野原覺の発言 (文教委員会)
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○野原委員 とんでもないことである。教育の場において正常な事業の運営が阻害されたかどうかということを判断する場合には、いろんな各般の情勢、事情の上に立って、総合的な判断をしなければならぬと思うのです。だから地方公務員法の第四十六条によって教員諸君は勤務条件に関する措置の要求ができるわけでしょう。「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、」云々。これは職員団体を構成している限り、教員諸君といえども職員団体を通じて勤務条件に関する措置の要求がこの地公法四十六条で認められておる。同時に労働基準法の三十九条によって年次有給休暇の権限も与えられておる。だからして私はこれは決して違法な行為ではないかと思う。これは地公法の四十六条と労基法の三十六条に基く行為でございますから、これは権利行使なんです。与えられておる権限を行使したにすきないわけなんです。ところがこの権限を行使するには服務上の監督機関の監督というものも考えなければならぬと思うのでございまするが、一体教員諸君の服務監督庁というのはどこだと考えておりますか。簡単な質問でありますけれどもこれはもう一度念のためにお聞きしたい。教員諸君の服務監督をするものはどこなんです。