内閣委員会

1958-03-14 衆議院 全161発言

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会議録情報#0
昭和三十三年三月十四日(金曜日)
    午前十時三十六分開議
 出席委員
   委員長 福永 健司君
   理事 相川 勝六君 理事 高橋  等君
   理事 保科善四郎君 理事 山本 正一君
   理事 石橋 政嗣君 理事 受田 新吉君
      大坪 保雄君    大橋 忠一君
      大村 清一君    北 れい吉君
      小金 義照君    辻  政信君
      中川 俊思君    永山 忠則君
      眞崎 勝次君    粟山  博君
      淡谷 悠藏君    稻村 隆一君
      木原津與志君    中村 高一君
      西村 力弥君
 出席国務大臣
        運 輸 大 臣 中村三之丞君
 出席政府委員
        検     事
        (法制局第二部
        長)      野木 新一君
        人事院総裁   淺井  清君
        人事院事務官
        (事務総局給与
        局長)     瀧本 忠男君
        総理府総務長官 今松 治郎君
        総理府事務官
        (恩給局長)  八巻淳之輔君
        大蔵政務次官  坊  秀男君
        大蔵事務官
        (主計局給与課
        長)      岸本  晋君
 委員外の出席者
        専  門  員 安倍 三郎君
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三月十四日
 委員薄田美朝君及び岡良一君辞任につき、その
 補欠として大橋忠一君及び中村高一君が議長の
 指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
 出第一三五号)
 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第
 九四号)
     ————◇—————
    午前十時三十六分開議
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福永健司#1
○福永委員長 これより会議を開きます。
 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。中村運輸大臣。
    —————————————
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中村三之丞#2
○中村国務大臣 ただいま議題となりました車輪省設置法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。今回の改正の要点は、先づ第一には、本省の内部部局であります海運局に次長一人を置き、同局の海運調整部を廃止することであります。
 現在、海運調整部は、海運局内の一部として、海運局、船舶局、船員局及び港湾局の四局に関連する事務の総合調整事務を所掌しておりますが、これは昭和二十四年車輪省設置法の施行によりまして、それまでありました海運総局が廃止されましたか、当時わが国海軍の再建が焦眉の急務とされていた実情に照らし、相互に緊密な連係を有する海運、船舶、船員員及び港湾に関する事務を総合調整する必要が依然としてありましたため、海運総局の持っておりましたこの機能だけはそのまま海運局に存置する必要ありとして、このような異例と思われる措置をとって参ったのであります。
 自来今日まで相当期間を経過いたしまして、わが国海運の再建も、ようやくその緒につくとともに、海運行政についてその後新たな処理を要する問題が次々に起って参りまして、海運局の所掌事務も輻輳の度を加えてきましたので、この際、新事態に対処するため、海運調整部を廃止いたしまして、その所掌事務のうち、海運関係四局の調整事務は、これを大臣官房にゆだねまして、新たに海連句の所掌事務全般につき、局長を補佐して事務処理の能率化をはかるため海運局に次長一人を置くことといたしたのであります。
 次に、改正の第二点は、航空局の監理部及び技術部の所掌事務の一部について再配分を行い、事務運営の適正化をはかったことであります。すなわち、航空法に基く事務のうち、航空従事者に関する証明、航空機乗組員免許、航空従事者の教育養成等の事務は、現在航空局監理部が所掌しておりますが、これらの事務は、きわめて技術的な内容を有しており、航空法施行以来数年の経験に徴し、これらを同局技術部に移すことが妥当であり、また、今回航空局技術部から同局監理部へ移すこととしております飛行場の設置計画、管理に関する事務等も、その内容に照らし、より一層飛行場の管理の適正を期するため、このような措置を講じた次第であります。
 さらに、改正の第三点は、原子力の平和利用のため、原子力船の動力装置及びその制御その他原子力船に関する試験研究を行うため、本省の付属機関である運輸技術研究所の支所を茨城県那珂郡東海村にあります原子力研究所の中に置くごとであります。
