綱島正興の発言 (決算委員会)

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○綱島参考人 私が周嘉チン君の訴訟依頼を受けまして本件に関係いたすに至りました事情は、関仁甫というかねて知り合いの人が、昭和三十年の十二月の中旬と覚えますが、参りました。この関仁甫という人は中和党という華僑の政党の総裁でございます。そうして、この人は、たしか私の記憶によれば蒋介石よりももっと先輩でございます。かって中華民国政府のたしか陸軍大臣だったように記憶しております。相当な要人でございます。この人が参りまして申しますことには、華僑は大体二十億ドルから二十五、六億ドルのドルを保有しておる、これはみな東洋において商業資本であった、ところが、だんだん未開発地が開発されるに従って華僑が独占的な商業だけをやることは困難になってきたので、それぞれ企業資本にも変えなければならぬ、なおまた、中国が共産国になったから、ここによるわけにもいかない、台湾政府も、実は政府の強固な立場を、政府としての存在をそう信頼しかねる事情もある、アメリカに持っていけばまことにけっこうであるけれども、これは預金利子がつかないので実は非常に困るんだ、そこで、日本にこの資本を持ってきて、企業資本に転換することは華僑の利益と一致するんだ。それならやってくれればいいじゃないかという話をいたしました。ところが、関仁甫が言わるることには、いや、そういうことはいいけれども、日本国ではまるで華僑の持ってきたものをどうにもならぬようにするようなことが現われておるので、華僑は信頼しかぬるのだ。それは何のことだと言ったら、砂糖を契約に基いて持ってきたところが、代金も払ってくれない、そうして非常な費用ばかりかさんで、にっちもさっちもいかなくなっておる。それは気の毒だと言ったら、足下は弁護士だからこれを何とか処理してくれぬか、こういう話でございます。とにかくその本人をよこしてみなさいということで別れたのでありますが、それからこのシュウカチンン君が単独で参りました。この人は日本語が一つもできません。英語を少しやるが非常なブロークンでございます。私もブロークン。両方の精密ある話をするのには不適当でございましたので、筆談をいたしました。それでも要を得ませんから、一つ通訳を連れてきてもらいたいというので一切の書類を通訳のもとに拝見してみましたところが、その契約の内容は、立川研究所が無為替の砂糖を輸入する権利を持っておる。その権利を持っておることの証明として、通産大臣及び大蔵大臣の許可がある許可証の写真版をつけてございました。それによって一万トンの砂糖を輸入するということを一切委任するという委任状でございます。その委任状を受けた人間は勝間という人でございます。これには何ら疑う余地のない委任状でございましたので、これはほんとうだと思って、どういうわけで立川研究所はその荷物を引き取らないのだと言ったところが、金を支払わないのだ、砂糖だけなら取るのだけれども、金を払わないのだから渡せないのだ。それはもっともだというわけで、立川研究所にも電話をかけてみましたが、やはり金は払えない。そこで、実はちょうどそのときは、それらの用意をちょっとするうちに一週間くらいかかりましたし、十二月の中旬も過ぎるころになりましたので、周君にも僕は断わりまして――私どもは与党でございますので、年末から正月の十日ぐらいまでは、毎年予算編成のために昼夜わかたず正月なんぞは一日もひまがございませんほどでございます。そこで、正月の十日を過ぎなければ私どもはひまができないが、それでもいいか。それでいい、こう言うので、実はこのシュウカチンンの依頼を受けまして――それは訴訟委任でございます。私の考えといたしましては、どうしても正式のルートに入れてもらわぬことには、訴訟をするといっても訴訟ができないことは保税倉庫に物件が所在しておりまして、日本の裁判の対象とならざる以前の物件でございます。これをどうしても関税を通過しなければ、荷主の権利を擁護することを日本の裁判所で御決定願うことが不可能な物件でございます。そこで、実は周に、これは幾ら金がかかっておるか、これを通関するのに幾らかかるかと言ったら、ランディングその他の費用でおそらく七百万円つか八百万円かかる、それから一日の保管料が大体十万円でございます、もうすでにそのときは六、七十日になっておるので六、七百万円のものが要る、両方で大体千四、五百万円の金が要るのである。それができるかと言うたら、できないと言う。どうしてもその金の工面はつかないと言う。さらに、君が本国に帰って工面してくればいいじゃないかと言うたら、その見込みもないと言う。そこで、私は通産省に参りまして、当時の農水産課長である日比野君に、これを通関してくれぬかと言いましたところが、これは立川研究所あてに送ってきているものだから、立川研究所の同意書がなければできないと言う。立川に同意書をつけてもらえば立川に品物を渡して、そうして金はあとから払うという条件で……。これはどうすることもできないから、契約は事実上不履行に陥って、これは破棄をして話分れになっておるのだから、一つ日本の政府でフリーな砂糖として輸入手続をしてくれぬか、外貨割当がもうないのかと言うたら、まだあると言う。外貨割当がなければなるほどできないだろうけれども、外貨割当があって輸入するものがあるのならば――御承知のように、輸入するには、二カ月ないし三カ月前からクレジットを積んで、その間の利息は買人が払わなければなりません。