農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十二年三月十二日(火曜日)
午前十時五十一分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 堀 末治君
理事
重政 庸徳君
藤野 繁雄君
東 隆君
清澤 俊英君
島村 軍次君
委員
青山 正一君
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
佐藤清一郎君
下條 康麿君
柴田 栄君
田中 啓一君
仲原 善一君
堀本 宜実君
安部キミ子君
北村 暢君
鈴木 一君
羽生 三七君
上林 忠次君
千田 正君
北條 雋八君
国務大臣
農 林 大 臣 井出一太郎君
政府委員
農林政務次官 八木 一郎君
農林大臣官房長 永野 正二君
農林省畜産局長 谷垣 專一君
農林省蚕糸局長 須賀 賢二君
水産庁次長 奥原日出男君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
農林省農林経済
局参事官 森 茂雄君
農林省農林経済
局経済課長 尾中 悟君
通商産業省通商
局次長 中山 賀博君
通商産業省通商
局検査課長 式田 敬君
—————————————
本日の会議に付した案件
○蚕糸業法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○生糸製造設備臨時措置法案(内閣送
付、予備審査)
○農林水産政策に関する調査の件
(輸出検査法案に関する件)
(農林水産基本政策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時五十一分開会
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出席者は左の通り。
委員長 堀 末治君
理事
重政 庸徳君
藤野 繁雄君
東 隆君
清澤 俊英君
島村 軍次君
委員
青山 正一君
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
佐藤清一郎君
下條 康麿君
柴田 栄君
田中 啓一君
仲原 善一君
堀本 宜実君
安部キミ子君
北村 暢君
鈴木 一君
羽生 三七君
上林 忠次君
千田 正君
北條 雋八君
国務大臣
農 林 大 臣 井出一太郎君
政府委員
農林政務次官 八木 一郎君
農林大臣官房長 永野 正二君
農林省畜産局長 谷垣 專一君
農林省蚕糸局長 須賀 賢二君
水産庁次長 奥原日出男君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
説明員
農林省農林経済
局参事官 森 茂雄君
農林省農林経済
局経済課長 尾中 悟君
通商産業省通商
局次長 中山 賀博君
通商産業省通商
局検査課長 式田 敬君
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本日の会議に付した案件
○蚕糸業法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○生糸製造設備臨時措置法案(内閣送
付、予備審査)
○農林水産政策に関する調査の件
(輸出検査法案に関する件)
(農林水産基本政策に関する件)
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堀
堀末治#1
○委員長(堀末治君) ただいまから農林水産委員会を開きます。
まず、蚕糸業法の一部を改正する法律案(内閣送付、閣法第九十五号、予備審査)を議題にいたします。
この法律は、去る七日、当委員会に予備付託となったのであります。
まず、政府から提案理由の説明を聞くことにいたします。
この発言だけを見る →まず、蚕糸業法の一部を改正する法律案(内閣送付、閣法第九十五号、予備審査)を議題にいたします。
この法律は、去る七日、当委員会に予備付託となったのであります。
まず、政府から提案理由の説明を聞くことにいたします。
八
八木一郎#2
○政府委員(八木一郎君) ただいま議題となりました蚕糸業法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、農林省に蚕糸業振興審議会を設置するに必要な規定を加えるための改正であります。
蚕糸業は、わが国農家の経営の安定向上のためにも、また広く輸出増進対策の一環としても、その積極的な振興を要望されているのでありますが、その実現には各界有識者によって基本的な振興対策を樹立することが必要であり、そのための調査審議の機関として、新たに蚕糸業法に基いて蚕糸業振興審議会を設置いたしたいと存ずるのであります。
今後わが国の蚕糸業の積極的な発展をはかりますためには、生糸及で絹製品の輸出の振興、繭の能率的な増産、技術指導体系の整備強化、繭処理の調整等多くの問題について、早急に具体的な方策を検討して実施に移す必要がありますので、この審議会の蚕糸業振興対策に関する調査審議に多大の期待を寄せている次第であります。
なお、別に審議をお願いいたします生糸製造設備臨時措置法案によりまして、審議会に諮問する事項も、この審議会で審議することになっておりますので、申し添えておきます。
以上が蚕糸業法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
この発言だけを見る →この法律案は、農林省に蚕糸業振興審議会を設置するに必要な規定を加えるための改正であります。
蚕糸業は、わが国農家の経営の安定向上のためにも、また広く輸出増進対策の一環としても、その積極的な振興を要望されているのでありますが、その実現には各界有識者によって基本的な振興対策を樹立することが必要であり、そのための調査審議の機関として、新たに蚕糸業法に基いて蚕糸業振興審議会を設置いたしたいと存ずるのであります。
今後わが国の蚕糸業の積極的な発展をはかりますためには、生糸及で絹製品の輸出の振興、繭の能率的な増産、技術指導体系の整備強化、繭処理の調整等多くの問題について、早急に具体的な方策を検討して実施に移す必要がありますので、この審議会の蚕糸業振興対策に関する調査審議に多大の期待を寄せている次第であります。