 原子力船に関する試験研究は、先進諸国に比し、すでにある程度のおくれがあり、その対策として専門研究機関の設立が各方面から熱望されていたところでありますが、今般予算的措置も講ぜられましたので、最近その施設も整備された日本原子力研究所東海研究所に、運輸技術研究所の支所を置くことといたしたのであります。
 右のほか、さきに全面改正いたしました倉庫業法等運輸関係諸法律の改廃に伴い、内部部局の所堂事務について、この機会に規定の整備をはかることといたしました。
 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
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福永健司#3
○福永委員長 本案に対する質疑は次会以後に譲ります。
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福永健司#4
○福永委員長 次に恩給法等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を続行いたします。
 さきに行われました中川俊思君の質疑に対し政府側より答弁があります。八巻恩給局長。
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八巻淳之輔#5
○八巻政府委員 先般中川委員から、国会議員で普通恩給を受ける者の氏名及びその年月日、その多額停止の状況あるいは若年停止の状況というものについての資料の御要求がございました。もちろん私どもといたしましてできるだけ御要望に沿い得るような措置をいたしたいのでございますが、御承知の通り因恩給法上の普通恩給を受ける方々には恩給局裁定のものと知事裁定のものがございます。また広く考えますと地方公共団体の恩給条例に基く普通恩給がございます。従いましてこれらの全部について正確なものを把拝することは、われわれ恩給局だけが持っておる資料に基きましては必ずしも完全なというわけにはいかないのでございます。もしも恩給局のものだけについて調べたらどうか、こう出しましても、その方の履歴というものを十分承知いたしまして、その履歴を見てこの方は普通恩給に該当するということを一々当りを一つけ、それによってわれわれのカードを検索することになるわけであります。従いましてこういった履歴がもとになるわけでありまして、その履歴を、衆議院の当局からいただかないとこれもわからない。また知事裁定のものにつきましては、その当該の府県に照会しないとわからない、こういうことになるわけでございます。
 なお各個人の氏名、恩給受給額というものにつきましては、私どもの今までの取扱いといたしましては、職務上の秘密というふうに考えておりまして、これを発表することを差し控えておるような関係もございます。
 以上のようなことでございますので、正確を期するのかなかなかむずかしいということと、それから非常に時間的に急ぐという関係もございますれば、大体正確と思われる人数くらいのところで衆参両院の中で恩給受給者に該当する方がどのくらいあるかということを検索することは可能ではなかろうか、それ以上の問題になりますと相当調査に手間取るということになろうかと考えております。ただいまのところこの程度で御容赦を願いたいと思っております。
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中川俊思#6
○中川委員 政府側から局長だけの御出席では議事を進めることができませんから、今松総務長官なり主管大臣なりの御出席があるまで、これは重大問題でございますから私は暫時保留をいたしたいと思います。
    〔「暫時休憩」と呼ぶ者あり〕
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福永健司#7
○福永委員長 今松総務長官は今登院の途中で、ごく短時間に来るようですからそのままお待ちを願います。
 今松総務長官に申し上げますが、委員各位には連日御精励をいただいておりますので、政府側におかれましても出席要求等ありたる場合にはおくれないように今後十分の御注意を二願います。
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中川俊思#8
○中川委員 今松長官に申し上げますが、ただいま長官がおいでになる前に恩給局長から先般私の要求いたしました資料に対する回答の御意見の御開陳があったのであります。今おいでになったばかりでまだ御存じないと思いますが、一応ごらんいただいて、政府はああいうばかげた答弁を恩給局長にさせることにしたのかどうか、明確なる御答弁を願いたいと思うのであります。
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今松治郎#9
