中村三之丞の発言 (内閣委員会)
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○中村国務大臣 ただいま議題となりました車輪省設置法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。今回の改正の要点は、先づ第一には、本省の内部部局であります海運局に次長一人を置き、同局の海運調整部を廃止することであります。
現在、海運調整部は、海運局内の一部として、海運局、船舶局、船員局及び港湾局の四局に関連する事務の総合調整事務を所掌しておりますが、これは昭和二十四年車輪省設置法の施行によりまして、それまでありました海運総局が廃止されましたか、当時わが国海軍の再建が焦眉の急務とされていた実情に照らし、相互に緊密な連係を有する海運、船舶、船員員及び港湾に関する事務を総合調整する必要が依然としてありましたため、海運総局の持っておりましたこの機能だけはそのまま海運局に存置する必要ありとして、このような異例と思われる措置をとって参ったのであります。
自来今日まで相当期間を経過いたしまして、わが国海運の再建も、ようやくその緒につくとともに、海運行政についてその後新たな処理を要する問題が次々に起って参りまして、海運局の所掌事務も輻輳の度を加えてきましたので、この際、新事態に対処するため、海運調整部を廃止いたしまして、その所掌事務のうち、海運関係四局の調整事務は、これを大臣官房にゆだねまして、新たに海連句の所掌事務全般につき、局長を補佐して事務処理の能率化をはかるため海運局に次長一人を置くことといたしたのであります。
次に、改正の第二点は、航空局の監理部及び技術部の所掌事務の一部について再配分を行い、事務運営の適正化をはかったことであります。すなわち、航空法に基く事務のうち、航空従事者に関する証明、航空機乗組員免許、航空従事者の教育養成等の事務は、現在航空局監理部が所掌しておりますが、これらの事務は、きわめて技術的な内容を有しており、航空法施行以来数年の経験に徴し、これらを同局技術部に移すことが妥当であり、また、今回航空局技術部から同局監理部へ移すこととしております飛行場の設置計画、管理に関する事務等も、その内容に照らし、より一層飛行場の管理の適正を期するため、このような措置を講じた次第であります。
さらに、改正の第三点は、原子力の平和利用のため、原子力船の動力装置及びその制御その他原子力船に関する試験研究を行うため、本省の付属機関である運輸技術研究所の支所を茨城県那珂郡東海村にあります原子力研究所の中に置くごとであります。
原子力船に関する試験研究は、先進諸国に比し、すでにある程度のおくれがあり、その対策として専門研究機関の設立が各方面から熱望されていたところでありますが、今般予算的措置も講ぜられましたので、最近その施設も整備された日本原子力研究所東海研究所に、運輸技術研究所の支所を置くことといたしたのであります。
右のほか、さきに全面改正いたしました倉庫業法等運輸関係諸法律の改廃に伴い、内部部局の所堂事務について、この機会に規定の整備をはかることといたしました。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。