なお、別に審議をお願いいたします生糸製造設備臨時措置法案によりまして、審議会に諮問する事項も、この審議会で審議することになっておりますので、申し添えておきます。
以上が蚕糸業法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
堀
堀
堀末治#4
○委員長(堀末治君) 次いで、生糸製造設備臨時措置法案(内閣送付、閣法第七十八号、予備審査)を議題にいたします。
この法律案は、去る四日、当委員会に予備付託になったものでありまして、まず、政府から提案理由の説明を聞くことといたします。
この発言だけを見る →この法律案は、去る四日、当委員会に予備付託になったものでありまして、まず、政府から提案理由の説明を聞くことといたします。
八
八木一郎#5
○政府委員(八木一郎君) 生糸製造設備臨時措置法案について、その趣旨を御説明申し上げたいと存じます。
この法律案は、近年製糸設備と原料供給の関係が不均衡のために製糸業の経営の安定を欠いており、ひいて生糸の輸出増進の障害になっている実情にかんがみまして、過剰設備を処理して製糸業の合理化を促進するために、必要な立法措置を講じようとするものでありまして、その要点は、生糸製造業者が共同行為によってその設備を処理する事業を行うことができるようにするものであります。
以下法案の内容について、その概略を申し上げますと、
第一は、免許または許可を受けている生糸製造業者は、業態別に設備処理組合を組織することができることといたしたことであります。この組合に対する加入及び脱退は自由でありまして、その事業は、過剰設備の処理及びこれに付帯する事業に限定いたしております。
次に、生糸製造設備の処理は、ただいま申し上げました設備処理組合の共同行為によって、自主的に行われることを建前としており、それによって目的を達するように指導して参るつもりであるますが、生糸製造業者の大部分が組合の設備処理規程の適用を受けて過剰設備の処理を行なっているにもかかわらず、一部の非組合員の事業活動がこの法律の目的を達成する上に著しい障害となっているような場合に、整備の目的を達するために真にやむを得ないときは、非組合員をも含めて組合の設備処理規程に従うようにすることができることにいたしたのであります。
なお、製糸設備の処理は、当面の蚕糸業振興対策の一環としてきわめて緊要な問題でありますが、これが実施に当りまして、関連産業並びに国民経済全般に対する影響について十分慎重な配慮のもとに行うべきはもちろんのことでありまして、農林大臣が設備処理規程の認可をし、また非組合員をも含めて設備の処理を行わせる措置をとる等の場合は、蚕糸業振興審議会の意見を聞くとともに、公正取引委員会の同意を得ることとし、この法律の運用に当って特段の意を用いているのであります。
なお、この法律の有効期間は、設備処理の遂行に必要と見込まれる期間に限定いたしております。
以上が生糸製造設備臨時措置法案の趣旨でございます。
この発言だけを見る →この法律案は、近年製糸設備と原料供給の関係が不均衡のために製糸業の経営の安定を欠いており、ひいて生糸の輸出増進の障害になっている実情にかんがみまして、過剰設備を処理して製糸業の合理化を促進するために、必要な立法措置を講じようとするものでありまして、その要点は、生糸製造業者が共同行為によってその設備を処理する事業を行うことができるようにするものであります。
以下法案の内容について、その概略を申し上げますと、
第一は、免許または許可を受けている生糸製造業者は、業態別に設備処理組合を組織することができることといたしたことであります。この組合に対する加入及び脱退は自由でありまして、その事業は、過剰設備の処理及びこれに付帯する事業に限定いたしております。
次に、生糸製造設備の処理は、ただいま申し上げました設備処理組合の共同行為によって、自主的に行われることを建前としており、それによって目的を達するように指導して参るつもりであるますが、生糸製造業者の大部分が組合の設備処理規程の適用を受けて過剰設備の処理を行なっているにもかかわらず、一部の非組合員の事業活動がこの法律の目的を達成する上に著しい障害となっているような場合に、整備の目的を達するために真にやむを得ないときは、非組合員をも含めて組合の設備処理規程に従うようにすることができることにいたしたのであります。
なお、製糸設備の処理は、当面の蚕糸業振興対策の一環としてきわめて緊要な問題でありますが、これが実施に当りまして、関連産業並びに国民経済全般に対する影響について十分慎重な配慮のもとに行うべきはもちろんのことでありまして、農林大臣が設備処理規程の認可をし、また非組合員をも含めて設備の処理を行わせる措置をとる等の場合は、蚕糸業振興審議会の意見を聞くとともに、公正取引委員会の同意を得ることとし、この法律の運用に当って特段の意を用いているのであります。
なお、この法律の有効期間は、設備処理の遂行に必要と見込まれる期間に限定いたしております。
以上が生糸製造設備臨時措置法案の趣旨でございます。
堀
堀
藤
式
式田敬#9
○説明員(式田敬君) 通産省から皆様のお手元に先日配付いたしました資料につきまして、一応御説明を申し上げます。
第一は、現行輸出品検査機構一覧表という一枚刷りの表がございますので、ごらん願います。これは現在の輸出品取締法によりまして、どういうふうな仕組みで検査が行われているかということの解説でございますが、欄が二つに分れておりまして、上が第三者検査、下が任意検査となっております。
