなければならぬと思う。そこでこの第三十九条年次有給休暇第三項に何と書かれてあるか。「使用者は、前二項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」、こう書いてあります。この解釈をどのように文部省当局はおとりになるつもりか。「使用者は、」「労働者の請求する時季に与えなければならない。」、与えることができるじゃない、与えなければならぬとある。従って年次有給休暇の申し出を教員諸君がした場合には、当然教員諸君を使用する者、これは法規上は教育委員会であろうと思いますが、その服務、監督の権限のある教育委員会というものは与えなければならぬのです。これは与えないわけにはいきません。ところがその次に「但し、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とある。このことを内藤さんは指摘されて、事業の正常な運営を妨げるからだ、こういう解釈を教育委員会がして与えなかったにかかわらず、教員諸君がその有給休暇をとった。従ってこの点が違法だ、こういう解釈だろうと思いますが、念のためにそうであるかどうか、なおあなたにしてこの点について御発言したいところがあれば、十分発言をしていただきたいと思う。そこなんだ。