綱島正興の発言 (決算委員会)

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○綱島参考人 なるほど、許可書を精密に読めば多少そういうふうなものも許可書の中にはあるようでしたが、しかし、その許可書は許可の文面のところだけの写真版であって、全文がはっきり読めるようにはなっていないのです。それで、通産大臣、大蔵大臣の許可書の中の精密なる条件はわかりません。それに基いて、いわば周がもっと詳しく許可条件を調べればよかろうと
 思う。少くとも周と立川との間の契約は代金を払って受け取るという契約でございます。それは日比野君も見て知っておるはずです。見せております。その契約書はその通りであります。でありますから、これは、ごくひらたく言えば、不十分な写真に基いて、外人だから、日本の政府の許可書という印刷のところがはっきりしておれば、その写真版をつけて、そうして立川研究所の委任状をつけて一万トンの砂糖を無為替輸入して内地で金を払うという契約でございます。契約書はその通りになっております。従って、国政上これがどうかということは別として、シュウカチンンの請求権と処分権に対しての権利さえはっきりしておれば、国政の審議者として取り扱った事件ではございませんから、どうぞその点の誤解をなさらぬように。これは弁護士綱島がシュウカチンの訴訟代理人として、請求権を持つ範囲の取扱いでございますから、どうぞ御了解を願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 綱島正興

speaker_id: 32742

日付: 1958-03-20

院: 衆議院

会議名: 決算委員会