上の第三者検査では、この四角のワクの中に、政府機関、登録検査機関と、こう並んでおりますが、これは政府の検査機関も、それから登録検査機関、つまり民間の検査機関も、その二つが両方ともいわゆる第三者検査を行うということでございまして、その検査の扱い品目は、政府機関の方が、その右に書いてあります、乾シイタケ、花むしろ及び畳表、野草莚、茶、温州ミカン、豆類、絹織物、人絹織物、このうち絹織物、人絹織物は通産省の繊維製品検査所で検査をしておりまして、その他は農林省の輸出品検査所で第三者検査を行なっております。登録検査機関の方は、その左にありますような品目、カン詰及びびん詰、冷凍水産物、万年筆、綿織物など繊維製品三四品目、セルロイド、喫煙具、陶磁器、ゴム製品、写真機、船舶用内燃機関、双眼鏡、ミシン、軸受、自転車、というふうに並んでおりますが、この登録検査機関は、現在二十六ございます。それから政府機関から登録検査機関の方に矢じるしがございまして、立入検査とございますが、これは政府の検査機関は民間の登録機関に対しましても、必要に応じて立入検査を行い得るということでございます。
それから、下の欄はいわゆる任意検査というのでございまして、これは現在約百八十ぐらいの検査品目がございますが、その七割、品目にいたしまして七割ぐらいは、いわゆる任意検査という方法の検査の対象品目でございまして、その分が下の欄になるわけでございますが、これは検査をしまして表示をする、つまり合格しているという表示をする、人はだれでもよろしいということになっておりまして、別に限定されておりません。従って、製造業者が自分で検査をする場合もございますし、あるいは組合等において検査をする場合もございますし、また民間の検査団体を作りまして、これは上の登録検査機関とは違いまして、任意の検査団体でございますが、そういう団体で検査をする。いろいろございます。大多数のものは、民間検査団体というものがございますので、ここに業者から民間検査団体に表示の依頼をして、それが取締法による表示を行うということを書いたものでございます。その品目はおおむね第三者検査の欄に書きましたような品目以外のもので、先ほど申し上げましたような、全体の約七割に属するものでございます。それで政府機関は、その民間の検査団体に対しましても、業者に対しましても、すべて立入検査の権限を持っておりますので、そのような矢じるしで示してある次第でございます。
この表で、大体の現行のやり方は御了解いただけると思います。
次に、輸出品取締法指定品目数調という表がございます。裏表三枚の表がございますが、それの第一ページは、機械金属、雑貨、繊維、農林水産物、運輸物資、化学品、厚生物資という大分類に従いまして、その右の方に三条、三、四条、四条、それから計、七条の二と、こうあります。この意味は、現在の取締法で等級別の表示、等級の表示だけを規定してあります。これが第三条にありますので、俗に三条品目と申しておりますが、これが合計で四つ、きわめてわずかなものしかございません。それから一つとびまして、四条といいますのは、やはり取締法四条で、最低標準を作りまして、そしてその最低標準に達しておればつまり合格でございますが、に達しておる旨の表示をするという方法で、その四条の最低標準だけで一応縛ってある品目が八十という数字になっております。それからこの三条四条、つまり最低標準も等級別表示も両方ございまして、それでそれによって検査をするというのが九十七品目ありまして、それが合計で百八十一品目になるわけでございます。その一番右の欄に七条の二とございますのは、現行取締法でいわゆる第三者検査もしくは強制検査と称しておりますが、この検査を行いますのに、特別の機械器具とか知識経験を要するものは、特にまた品目を指定しまして、いわゆる第三者検査を行う、先ほど御説明しました政府機関または民間の登録検査機関による検査を行うというのがございますが、それが全部で五十九品目というふうにあります。で、この五十九品目は百八十一品目の内数でございます。つまり現在の取締法の立て方は、まず原則としてこの任意検査を行うということでもって、三条品目、四条品目、あるいは三条四条と両方の品目がございます。そのうちのある品目は特に、こういう指定されたつまり政府機関か登録機関で検査をするという趣旨でございます。これはそのうちに含まれておるものでございます。
次の二ページからあとが、その百八十一品目の中分類と申しますか、これをいわゆる強制検査品目と任意検査品目に分けまして列記してある次男でございます。これは読むのを省略いたしますが、結局この全体の数は、この第一ページの総括表にある数と一致しております。特に農林水産物関係は五ページにございまして、強制検査品目が左側にあります。比較的わずかでございますが、大部分は右側のいわゆる任意検査品目となっております。
それから次に「輸出検査法に基き公布すべき政令、省令、告示について」という資料がございますが、これはこのたびの検査法案が公布され施行されます暁には、それによりまして数々の政令、省令、告示を出さなければならないというので一応どういうふうな点についてそういうふうな政令、省令、告示が出るかということをまあ一覧表にしたものでございますが、これはだいぶ長いあれなので、その骨組みだけを申し上げますと、一番最初の二重丸が、これは政令でございます。それから一重丸が省令、それからかけじるしが告示という区分で書いてございますが、一番まず根幹になりますこの指定貨物の品目等を定める政令というものを作る必要がございます。それから次に、その検査基準等を定める省令が必要でございます。それから三番目に、法第三条第二項の規定により特定の地域等を定める省令、これはまあ地域の需要の特殊性に応じて高い基準を作る場合がございます。その規定が第三条第二項にございますが、それによる省令というものが出される必要がございます。
それから次に、指定貨物等の等級を定める省令、これはちょっと御説明を要すると思いますが今度の検査法案が、すべての品目につきまして、いわゆる現行法の先ほど御説明申し上げたその最低標準に相当する一つの基準というものが設定されます。等級別だけの標準というものは、もう今後はやめるという趣旨でございます。しかし、やはり商品によりましてはこの等級別の表示をするという必要もございますので、そういうものにつきましては、その一般的ないわゆる最低標準に相当する基準のほかに、それに付加しましてこの等級別の基準を定める場合がある、その場合の省令でございます。それからその次が封を施す品目、これは現行法にはございませんが、やはり検査後の中身の確保、検査の効果の確保という意味において封を施すという場合が、これは現在考えられておりますのはきわめてわずかな品目でございますが、そういうふうな特殊な場合のやはり品目を定める省令が必要でございます。
