式田敬の発言 (農林水産委員会)

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○説明員(式田敬君) 通産省から皆様のお手元に先日配付いたしました資料につきまして、一応御説明を申し上げます。
 第一は、現行輸出品検査機構一覧表という一枚刷りの表がございますので、ごらん願います。これは現在の輸出品取締法によりまして、どういうふうな仕組みで検査が行われているかということの解説でございますが、欄が二つに分れておりまして、上が第三者検査、下が任意検査となっております。
 上の第三者検査では、この四角のワクの中に、政府機関、登録検査機関と、こう並んでおりますが、これは政府の検査機関も、それから登録検査機関、つまり民間の検査機関も、その二つが両方ともいわゆる第三者検査を行うということでございまして、その検査の扱い品目は、政府機関の方が、その右に書いてあります、乾シイタケ、花むしろ及び畳表、野草莚、茶、温州ミカン、豆類、絹織物、人絹織物、このうち絹織物、人絹織物は通産省の繊維製品検査所で検査をしておりまして、その他は農林省の輸出品検査所で第三者検査を行なっております。登録検査機関の方は、その左にありますような品目、カン詰及びびん詰、冷凍水産物、万年筆、綿織物など繊維製品三四品目、セルロイド、喫煙具、陶磁器、ゴム製品、写真機、船舶用内燃機関、双眼鏡、ミシン、軸受、自転車、というふうに並んでおりますが、この登録検査機関は、現在二十六ございます。それから政府機関から登録検査機関の方に矢じるしがございまして、立入検査とございますが、これは政府の検査機関は民間の登録機関に対しましても、必要に応じて立入検査を行い得るということでございます。
 それから、下の欄はいわゆる任意検査というのでございまして、これは現在約百八十ぐらいの検査品目がございますが、その七割、品目にいたしまして七割ぐらいは、いわゆる任意検査という方法の検査の対象品目でございまして、その分が下の欄になるわけでございますが、これは検査をしまして表示をする、つまり合格しているという表示をする、人はだれでもよろしいということになっておりまして、別に限定されておりません。従って、製造業者が自分で検査をする場合もございますし、あるいは組合等において検査をする場合もございますし、また民間の検査団体を作りまして、これは上の登録検査機関とは違いまして、任意の検査団体でございますが、そういう団体で検査をする。いろいろございます。大多数のものは、民間検査団体というものがございますので、ここに業者から民間検査団体に表示の依頼をして、それが取締法による表示を行うということを書いたものでございます。その品目はおおむね第三者検査の欄に書きましたような品目以外のもので、先ほど申し上げましたような、全体の約七割に属するものでございます。それで政府機関は、その民間の検査団体に対しましても、業者に対しましても、すべて立入検査の権限を持っておりますので、そのような矢じるしで示してある次第でございます。
 この表で、大体の現行のやり方は御了解いただけると思います。
 次に、輸出品取締法指定品目数調という表がございます。裏表三枚の表がございますが、それの第一ページは、機械金属、雑貨、繊維、農林水産物、運輸物資、化学品、厚生物資という大分類に従いまして、その右の方に三条、三、四条、四条、それから計、七条の二と、こうあります。この意味は、現在の取締法で等級別の表示、等級の表示だけを規定してあります。これが第三条にありますので、俗に三条品目と申しておりますが、これが合計で四つ、きわめてわずかなものしかございません。それから一つとびまして、四条といいますのは、やはり取締法四条で、最低標準を作りまして、そしてその最低標準に達しておればつまり合格でございますが、に達しておる旨の表示をするという方法で、その四条の最低標準だけで一応縛ってある品目が八十という数字になっております。それからこの三条四条、つまり最低標準も等級別表示も両方ございまして、それでそれによって検査をするというのが九十七品目ありまして、それが合計で百八十一品目になるわけでございます。その一番右の欄に七条の二とございますのは、現行取締法でいわゆる第三者検査もしくは強制検査と称しておりますが、この検査を行いますのに、特別の機械器具とか知識経験を要するものは、特にまた品目を指定しまして、いわゆる第三者検査を行う、先ほど御説明しました政府機関または民間の登録検査機関による検査を行うというのがございますが、それが全部で五十九品目というふうにあります。で、この五十九品目は百八十一品目の内数でございます。つまり現在の取締法の立て方は、まず原則としてこの任意検査を行うということでもって、三条品目、四条品目、あるいは三条四条と両方の品目がございます。そのうちのある品目は特に、こういう指定されたつまり政府機関か登録機関で検査をするという趣旨でございます。これはそのうちに含まれておるものでございます。
 次の二ページからあとが、その百八十一品目の中分類と申しますか、これをいわゆる強制検査品目と任意検査品目に分けまして列記してある次男でございます。これは読むのを省略いたしますが、結局この全体の数は、この第一ページの総括表にある数と一致しております。特に農林水産物関係は五ページにございまして、強制検査品目が左側にあります。比較的わずかでございますが、大部分は右側のいわゆる任意検査品目となっております。