しかるに、このものは、もう通関手続をすれば外貨を割り当ててすぐ品物が手に入るのであります。そこで、需要者のためには利益であるから、お前さんこれをフリーの立場で輸入してくれろということを私が迫りましたけれども、何だかんだと言うてしない。どうも僕は不思議だと思っておるうちに、もう日が過ぎて、三十一年の一月十日ごろだったろうと思いますが、ちょうど農林委員会がございまして、そこに清井という食糧庁長官が出頭いたしました。日にちははっきり覚えませんが、そのころでございます。ちょうど委員会が済んだあと、十一委員室でありましたが、政府委員の前の場所で、清井君知っているか、立川のところへ来た砂糖を知っているかと言うたところが、それは知っております、それなら君輸入してくれぬかね、あれを通関してくれぬかね、輸入ができなければ通関だけでもいい、こういう話をいたしました。通関すれば何でもない、裁判所に向って換価手続をいたしますれば金にかわるのです。かわったら、その契約との差額を債務者に請求すれば、それでよろしいのでありますから、訴訟手続とすればそれは正当な手続でございます。ところが、これもどうしてもずらずらしておる。その後また日比野君のところに行きました。ところが、これもまたうまくいかない。そうすると、たまたま農林省に行っておるときに、廊下で食糧庁長官を見ましたので、君、あれはどう頼んでもしないか、しない理由は何か法律上不法な適法でないことがあるのか、それなら頼まぬよ、適法なことであったら事情上これはしなければならぬのじゃないかと言いましたところが、適法には間違いないけれども、というようなことで、どうも話が進みません。そこで、私はかねて知り合いの兼子という千葉精糖の技師――砂糖には非常に詳しい人であるということでかって紹介を受けておった人ですが、その人に連絡いたしましたところが、行こうという話だから、来てもらいました。実は友人の関仁甫から頼まれて、本人は僕を――実は言い落しましたが、周に会いましたところが、周が私のところに契約の原本をみんな置いていくから……。それは困る、すべて写しを作ってくれたまえ、そうしないと僕は困るのだ、弁護士というものは火災にあわないような設備をちゃんと持って事務をするのでありますが、私は戦後そんなものを持たないから、重要な、三億円にわたる権利書を手に握ることは私も非常にいやでございましたので、実はそれは持って帰れと、そう言うたときに、あなたは私は知っております、どうして知っておるかと言ったら、サッスーンの家でお目にかかりました、ああそうかということで、向うは初対面ではないから、あなたに全部お願いしますということであった。それから実は鈴木君に問い合せました。あなた、この砂糖というものはどういう事情で正規のルートに乗らぬものか、一つ調べてくれぬかと言うたところが、それじゃ三、四日日にちをかりますということで、三、四日しましての報告で、先生、これはおやめになった方がよろしゅうございます。やめるといっても、これは日本の国際信用に関することだからとてもやめるというわけにいかぬよと言いましたところが、いや、これはとても先生なんぞにできるものじゃない、業者の了解を得たり、いろいろしなければなりません、先生の性格ではできませんよ、こう言う。だから、それでわかった、行政官庁に話してもはっきりした話をしない、よくわかった、それじゃやめようというので、周を呼んで、一切の一件書類を返して、最後に、そのときはすでに日にちが、引き受けてから七十日――引き受けてからじゃございません、輸入があってから七十日くらいたっておりました。そこで、周さん、今から訴訟の用意をするのに一カ月くらいかかろうが、百日分の保税倉庫料一千万円、それからランディング・チャージや何かみんな加えてあなたの説明によれば六百万円か七百万円、それだけの金を用意せぬか、それで裁判所に仮処分を申請する方が、行政庁にうだうだするより早いと言うたところが、どうしてもその金ができない。それではお返しするほかはないと言うて書類を一切返して、私は事を絶ったのであります。
 そうして、その後官報を見て知ったので、詳しいことは――それが通関されたのは三、四カ月後である。私がふしぎにたえないことは、何で正当な訴訟代理人が正当な書類を――周がブローカーであるような、この委員会でお言葉が出ておるようでありますが、断じてそうではありません。弁護士が訴訟委任を受けるには所有者が何であるか必ず調べます。香港上海バンクの荷為替で参っておるけれども、香港上海バンクに問い合わせましたところ、香港トレーディング・カンパニーの品物である、そうして、一定額の立てかえの金を払ってさえもらえれば、いつでも品物でも為替状でもお引き渡しをする、その香港上海バンクの代表者の一人は周嘉チンといってただいま日本に滞在しておるというような証明書をよこしておる。何ら疑いのないところでありまして、周は荷主でありまして、ブローカーでも何でもありません。こういうこともよく一つ御了解を願いたい。こういう事情でございまして、これが私が関係いたしました一切の事情であります。

発言情報

speech_id: 102804103X01919580320_004

発言者: 綱島正興

speaker_id: 32742

日付: 1958-03-20

院: 衆議院

会議名: 決算委員会