それからその次の特例品目と申しますのは、これはちょっと御説明を要しますが、先ほど現行法説明のときに、原則は——現在の法律の原則は任意検査でございまして、そのうち特に必要なものについて例外的にいわゆる第三者検査と申しますか、強制検査を行うということでございましたが、今度の輸出検査法はそれが逆になりまして、原則的にこの強制検査あるいは第三者検査といわれる方法で、政府機関あるいは指定された検査機関が検査を行うと。で、特にどうしてもその強制検査をやるのがむずかしい、しかし全然もう自由にしてしまうということも問題があるという中間のものにつきまして、ごくわずかなものでございますが、特例として現在もやっておる任意検査というものに相当する方法の検査を行う場合がある、その品目をやはり省令で定めるということになっております。ですから、そういう品目につきましては一たん一番最初の政令でもって品目を定めまして、そのうち特にそういう特例扱いのものは省令ではずして——はずすと申しますか、つまりこの任意検査の扱い方にするという行き方でございます。
それからその次は、指定貨物の表示の有効期間等を定める告示、それからその次は報告の徴収を定める政令、これはよろしいと思います。それから二枚目に行きまして、輸出検査の手数料を定める政令、これは現行法でもやはり手数料は政令で定めております。それから輸出検査法の施行期日を定める政令、これは法案の付則第一条にございますように、九カ月をこえないまあ限度で施行の期日を定めることになっております。それから輸出検査法の経過的措置を定める政令、これは申し上げるまでもなく、現在の取締法でいろいろ強制検査、任意検査が行われて、それぞれ登録機関等もございます。そういうふうなものをスムーズに新しい検査法に切りかえますためには、相当いろいろの経過的措置を規定する必要がございますので、これはこの法案の付則に盛り込みますと非常に膨大な内容になりますので、これは別に政令で定めることになっております。
それから次が輸出検査審議会令を廃止する政令、これは現在は通産省の設置法に基く輸出検査審議会令という単独の政令でこの審議会が規定されておりますが、今度の検査法案ではその法律の中に審議会の規定を詳細に盛り込みましたので、その政令は廃止することになります。それから次が輸出検査審議会の規則、これは申すまでもなく、審議会のいろいろなこまかい問題を規定する省令でございます。それから次が指定検査機関の指定区分、検査器具等を定める省令、これは法案の第十六条にこの指定検査機関、検査機関を指定する場合の基準がいろいろございますが、それに必要な具体的な内容は省令で規定することになっております。
それからその次に、輸出検査法施行規則、これは結局一番まあ何といいますか、重要な各種の内容を盛った相当長い省令になります。つまり第一章で主務大臣の定義を行う、それから第二章で表示を行う、そういうふうに、まあいろいろ表示のこまかい方法を規定する省令でございます。それから第三章で指定検査機関、つまり検査機関を指定する場合のいろいろな問題とか、あるいは指定された後においていろいろ義務、あるいは政府の監督規定がございますが、それに応じましていろいろの報告の書類その他の形式や手続を詳細に規定するということになります。それから第四章が聴聞、これは指定検査機関の役員あるいは輸出検査員の解任命令を出すことだとか、指定検査機関に対しまして業務の停止とか指定の取り消しを行うというふうな措置をする場合には、あらかじめ聴聞会を開きまして、十分その利害関係人のそのまあ資料の提出とか弁明をやらせてやるというふうな規定でございます。それに応じました手続等を定めたのでございます。それから異議の申し立ての手続。それから第五章で立入検査の証明書様式、その他いろいろございます。これが一番重要な内容をもった実施省令といわれておるものに当るわけであります。
一応これで御説明を終ります。
この発言だけを見る →第一は、現行輸出品検査機構一覧表という一枚刷りの表がございますので、ごらん願います。これは現在の輸出品取締法によりまして、どういうふうな仕組みで検査が行われているかということの解説でございますが、欄が二つに分れておりまして、上が第三者検査、下が任意検査となっております。
上の第三者検査では、この四角のワクの中に、政府機関、登録検査機関と、こう並んでおりますが、これは政府の検査機関も、それから登録検査機関、つまり民間の検査機関も、その二つが両方ともいわゆる第三者検査を行うということでございまして、その検査の扱い品目は、政府機関の方が、その右に書いてあります、乾シイタケ、花むしろ及び畳表、野草莚、茶、温州ミカン、豆類、絹織物、人絹織物、このうち絹織物、人絹織物は通産省の繊維製品検査所で検査をしておりまして、その他は農林省の輸出品検査所で第三者検査を行なっております。登録検査機関の方は、その左にありますような品目、カン詰及びびん詰、冷凍水産物、万年筆、綿織物など繊維製品三四品目、セルロイド、喫煙具、陶磁器、ゴム製品、写真機、船舶用内燃機関、双眼鏡、ミシン、軸受、自転車、というふうに並んでおりますが、この登録検査機関は、現在二十六ございます。それから政府機関から登録検査機関の方に矢じるしがございまして、立入検査とございますが、これは政府の検査機関は民間の登録機関に対しましても、必要に応じて立入検査を行い得るということでございます。
それから、下の欄はいわゆる任意検査というのでございまして、これは現在約百八十ぐらいの検査品目がございますが、その七割、品目にいたしまして七割ぐらいは、いわゆる任意検査という方法の検査の対象品目でございまして、その分が下の欄になるわけでございますが、これは検査をしまして表示をする、つまり合格しているという表示をする、人はだれでもよろしいということになっておりまして、別に限定されておりません。従って、製造業者が自分で検査をする場合もございますし、あるいは組合等において検査をする場合もございますし、また民間の検査団体を作りまして、これは上の登録検査機関とは違いまして、任意の検査団体でございますが、そういう団体で検査をする。いろいろございます。大多数のものは、民間検査団体というものがございますので、ここに業者から民間検査団体に表示の依頼をして、それが取締法による表示を行うということを書いたものでございます。その品目はおおむね第三者検査の欄に書きましたような品目以外のもので、先ほど申し上げましたような、全体の約七割に属するものでございます。それで政府機関は、その民間の検査団体に対しましても、業者に対しましても、すべて立入検査の権限を持っておりますので、そのような矢じるしで示してある次第でございます。
