八木一郎の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(八木一郎君) ただいま議題となりました蚕糸業法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、農林省に蚕糸業振興審議会を設置するに必要な規定を加えるための改正であります。
蚕糸業は、わが国農家の経営の安定向上のためにも、また広く輸出増進対策の一環としても、その積極的な振興を要望されているのでありますが、その実現には各界有識者によって基本的な振興対策を樹立することが必要であり、そのための調査審議の機関として、新たに蚕糸業法に基いて蚕糸業振興審議会を設置いたしたいと存ずるのであります。
今後わが国の蚕糸業の積極的な発展をはかりますためには、生糸及で絹製品の輸出の振興、繭の能率的な増産、技術指導体系の整備強化、繭処理の調整等多くの問題について、早急に具体的な方策を検討して実施に移す必要がありますので、この審議会の蚕糸業振興対策に関する調査審議に多大の期待を寄せている次第であります。
なお、別に審議をお願いいたします生糸製造設備臨時措置法案によりまして、審議会に諮問する事項も、この審議会で審議することになっておりますので、申し添えておきます。
以上が蚕糸業法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。