野原覺の発言 (文教委員会)
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○野原委員 とんでもない解釈です。年次有給休暇というものは当然与えるべきものです。それはなるほどただし書きはある。しかし、このただし書きの適用というものは、あなたは労働法の書物を読んでみて下さい。私は、これは結局出ると思って読んできたが、ただし書きの適用というものは、これはよほど職権乱用にわたらない配意をしなければならないのです。私は佐賀県の場合には、これはいろいろこれからわれわれの見解を述べようと思いますが、あなた方は職権乱用でないという。だが職権乱用でないという確信はどこにもないじゃないか。あなたの今の議論を繰り返して私に言わしめるならば、それは責任者である教育委員会が正常な運営を阻害すると認めたのです。阻害すると認めたなら、認めただけの根拠がなければならぬ。その根拠を明らかにしてもらわなければならぬ。与えなければ、この有給休暇というものは生きてこない。この労働基準法三十九条というものは死文になってしまうわけです。だから、それは職権乱用ではございません、正常な事業の運営を阻害するのはこういう実質的な内容を持つのだという確信があって、初めてあなた方は佐賀県教育委員会がとった措置はやむを得ない措置だと判断するのでしょう。私はこういうことまで文部当局に質問はしたくないけれども、やむを得ないという見解を軽率に下すから私は言っておるのです。これは職権乱用でないという実質的な内容はまだ示されていない。どういう点が職権乱用でないか。私は職権乱用であるという立場をとる。これは明らかに三十九条の精神を無視したやり方です。こういう調子でいかれるならば、年次有給休暇を教員諸君はとれない。いつでも教育委員会はおのれの都合で、きょうは正常な事業の運営に阻害があるのだという判断を下されたならば、いつの日に年次有給休暇がとれますか。労働基準法三十九条は教員には適用されないじゃないか。教員だって労働者だ。職場で働いておる教員にもこの三十九条は適用されるわけです。それがいつも使用者の都合で、正常な事業の運営を阻害するという判断をされてはたまらぬのです。正常な事業の運営を阻害する場合には、私は正常な事業の運営を阻害するという客観的な内容というものが納得されなければならぬ、それを示してもらいたい。