この表で、大体の現行のやり方は御了解いただけると思います。
次に、輸出品取締法指定品目数調という表がございます。裏表三枚の表がございますが、それの第一ページは、機械金属、雑貨、繊維、農林水産物、運輸物資、化学品、厚生物資という大分類に従いまして、その右の方に三条、三、四条、四条、それから計、七条の二と、こうあります。この意味は、現在の取締法で等級別の表示、等級の表示だけを規定してあります。これが第三条にありますので、俗に三条品目と申しておりますが、これが合計で四つ、きわめてわずかなものしかございません。それから一つとびまして、四条といいますのは、やはり取締法四条で、最低標準を作りまして、そしてその最低標準に達しておればつまり合格でございますが、に達しておる旨の表示をするという方法で、その四条の最低標準だけで一応縛ってある品目が八十という数字になっております。それからこの三条四条、つまり最低標準も等級別表示も両方ございまして、それでそれによって検査をするというのが九十七品目ありまして、それが合計で百八十一品目になるわけでございます。その一番右の欄に七条の二とございますのは、現行取締法でいわゆる第三者検査もしくは強制検査と称しておりますが、この検査を行いますのに、特別の機械器具とか知識経験を要するものは、特にまた品目を指定しまして、いわゆる第三者検査を行う、先ほど御説明しました政府機関または民間の登録検査機関による検査を行うというのがございますが、それが全部で五十九品目というふうにあります。で、この五十九品目は百八十一品目の内数でございます。つまり現在の取締法の立て方は、まず原則としてこの任意検査を行うということでもって、三条品目、四条品目、あるいは三条四条と両方の品目がございます。そのうちのある品目は特に、こういう指定されたつまり政府機関か登録機関で検査をするという趣旨でございます。これはそのうちに含まれておるものでございます。
次の二ページからあとが、その百八十一品目の中分類と申しますか、これをいわゆる強制検査品目と任意検査品目に分けまして列記してある次男でございます。これは読むのを省略いたしますが、結局この全体の数は、この第一ページの総括表にある数と一致しております。特に農林水産物関係は五ページにございまして、強制検査品目が左側にあります。比較的わずかでございますが、大部分は右側のいわゆる任意検査品目となっております。
それから次に「輸出検査法に基き公布すべき政令、省令、告示について」という資料がございますが、これはこのたびの検査法案が公布され施行されます暁には、それによりまして数々の政令、省令、告示を出さなければならないというので一応どういうふうな点についてそういうふうな政令、省令、告示が出るかということをまあ一覧表にしたものでございますが、これはだいぶ長いあれなので、その骨組みだけを申し上げますと、一番最初の二重丸が、これは政令でございます。それから一重丸が省令、それからかけじるしが告示という区分で書いてございますが、一番まず根幹になりますこの指定貨物の品目等を定める政令というものを作る必要がございます。それから次に、その検査基準等を定める省令が必要でございます。それから三番目に、法第三条第二項の規定により特定の地域等を定める省令、これはまあ地域の需要の特殊性に応じて高い基準を作る場合がございます。その規定が第三条第二項にございますが、それによる省令というものが出される必要がございます。
それから次に、指定貨物等の等級を定める省令、これはちょっと御説明を要すると思いますが今度の検査法案が、すべての品目につきまして、いわゆる現行法の先ほど御説明申し上げたその最低標準に相当する一つの基準というものが設定されます。等級別だけの標準というものは、もう今後はやめるという趣旨でございます。しかし、やはり商品によりましてはこの等級別の表示をするという必要もございますので、そういうものにつきましては、その一般的ないわゆる最低標準に相当する基準のほかに、それに付加しましてこの等級別の基準を定める場合がある、その場合の省令でございます。それからその次が封を施す品目、これは現行法にはございませんが、やはり検査後の中身の確保、検査の効果の確保という意味において封を施すという場合が、これは現在考えられておりますのはきわめてわずかな品目でございますが、そういうふうな特殊な場合のやはり品目を定める省令が必要でございます。
それからその次の特例品目と申しますのは、これはちょっと御説明を要しますが、先ほど現行法説明のときに、原則は——現在の法律の原則は任意検査でございまして、そのうち特に必要なものについて例外的にいわゆる第三者検査と申しますか、強制検査を行うということでございましたが、今度の輸出検査法はそれが逆になりまして、原則的にこの強制検査あるいは第三者検査といわれる方法で、政府機関あるいは指定された検査機関が検査を行うと。で、特にどうしてもその強制検査をやるのがむずかしい、しかし全然もう自由にしてしまうということも問題があるという中間のものにつきまして、ごくわずかなものでございますが、特例として現在もやっておる任意検査というものに相当する方法の検査を行う場合がある、その品目をやはり省令で定めるということになっております。ですから、そういう品目につきましては一たん一番最初の政令でもって品目を定めまして、そのうち特にそういう特例扱いのものは省令ではずして——はずすと申しますか、つまりこの任意検査の扱い方にするという行き方でございます。
