内藤誉三郎の発言 (文教委員会)

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○内藤政府委員 ただいま野原委員のお話の通りでございまして、確かにこの三十九条三項によりまして、使用者は、労働者の請求する時期に与えなければならぬ。しかしお話にもございましたように、ただし書きによって、請求された時期に有給休暇を与えることが学校の事業の正常な運営を妨げるという場合においては、他の時期に振りかえてよろしい、こういうことでございますが、お話のように三、三、四というふうに相当広範囲に支障を与えることは、学校の正常な運営を阻害する、かように教育委員会は判断し、許可を与えなかったのであります。

発言情報

speech_id: 102605077X02019570425_019

発言者: 内藤誉三郎

speaker_id: 12331

日付: 1957-04-25

院: 衆議院

会議名: 文教委員会