 それから次に「輸出検査法に基き公布すべき政令、省令、告示について」という資料がございますが、これはこのたびの検査法案が公布され施行されます暁には、それによりまして数々の政令、省令、告示を出さなければならないというので一応どういうふうな点についてそういうふうな政令、省令、告示が出るかということをまあ一覧表にしたものでございますが、これはだいぶ長いあれなので、その骨組みだけを申し上げますと、一番最初の二重丸が、これは政令でございます。それから一重丸が省令、それからかけじるしが告示という区分で書いてございますが、一番まず根幹になりますこの指定貨物の品目等を定める政令というものを作る必要がございます。それから次に、その検査基準等を定める省令が必要でございます。それから三番目に、法第三条第二項の規定により特定の地域等を定める省令、これはまあ地域の需要の特殊性に応じて高い基準を作る場合がございます。その規定が第三条第二項にございますが、それによる省令というものが出される必要がございます。
 それから次に、指定貨物等の等級を定める省令、これはちょっと御説明を要すると思いますが今度の検査法案が、すべての品目につきまして、いわゆる現行法の先ほど御説明申し上げたその最低標準に相当する一つの基準というものが設定されます。等級別だけの標準というものは、もう今後はやめるという趣旨でございます。しかし、やはり商品によりましてはこの等級別の表示をするという必要もございますので、そういうものにつきましては、その一般的ないわゆる最低標準に相当する基準のほかに、それに付加しましてこの等級別の基準を定める場合がある、その場合の省令でございます。それからその次が封を施す品目、これは現行法にはございませんが、やはり検査後の中身の確保、検査の効果の確保という意味において封を施すという場合が、これは現在考えられておりますのはきわめてわずかな品目でございますが、そういうふうな特殊な場合のやはり品目を定める省令が必要でございます。
 それからその次の特例品目と申しますのは、これはちょっと御説明を要しますが、先ほど現行法説明のときに、原則は——現在の法律の原則は任意検査でございまして、そのうち特に必要なものについて例外的にいわゆる第三者検査と申しますか、強制検査を行うということでございましたが、今度の輸出検査法はそれが逆になりまして、原則的にこの強制検査あるいは第三者検査といわれる方法で、政府機関あるいは指定された検査機関が検査を行うと。で、特にどうしてもその強制検査をやるのがむずかしい、しかし全然もう自由にしてしまうということも問題があるという中間のものにつきまして、ごくわずかなものでございますが、特例として現在もやっておる任意検査というものに相当する方法の検査を行う場合がある、その品目をやはり省令で定めるということになっております。ですから、そういう品目につきましては一たん一番最初の政令でもって品目を定めまして、そのうち特にそういう特例扱いのものは省令ではずして——はずすと申しますか、つまりこの任意検査の扱い方にするという行き方でございます。
 それからその次は、指定貨物の表示の有効期間等を定める告示、それからその次は報告の徴収を定める政令、これはよろしいと思います。それから二枚目に行きまして、輸出検査の手数料を定める政令、これは現行法でもやはり手数料は政令で定めております。それから輸出検査法の施行期日を定める政令、これは法案の付則第一条にございますように、九カ月をこえないまあ限度で施行の期日を定めることになっております。それから輸出検査法の経過的措置を定める政令、これは申し上げるまでもなく、現在の取締法でいろいろ強制検査、任意検査が行われて、それぞれ登録機関等もございます。そういうふうなものをスムーズに新しい検査法に切りかえますためには、相当いろいろの経過的措置を規定する必要がございますので、これはこの法案の付則に盛り込みますと非常に膨大な内容になりますので、これは別に政令で定めることになっております。
 それから次が輸出検査審議会令を廃止する政令、これは現在は通産省の設置法に基く輸出検査審議会令という単独の政令でこの審議会が規定されておりますが、今度の検査法案ではその法律の中に審議会の規定を詳細に盛り込みましたので、その政令は廃止することになります。それから次が輸出検査審議会の規則、これは申すまでもなく、審議会のいろいろなこまかい問題を規定する省令でございます。それから次が指定検査機関の指定区分、検査器具等を定める省令、これは法案の第十六条にこの指定検査機関、検査機関を指定する場合の基準がいろいろございますが、それに必要な具体的な内容は省令で規定することになっております。
 それからその次に、輸出検査法施行規則、これは結局一番まあ何といいますか、重要な各種の内容を盛った相当長い省令になります。つまり第一章で主務大臣の定義を行う、それから第二章で表示を行う、そういうふうに、まあいろいろ表示のこまかい方法を規定する省令でございます。それから第三章で指定検査機関、つまり検査機関を指定する場合のいろいろな問題とか、あるいは指定された後においていろいろ義務、あるいは政府の監督規定がございますが、それに応じましていろいろの報告の書類その他の形式や手続を詳細に規定するということになります。それから第四章が聴聞、これは指定検査機関の役員あるいは輸出検査員の解任命令を出すことだとか、指定検査機関に対しまして業務の停止とか指定の取り消しを行うというふうな措置をする場合には、あらかじめ聴聞会を開きまして、十分その利害関係人のそのまあ資料の提出とか弁明をやらせてやるというふうな規定でございます。それに応じました手続等を定めたのでございます。それから異議の申し立ての手続。それから第五章で立入検査の証明書様式、その他いろいろございます。これが一番重要な内容をもった実施省令といわれておるものに当るわけであります。
 一応これで御説明を終ります。

発言情報

speech_id: 102615007X01519570312_009

発言者: 式田敬

speaker_id: 28909

日付: 1957-03-12

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会