それからその次は、指定貨物の表示の有効期間等を定める告示、それからその次は報告の徴収を定める政令、これはよろしいと思います。それから二枚目に行きまして、輸出検査の手数料を定める政令、これは現行法でもやはり手数料は政令で定めております。それから輸出検査法の施行期日を定める政令、これは法案の付則第一条にございますように、九カ月をこえないまあ限度で施行の期日を定めることになっております。それから輸出検査法の経過的措置を定める政令、これは申し上げるまでもなく、現在の取締法でいろいろ強制検査、任意検査が行われて、それぞれ登録機関等もございます。そういうふうなものをスムーズに新しい検査法に切りかえますためには、相当いろいろの経過的措置を規定する必要がございますので、これはこの法案の付則に盛り込みますと非常に膨大な内容になりますので、これは別に政令で定めることになっております。
それから次が輸出検査審議会令を廃止する政令、これは現在は通産省の設置法に基く輸出検査審議会令という単独の政令でこの審議会が規定されておりますが、今度の検査法案ではその法律の中に審議会の規定を詳細に盛り込みましたので、その政令は廃止することになります。それから次が輸出検査審議会の規則、これは申すまでもなく、審議会のいろいろなこまかい問題を規定する省令でございます。それから次が指定検査機関の指定区分、検査器具等を定める省令、これは法案の第十六条にこの指定検査機関、検査機関を指定する場合の基準がいろいろございますが、それに必要な具体的な内容は省令で規定することになっております。
それからその次に、輸出検査法施行規則、これは結局一番まあ何といいますか、重要な各種の内容を盛った相当長い省令になります。つまり第一章で主務大臣の定義を行う、それから第二章で表示を行う、そういうふうに、まあいろいろ表示のこまかい方法を規定する省令でございます。それから第三章で指定検査機関、つまり検査機関を指定する場合のいろいろな問題とか、あるいは指定された後においていろいろ義務、あるいは政府の監督規定がございますが、それに応じましていろいろの報告の書類その他の形式や手続を詳細に規定するということになります。それから第四章が聴聞、これは指定検査機関の役員あるいは輸出検査員の解任命令を出すことだとか、指定検査機関に対しまして業務の停止とか指定の取り消しを行うというふうな措置をする場合には、あらかじめ聴聞会を開きまして、十分その利害関係人のそのまあ資料の提出とか弁明をやらせてやるというふうな規定でございます。それに応じました手続等を定めたのでございます。それから異議の申し立ての手続。それから第五章で立入検査の証明書様式、その他いろいろございます。これが一番重要な内容をもった実施省令といわれておるものに当るわけであります。
一応これで御説明を終ります。
堀
森
森茂雄#11
○説明員(森茂雄君) 農林省の方で作成いたしました資料について、御説明申し上げます。
二枚ありまして、一枚は「農林省輸出品検査所機構図、定員並に所在地」、こういう一枚になっております。農林省の輸出検査所は東京と静岡と神戸と門司と小樽の五つの本所がありまして、支所が東京について横浜支所、静岡について名古屋支所、神戸について岡山支所、門司について長崎支所。一番左の欄が支所で、次に掲げてありますのが、現在の配置された定員でありますが、総数で三百三十三人。
それから次に、こまかい表でございますが、「現行輸出品取締法対象物資中農林畜水産物関係一覧表」でありますが、これは、上の欄が現在強制検査をやっておる、下の欄がいわゆる任意検査として臨検をやっておる検査対象。品目から申し上げますと、表にあります通り、強制検査をやっておりますのは、お茶、温州ミカン、花莚・畳表、野草莚、豆類、ほしシイタケ、それから水産方面では冷凍水産物、それからカン詰・びん詰であります。その強制検査をやっております検査機関は、農産物は全部政府の機関、農林省輸出品検査所がやっております。それから水産物とカン詰は、農林省の輸出検査機関と二本建になっておりまして、民間機関が並行してやっております。冷凍水産物では、小さく書いてありますが、輸出冷凍水産物検査協会がやっております。それからカン詰につきましては、政府機関のほかに、日本罐詰検査協会がやっております。内容の実態は、冷凍水産物についてはほとんど九〇%、民間機関の輸出冷凍水産物検査協会がやっております。これは輸出者の任意でございまして、残りのものを政府機関がやっております。カン詰についても同様な傾向にあります。
それから下の欄では、任意検査をやっておる品目を掲げてあります。
一番下の最後の計で、輸出総額というのが日本の全部の輸出総額。下から二番目の全農林水産物総額というのが、農林省関係物資の輸出総額で、一千五十三億円であります。それからその上が、生糸など特別なものを除いて、上の強制検査と臨検検査でここに掲げてあります約三十八品目の総計は、下から三段目のように、七百二十億円になるわけであります。それば農林省関係物資の六八%に当るわけであります。この七百二十億のうち、強制検査になっておりまする輸出総金額は、強制検査の欄の一番下の欄の三百五十九億三千六百九十九万四千円、それから臨検検査の総計が、下から四段目の欄で、三百六十億八千七百七十九万一千円であります。この欄に現わてはおりませんが、しからばこの指定品目三十八品目の輸出額七百二十億のうち、現在の実態といたしましては、七百二十億のうち六百二億にわたる約八三%が強制か任意かの形で検査を受けて出たものであります。
大体、私の御説明することは、以上であります。
この発言だけを見る →二枚ありまして、一枚は「農林省輸出品検査所機構図、定員並に所在地」、こういう一枚になっております。農林省の輸出検査所は東京と静岡と神戸と門司と小樽の五つの本所がありまして、支所が東京について横浜支所、静岡について名古屋支所、神戸について岡山支所、門司について長崎支所。一番左の欄が支所で、次に掲げてありますのが、現在の配置された定員でありますが、総数で三百三十三人。