○今松政府委員 お答えいたします。所用がございましておくれまして、連絡不十分でまことに申しわけございません。先ほど中川委員の御質問に対して恩給局長か答えました趣旨は、私今ちょっと承わったのですが、どういうことを申し上げて、どの点がまだ足りないか一向わかりませんが、政府の方で打ち合せをして、こういうように答弁をするというようなことではありませんので、恩給局で考えた通りを申し上げたと思います。従ってもしそのうちに特に御質問がありますならば、私が直ちに答えますか、また政府として調査して答えますか。実はこの問題は一々調べるのは不可能ではない点が多いと思いますけれども、早急にはできないという点と、もう一つは、そういうことはやはり公務員の秘密を、守ると申しますか、血憲法違反というような問題はないと思いますが、そういうことになっておりましたので、あるいはまだ御満足のいくような答弁が出てこないのじゃないか、こういうふうに考えます。
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中川俊思#10
○中川委員 その内容の問題につきましては次に譲るとしまして、先般私が資料を要求したのに対しまして、恩給局長から憲法の違反になるとか、あるいは憲法上疑義があるとかいうので、政府の答弁が一致しないからしばらく休憩を委員長は宣せられたのであります。その後これに対する憲法違反であるかどうかということに対して何らの御答弁かございませんので、この機会会に、私が質問をいたしましたその問題が、憲法違反になるかどうか。法政局の方では憲法違反にならないというあのとき御答弁がございました。しかし恩給局長は憲法違反になる、あるいは憲法上疑義がある、こういうことで政府の答弁が食い違いを生じたわけでございます。従ってただいま申し上げますように、委員長から政府の答弁を統一するまで委員会を暫時休憩するかということであったわけでございます。その後御答弁がございませんので、私の要求いたしましたことが果して憲法違反になるのかどうか、この点をこの機会に明確に政府として御答弁を願いたいと思います。長官からお願いします。
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今松治郎#11
○今松政府委員 私は憲法違反になるとは考えておりません。
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中川俊思#12
○中川委員 法則局からも、また今下松区長管からも憲法違反にならないという答弁を伺ったのであります。しかるに恩給局長は憲法違反だというので、私が要求いたしました資料の提出に対して出そうとしないのでございます。こういう役人が今、松長官の部下におられるのであります。このことに対して今松長官は、こういう役人を果してかかえておっていいかどうか、この点を明確に御答弁を願いたいと思います。
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今松治郎#13
○今松政府委員 恩給局長も憲法違反であるということは申さないのじゃないかと私は思いますし、そう聞いておりますが、中川委員がそうお聞きになったということになりますと、私としては非常に遺徳に存じます。当人もおりますから、当人がどう申したかあとで答弁させますが、ただおそらく恩給局長が申しましたのは、衆議院議員、参議院議員の方で、普通恩給をもらっている名前を調べることは非常に楽なことであります。それからまたそのうちから、普通恩給をもらっている者は、御承知のように扶助料を含めまして約五十五万人でありますから、おそらく四十九万人くらいあると思いますが、このカードを一々調べなければなりませんので、急にはできないという点と、いま一つは恩給局といたしましては、やはりこれは税務署が個人の所得を聞かれた場合に、ちょっと答えにくいようなことと同じような点を考えてお答えしたのだろうと思いますが、もしできますれば、私も実は恩給をもらっておりまして、私自身のことならばはっきり申し上げられますから、それでその人数によって類推していただいて、およそこれぐらいの額になるのではなかろうかというので御了承願えれば非常にいいのでありますが、一応お答えをいたしておきます。
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中川俊思#14
○中川委員 これは重大な問題でございまして、今長官の御答弁によりますと、恩給局長は別に憲法違反になるということは言わなかったということでございますが、私は確かにそういうことを聞いた。それから法制局のあなたの御答弁にも、その問題は憲法違反にはならないと思いますという御答弁があったと思うのでございますが、これは私の聞き違いですか。できれば一つ速記録を調べていただきたい。もし私が、そういうことを恩給局長が言わないのに何かあげ足をとっているようにでも思われると、私としてもはなはだ心外です。私は確かにそういうことを聞いたのです。この点は、ここに答弁をなさった方がおられるのでありますから、答弁を重ねて、前のはそういうことであったかどうか、あるいは私の聞き違いであったか、あとで速記録を正確に調べますが、あなたはあのときどういう御答言をなさったのか、ここで重ねて御発言を願いたい。
