野原覺の発言 (文教委員会)
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○野原委員 この「与えなければならない。」という点は、非常に重要な意味があるのです。だから与えなければならないにかかわらず与えないという場合は、これは労働基準法第百十九条によって、六カ月以下の体刑なんです。これは労働者諸君が有給休暇を要求する場合には、やはり要求する理由がある、時期があるわけです。だから有給休暇というものは、労働者を主にして考えるべきものなんです。使用者がおのれの都合のいいとき、きょうは休め、これは有給休暇の精神に沿わない。百十九条が罰則を規定しておるのは、労働者を主にして考えなければならない。与えなければならないときに与えないというところに、実は法的な措置を下さなければ、労働者の有給休暇の意味がなくなる。たとえば使用者が都合のいいとき、盆や正月に使用者が、あるいは会社の石炭が不足で休まなければならぬ、こういう事態において、きょうは有給休暇をやるよと言われても、労働者はほしくない。労働者のほしいときにもらってこそ、初めてこの労働基準法が、労働者の勤務条件、労働者の生活を守るために作られておる労働基準法の年次有給休暇の精神が生きてくる。あなたは労働法を知らないかもしれないが、あなたは教育の法規は詳しいかもしれないが、労働法規はそうなっておる。だから与えなければならぬにかかわらず、教育委員会が、正常な事業の運営に支障を来たす、こういう判断をすることが一体妥当かどうかということです。与えなければならぬにかかわらず与えなかった。与えなかった理由は、正常な事業の運営に支障を来たすのだ、こう判断した、こういうのでございますか。どの点が正常な事業の運営に支障を来たすのか、正常な事業の運営に支障を来たすというその見解、その解釈の根拠になるものは何か、これははっきり述べていただきたい。