林田正治の発言 (予算委員会第三分科会)
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○林田正治君 私は別に道路と同じように、日本の河川を十カ年の間に改修していただきたいという、そういうことを希望しましても、それはとうてい不可能であることは十分に承知いたしておりまするが、とにかく現在のように早くとも二十年、あるいはおそいのになると六十年以上もかかるような状況では、どうもこれでは実情に沿わないのであって、やはり道路とダムというような方面に勇断的なお考えのもとに着手されましたる政府におきましても、やはりもう少しく治水の方面にも画期的な財源の獲得をやられて、そういう方面のことに手をつけていただきたいということを希望として申し上げて、この質問を終りまするが、最後にもう一つ私は質問したいことは、去る十九国会におきまして、土地区画整理法の第三条四項を改正されまして、どうやら「国の利害に重大なる関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特殊の事状に因り急施を要すると認められるものを、都市計画事業として、都道府県知事又は市町村長に施行させることができる。この場合において、建設大臣は、これらの事業が、その施行する公共施設に関する工事とあわせて施行することが必要であると認められるとき、又は都道府県知事若しくは市町村長に施行させることが著しく困難若しくは不適当であると認められるときは自らこれを施行することができる。」、こういうように法律が改正されたことを承わっておりまするが、こういう法律の今まで適用されたる地域がありますでしょうか、こういう係の方に一つお尋ねしたいと思います。