それから次に、こまかい表でございますが、「現行輸出品取締法対象物資中農林畜水産物関係一覧表」でありますが、これは、上の欄が現在強制検査をやっておる、下の欄がいわゆる任意検査として臨検をやっておる検査対象。品目から申し上げますと、表にあります通り、強制検査をやっておりますのは、お茶、温州ミカン、花莚・畳表、野草莚、豆類、ほしシイタケ、それから水産方面では冷凍水産物、それからカン詰・びん詰であります。その強制検査をやっております検査機関は、農産物は全部政府の機関、農林省輸出品検査所がやっております。それから水産物とカン詰は、農林省の輸出検査機関と二本建になっておりまして、民間機関が並行してやっております。冷凍水産物では、小さく書いてありますが、輸出冷凍水産物検査協会がやっております。それからカン詰につきましては、政府機関のほかに、日本罐詰検査協会がやっております。内容の実態は、冷凍水産物についてはほとんど九〇%、民間機関の輸出冷凍水産物検査協会がやっております。これは輸出者の任意でございまして、残りのものを政府機関がやっております。カン詰についても同様な傾向にあります。
それから下の欄では、任意検査をやっておる品目を掲げてあります。
一番下の最後の計で、輸出総額というのが日本の全部の輸出総額。下から二番目の全農林水産物総額というのが、農林省関係物資の輸出総額で、一千五十三億円であります。それからその上が、生糸など特別なものを除いて、上の強制検査と臨検検査でここに掲げてあります約三十八品目の総計は、下から三段目のように、七百二十億円になるわけであります。それば農林省関係物資の六八%に当るわけであります。この七百二十億のうち、強制検査になっておりまする輸出総金額は、強制検査の欄の一番下の欄の三百五十九億三千六百九十九万四千円、それから臨検検査の総計が、下から四段目の欄で、三百六十億八千七百七十九万一千円であります。この欄に現わてはおりませんが、しからばこの指定品目三十八品目の輸出額七百二十億のうち、現在の実態といたしましては、七百二十億のうち六百二億にわたる約八三%が強制か任意かの形で検査を受けて出たものであります。
大体、私の御説明することは、以上であります。
堀
藤
森
森茂雄#14
○説明員(森茂雄君) ただいまの指定品目の輸出額の七百二十億、ここに掲げてある総額のうちで、検査を受けないで出るものがあるわけです、任意検査ですから。検査を受けて出た額が六百二億である、七百二十分の六百二、約八三%に当るというわけであります。
この発言だけを見る →島
島村軍次#15
○島村軍次君 そうしますと、農林省の方の関係で伺いますが、強制検査は今までの機構でやっておられるから、問題ない。臨検検査と書いてあるこれは、任意検査でしよう。そこで、ただいまの説明によりますと、七百二十億のうちで六百二億は検査をしてない、八三%は検査をしてないと、こういうことですか。そういう御説明だった。
この発言だけを見る →森
東
森
東
東隆#19
○東隆君 強制検査にする、あるいは任意検査にするというような場合に、これはあとには関係がないようですけれども、何か立場というのですか条件というのですか、そういうようなものがあるのですか。冷凍水産物に関する限り、あるいはカン詰、びん詰に関する限り、強制検査、こういうふうになっておりますが、その場合に、今までの立場として条件か何かなければ、これをはっきりさせるわけにいかぬでしょう。そういうような問題はどうなんですか。
この発言だけを見る →森
森茂雄#20
○説明員(森茂雄君) ちょっと御質問にそれるかもしれませんが、現在しからばこれを強制検査にした場合に、直接政府機関だけでやるものと、それから民間機関を指定いたしまして、その民間機関に政府権力を与えてやるものと、二つになるわけでありますが、この臨検検査のうちでも今後、合板、ベニアチエスト、木箱仕組板、フローリング、粗肝臓油、これらのものは民間機関を指定いたしまして、これをして検査をやらしめる考え方でおります。裏からいいますと、たとえば現在合板にいたしましても、自主的に機関が形成されまして、その機関で、会員が経費を出しまして、充実した自主的な検査機構を持っておるわけでございます。従いまして、そういう実態を尊重してやっていくわけでございます。御質問がありました輸出冷凍水産物、カン詰などでも、戦後公団等の統制的な機関が当時国内の配給等で検査をやっておりましたが、その後民間にも統制撤廃後も機構ができまして、そうしてそういう技術者がそういう協会に従事しておる。こういう検査員の人的、組織的実態を見て、これならば政府直接でなくともこういう権限を付与して悪影響はないだろう、こういう意味で冷凍水産物、カン詰の二つだけにつきましては、現在御指摘の点のように強制権を付与しておるわけであります。
この発言だけを見る →東
東隆#21
○東隆君 そこのところを、もう少し……。臨検検査のところにまた段階があるようですが、たとえば農林省輸出品検査所というものでやるのは、農産物に限られておるようです。それから林産物、水産物、加工食品は、これは任意の団体に、民間の団体に検査をすることを委託してやらしておるようですが、そういう関係でもってやっておるようですが、ちょうどここでもって強制検査の場合が二つになってきております。それから臨検検査の場合は、やはり農林省の関係と民間の方とに分れていて、非常に段階がずっとあるんですが、非常にここのところで疑問を起すのは、今質問申し上げた協会関係でもってやる部分は、これを民間団体でもってやっているものと、そうして臨検検査という表現を使っている場合のものを、今後強制検査の方におそらく移行していくような形になっていくのじゃないかと思うのですが、私はかえってそれの方がいいと思うのですけれども、問題は、農林省の輸出検査そのものの人員、あるいは予算、そういうようなものがないからこんなような形でやっているだけの話じゃないのですか。そうじゃないのですか。検査機構というものをもう少し強化していきさえすれば、この関係は、強制検査という形式のものがもう少しふえていくのじゃないですか。
この発言だけを見る →森
森茂雄#22