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野木新一#15
○野木政府委員 私、内閣法制局の者でございますが、実はあのとき、中川先生の御質問のとき私は建設委員会にちょうど呼ばれておりまして、そちらに出席しておりまして、帰ってきましたら私に対して先生から御質問がありました。そのときの先生の初めの御質問の趣旨を全然知らないので、私に対してそのときの御質問は、前に恩給局側の政府委員は、こういうことは憲法違反になる疑いがあるから云々と言われたけれども、それはどうかと言われましたから、その御質問の通りだとすればそれは憲法違反の問題にはならないだろう、そう私は答弁したのでありまして、巽は最初の中川先生の御質問自体は、それまで私この席におりませんでしたので、果してどういう御質問であったか、ちょっと責任が持てないのでございます。
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中川俊思#16
○中川委員 これは一度速記録を調べていただきたい。私はそういうふうに聞いたのであります。しかし私がもし間違いであるといたしますならば、私がここで取り消しをするか、あるいは恩給局長か陳謝の意を表して取り消しをするか、どちらかがしなければならない問題、重大な問題でございますから、お調べを願いたいと思います。
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福永健司#17
○福永委員長 ただいま速記録を取り寄せます。なお中川君が取り消し云々ということでございますが、この点は、まさに憲法違反であるという発言をいたしましたか、あるいはそういう誤解を生ずる程度の発言でありましたか、それらを一つ速記録をよくごらんいただいて善処したいと思います。
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中川俊思#18
○中川委員 委員長もお聞きになったと思うのですが、委員長はどういうふうに聞かれましたか。——まあそれはよろしい。速記録に載っておりますから……。それでは調べていただいている間に次に進みます。私はくどいことを言うのは、長官きらいでございますから、簡明直截に申し上げますが、いろいろ先ほど恩給局長から御答弁がございましたが、問題は職務上の機密というところにあるだろうと思うので出す。これが果して職務上の機密になりますか。たとえば長官も、役人をおやめになりました最後の俸給に何百分の何十をかけるということでもって、はっきり恩給はきまっておる。機密でも何でもない。きまっておる。しかしかりに機密事項にわたりましても、私どもは一個人中川としてここでお尋ねをしておるのではございません。国民の代表としてお尋ねをしておる。これに対して職務上の機密だという逃げ口上でもって、あるいは憲法違反になるとか何とかいうような、そういう都合のいいように憲法を解釈し、法をと曲解して答弁を避けられようとしておるのじゃないかと思うのです。またこれが日にちを要するから、今すぐ出せと言われても困ると恩給局長は言っておりますが、私は、これはもう一カ月以上も前から恩給局長に要求しておる問題であります。今日まで、調べようと思えば調べられる時期は十分に恩給局長に与えておるはずです。しかるに言を左右にして恩給局長はこれを提出しようとはしなかった。もし地方公務員であるとか、あるいはその他の関係で地方に聞き合すことが必要でありますならば、政府としてそのくらいのことを聞き合すことは当然じゃないかと思いますが、長官はどうお考えになりますか。
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今松治郎#19
○今松政府委員 恩給をもらっておる者が国会議員になっておる場合に、その国会議員が恩給を幾らもらっておるか、こういうことは今お話のように調べ上げれば調べられるのです。ただ高額所得になるためにはほかのいろいろな収入があると思うのですが、そういうものを調べ上げてここへ提示するということはいかがなものかと、私ども今疑問を持っております。従って今の国会議員の方で恩給をもらっている方が幾らもらっておるか、こういうことにつきましては、一応私の方で取り調べをしてみまして、またそれをこういう席で発表するか発表しない方がいいかということについては、係りとも相談してきめたいと思います。
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中川俊思#20
○中川委員 恩給局長は長官に、私の質問の内容についてでたらめなことを報告しておるのだろうと思います。私が今長官から聞いてびっくりしたのでございますが、国会議員でどういう収入があるかというようなことを要求したことは私は一回もございません。もしそういう要求を恩給局長にしたというふうに局長が考えておるのなら、いつ、どこで私はそういう質問をしたか、明瞭にお答え願いたい。私はそういうことをいまだかつて要求したことはございません。またそういうことはすべき問題じゃない。個人としてどこで収入があろうと、国会議員であってもどこで収入があろうとも、どうせ議員の歳費だけでやっていけないのです。だからわれわれはいろいろの収入の道は講じております。そんなことを私はただの一回も恩給局長に要求したことはない。ただ恩給局長に、今長官の言われるように恩給はどうなっておるか、ただそれだけの資料を要求したのです。いつ、どこでそういうことを要求したか、またそういうことを長官に報告しておるのかどうか。
