八木一郎の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(八木一郎君) 生糸製造設備臨時措置法案について、その趣旨を御説明申し上げたいと存じます。
 この法律案は、近年製糸設備と原料供給の関係が不均衡のために製糸業の経営の安定を欠いており、ひいて生糸の輸出増進の障害になっている実情にかんがみまして、過剰設備を処理して製糸業の合理化を促進するために、必要な立法措置を講じようとするものでありまして、その要点は、生糸製造業者が共同行為によってその設備を処理する事業を行うことができるようにするものであります。
 以下法案の内容について、その概略を申し上げますと、
 第一は、免許または許可を受けている生糸製造業者は、業態別に設備処理組合を組織することができることといたしたことであります。この組合に対する加入及び脱退は自由でありまして、その事業は、過剰設備の処理及びこれに付帯する事業に限定いたしております。
 次に、生糸製造設備の処理は、ただいま申し上げました設備処理組合の共同行為によって、自主的に行われることを建前としており、それによって目的を達するように指導して参るつもりであるますが、生糸製造業者の大部分が組合の設備処理規程の適用を受けて過剰設備の処理を行なっているにもかかわらず、一部の非組合員の事業活動がこの法律の目的を達成する上に著しい障害となっているような場合に、整備の目的を達するために真にやむを得ないときは、非組合員をも含めて組合の設備処理規程に従うようにすることができることにいたしたのであります。
 なお、製糸設備の処理は、当面の蚕糸業振興対策の一環としてきわめて緊要な問題でありますが、これが実施に当りまして、関連産業並びに国民経済全般に対する影響について十分慎重な配慮のもとに行うべきはもちろんのことでありまして、農林大臣が設備処理規程の認可をし、また非組合員をも含めて設備の処理を行わせる措置をとる等の場合は、蚕糸業振興審議会の意見を聞くとともに、公正取引委員会の同意を得ることとし、この法律の運用に当って特段の意を用いているのであります。
 なお、この法律の有効期間は、設備処理の遂行に必要と見込まれる期間に限定いたしております。
 以上が生糸製造設備臨時措置法案の趣旨でございます。

発言情報

speech_id: 102615007X01519570312_005

発言者: 八木一郎

speaker_id: 31989

日付: 1957-03-12

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会