○説明員(森茂雄君) 先ほどちょっと御説明申しましたのですが、ちょっと足らぬ点があると思いますが、現在では上のこの農産物のお茶以下五品目、それから冷凍水産物、カン詰・びん詰等で強制検査をやっておりますが、あとは任意検査になっておりますが、今度法律が御承諾を得て成立をいたしました場合のことといたしますると、ここに掲げてありまするうちで、たとえばたった一つですが、下の欄の食酢あたりは、これは全部現在指定からはずそうと思っておりますが、あとその他は全部原則として強制検査をやっていくわけであります。御指摘の現在合板等でやっておりまするのを、すっきりした形といいますると、御指摘の通り、現在合板の団体に従事しております技術者を政府委員に登用いたしまして、そうして検査員にするというそういう検査の方法もございまするが、今度、現在の組織の実態からいいまして、ほとんど実情からいってそういう直接公務員にしなくても、裏から非常にその組織体に対する監督を充実すれば、本来の目的を達成し得るという運用をやっておりまする合板、ベニヤ、木箱、フローリングなどは、指定機関として検査事務をやらしていって差しつかえないのじゃないかというふうに、考えているわけであります。
この発言だけを見る →島
島村軍次#23
○島村軍次君 それに関連してですね、ただいまの説明によりますと、いわゆる臨検検査のうちの八三%は希望に応じてやり、もしくは民間の指定機関でやって、それでまあ事実上は検査ができている、こういうことだと思うのです。そこで前回の時分にも疑問が出たのは、要するに、強制検査は現状通りである、任意検査の方も現在の民間機関を指定してやるのだ、だからして人員の増加、あるいは強化というようなことは考えていないのだ、こういう御説明であったと思うのですが、全く現状そのままのものを、品目について、あるいは数量については、現状そのままを踏襲して、ただそれに民間指定機関に対して一つの強制権を国家が持って、この法律の範囲内においていろいろな届出をさせ、あるいは認可を得、許可を得る、こういうことに了解してよろしゅうございますか。これはどちらからでもいいです。
この発言だけを見る →森
森茂雄#24
○説明員(森茂雄君) 大体そういう考え方でおりまするが、ただ第十条——先ほど通産省から御説明されましたように、第十条で臨検検査の余地を残して、強制検査にかけないものの特例を掲げておるわけであります。原則といたしましては、むしろこの第十条は原則に対する例外になるわけで、特に農林省関係におきましては、通産省物資と違う関係がありまするので、通産省の方とも十分協議して、特に農林省の考え方で十条を置いていただいた点が違うわけであります。
ちょっと申し上げますると、塩乾水産物などのように、国の輸出規格と同じ規格による生産検査が、現在都道府県のほとんど全部において強制されておる。その検査が適確に実施されておって、従来比較的クレームが少い、こういう塩乾水産物、それから農産物の種子でありますが、これは過去長年にわたってブランドなどによる信用取引が相当適確で、かつ効果的に実施されておりますし、過去におけるクレームが比較的に少い。こういう農産物の種子ですが、それらのものにつきましては、十条の規定による臨検検査だけをやりまして、特別に検査は必要でございまするが、産物の声価を落さない検査は必要でありまするが、強制検査にかけないということで、特に通産省とも御了解を得て、十条を入れていただいておりまするので、農産物の現在の実態を考えまして、生産者に対する影響、また一方輸出促進等の観点もございまするが、生産者に対する影響は十分われわれとしては考えておるつもりであります。そういう点がちょっと違うことになります。
この発言だけを見る →ちょっと申し上げますると、塩乾水産物などのように、国の輸出規格と同じ規格による生産検査が、現在都道府県のほとんど全部において強制されておる。その検査が適確に実施されておって、従来比較的クレームが少い、こういう塩乾水産物、それから農産物の種子でありますが、これは過去長年にわたってブランドなどによる信用取引が相当適確で、かつ効果的に実施されておりますし、過去におけるクレームが比較的に少い。こういう農産物の種子ですが、それらのものにつきましては、十条の規定による臨検検査だけをやりまして、特別に検査は必要でございまするが、産物の声価を落さない検査は必要でありまするが、強制検査にかけないということで、特に通産省とも御了解を得て、十条を入れていただいておりまするので、農産物の現在の実態を考えまして、生産者に対する影響、また一方輸出促進等の観点もございまするが、生産者に対する影響は十分われわれとしては考えておるつもりであります。そういう点がちょっと違うことになります。
島
森
島
島村軍次#27
○島村軍次君 そこで、この表によって見ますると、臨検検査の中でまず多いのが蔬菜ですね。それから合板についてはお話がありましたが、蔬菜というものは一体どういうもので、そうして実際検査の現在の機構はどうなっておるか、大きいものだけについて。まあ塩乾物については今お話がありましたが、蔬菜の例で一つ、蔬菜と果物がありますね、この二つについての現状を一つお話を願いたい。
この発言だけを見る →尾
尾中悟#28
○説明員(尾中悟君) 蔬菜、果実の関係でございますが、現在臨検をやっておりますのはリンゴ、ナシ、クリ、タマネギ、ニンニク、バレイショ等でございます。これらは、一部の県においては任意検査等を行なっているのもございますが、大部分の県におきましては、適確なる生産検査が必ずしも実施されていないというような現状にございますので、現在は臨検検査にはなっておりますが、大体九割程度は、生産者からの依頼による検査を含めまして、検査を実質的には実施している。その実施機関は、農林省の検査所において実施しているというのが現状でございます。
この発言だけを見る →島
島村軍次#29
○島村軍次君 府県では農産物検査所。食糧庁関係の米麦を主体にした検査について、特別な検査機関を持っている県は、大部分あろうと思うのであります。そこで、ただいまの説明によりますると、蔬菜については、やっている県もあるけれども、ない県もある、こういうお話であったのですが、そういうものは今度の輸出検査法が出ると、どういうふうな扱いにされる予定なんですか。
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