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今松治郎#21
○今松政府委員 私がただいま申し上げましたのは、恩給局長からそういう要求があったということを聞いたわけじゃありませんが、今申し上げたような考えを私は持っておったものですから一応申し上げたのであります。
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中川俊思#22
○中川委員 それならわかります。わかりましたが、とにかくそういうふうに、事ごとに資料を提出するという意思が当初からない。私は先ほど来申し上げます通り、きのうきように迫てっこの資料を要求したのではございません。はっきり日にちは記憶いたしておりませんが、私は少くとも一カ月前から要求しておるはずであります。それに今日まで出さずにおいて、そして今日に及んで一カ月かかるとかあるいはは四十日かかるとか、相当の日数を要するから出せない、こういう逃げ口上を言っておる。いろいろな観点から見まして、公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者であってはいけない。こういうような意味から考えれば、私は恩給局長はきわめて怠慢だと思う。私ども議員の正当な資料の要求に対して、しかもこの委員会を通じて要求していることに対して、言を左右にし、あるいはそういうようないろいろな逃げ口上を作って出すまいとすることは、私は国会軽視だと思う。これに対しては今松長官は、この公務員法の七十八条の規定によって、こんな役人は免職する意思があるかどうか、お聞きしたい。笑い慎重に御答弁願いたい。笑いごとでない。
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今松治郎#23
○今松政府委員 非常にむずかしい何でございますが、私といたしましては、もし遺憾の点がありましたならば私が上司としておわびをいたしますが、よく事情を取り調べまして善処いたしますが、この問題のために免職をするかと聞かれますと、私ちょっとお答えいたしかねるのでございます。
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中川俊思#24
○中川委員 国家公務員法の七十八条に「職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」という規定がございます。その第一は「勤務実績がよくない場合」第二は「心身の故障のため、」私は心身に故障があるの、だろうと思う。心身というても心の方に故障があるの、だろうと思う。「職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」第三は「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」こうある。今速記録を調べてもらっているから明瞭になると思いますが、先般私が質問をしましたのは、議員の恩給に対する資料を出してもらいたいという質問をしたのです。ところがこれはどうも個人の財産権の問題、何か憲法二十九条ですか、その問題か何かを取り上げたんだろうと思うのですが、そういう問題になりやすいから、とにかく憲法の違反になるというふうに考えるからこれは出せないという答弁があった。そこで私はそんなことが憲法違反になるか、法制局の意向を聞こうと言ったら、法制局からこられて、そういうことは憲法違反にならないと思うという答弁があった。私もそのことにつきましては各方面の意見を聴取いたしました。こんなばかなことがあるかとは思いましたが、しかし私も多少調査をしたのでございますが、そういうことが憲法違反になるとかあるいは国会からそういう資料を要求されてこれが出せないとかというようなばかげたことは、私は公務員法七十八条の規定に該当すると思う。むろん今私がそういうことを言ったからといって、長官から、それじゃ免職しますというような御答弁があろうとは思いませんが、しかし十分に検討していただきたいと思う。こういうことで、近時ややもすれば、私が先ほど来申し上げておりますように、日本の役人の中には法を曲解したり、自分の都合のいいように解釈したり、憲法を無視したり、国会軽視の動向が最近はなはだしいのです。私どもは国民の代表でございまして、国会議員の職責が予算の審議と行政監査にあるのでありますから、そういう大局的な見地に立って、私どもは資料を要求しておるのであります。私も十分に関係政府の人にこの旨を進言いたしますが、長官は御責任者として十分にこの点につきましては御検討願いたいと思います。
