内藤誉三郎の発言 (文教委員会)

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○内藤政府委員 今お話の「与えなければならない。」というのは、他の時期にも与えればいいのであって、請求された時期に与えなくても差しつかえないと思う。そこでこの場合、佐賀県がとりました措置としては、三割、三割、四割——教員諸君が一ぺんに三割の休暇をとられた場合には学校が予定しておった事業の運営は、おそらく困難になるわけでございます。こういう見地から佐賀県教育委員会は、この休暇については休暇を認めない、こういう方針をとったわけでございます。

発言情報

speech_id: 102605077X02019570425_021

発言者: 内藤誉三郎

speaker_id: 12331

日付: 1957-04-25

院: 衆議院

会議名: 文教委員会