 ここに速記録がございますから、長官一つお聞きを願いたいと思うのですが、私が要求いたしましたことは、普通恩給をもらっておる者の名前と金額、それだけでよろしいということを申し上げたのです。従って、先ほど長官が御心配になりましたように、だれがどこで収入があるとか、そういうことを言った覚えは私にはございません。またそういうことを言うべき筋合いのものでもないのであります。そういうことを言うたことはない。これに対して恩給局長は——ここにいろいろたくさん書いてありますが、「果して職務上の秘密であるかどうかという点につきまして十分な確信を持ちませんので、その点につきましても十分検討させていただきたいと思っております。」私まだ全部読んでいないのですが、今とりあえず私の目にとまったところはこういうことなんです。そこでこれは憲法違反になるかというような問答があったわけなんです。ところが恩給局長は、そういうふうなことで、要するに出せないということを根拠に置いて言っておることでございますから、はっきりした答弁がなかったわけです。そこで私としては、法制局の方に来ていただいて、こういうことが果して憲法三十九条の財産権不可侵の問題に該当するかどうかという意見を、聞いたわけでございます。ですから先ほど長官がおっしゃいましたように、私としては決して個人の個々にわたっての収入の点なんかを要求したわけではないのであります。ただいま、そういうことであるならばそれなら出してもいいということでございまするが、いつごろまでに御提出を願えますか。早急に出していただきたいのです。
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今松治郎#25
○今松政府委員 私も今お話の速記録を拝見いたしまして、もし恩給局長の発言に不穏当な点がありますならば、取り消しますなり、また陳謝しますなりいたします。次も機会までお待ちを願いたいと思います。
 それから恩給局長が直ちにここでそれではその資料を出しますということをお答え申し上げなかったのは、結局上司の許可が要るという判断をしたのだろうと思います。それで直接の上司は私でございますが、私もやはり事務官であります。手続をとりまして善処したいと思いますから、この次までお待ちを願いたいと思います。
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中川俊思#26
○中川委員 こういうことが一々上司の許可をとって出さなければならない問題でございますか。恩給というものは、だれが幾ら取る、だれがどういうふうになるということは、最後の俸給にこういう率をかけるんだということが明確なんですから、これはだれでもわかっておることです。役人をやめて恩給をもらうようになりますれば、わしの恩給は幾らだということはすぐわかるのです。明瞭なことであって、しかもこのリストを出すのに一々上司の許可をとらなければ出せないというような——もし日本の役所の機構がそうであるといたしますならば、そういう機構は私どもとして一つ考えなければならない問題だと思のです。それは、数が三十万なり五十万なりたくさんございますから、これを一々めくることは非常にやっかいだと思いますけれども、そこからピック・アップすればいい問題なんですから、それに一々上司の許可をとらなければならないからということを——また今、今松長官も、自分も事務官だから上司の許可をとらなければならぬということを言外に含めておられるのだろうと思うのですが、そういうことでやっておったら非常に迷惑をこうむるのでございます。どうしても長官は上司の許可をとらなければ——上司というのは一体、どなたでございますか。総理でございますか。その許可をとらなければお出し願えないということですか。
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八巻淳之輔#27
○八巻政府委員 ただいま長官の申された点は、国家公務員法第百条の第一項「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」第二項に「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を三発表するには、所轄庁の長の許可を要する。」という規定がございます。私は、個々人の恩給額というものは職務上知ることのできた秘密と解しておりますので、これを公表する場合には所轄庁の長の許可を要する。国家公務員法第百条第二項の規定に該当する、こういうふうに判断しております。
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中川俊思#28
○中川委員 おかしな話だと思うのです。これは先ほど来申し上げます通り、私は個人中川俊思としてその資料を要求しておるのではありません。私ども議員の職責上、当然行政を監査し、また予算を審議しなければならないという建前から要求しておるのであります。ことにこれが職務上の機密というのは一体どういうわけですか。こんなことが機密事項になりますか。もうだれでもわかることだ。今松長官が今役人をやめられれば、今松長官の恩給は幾らだということは直ちに計算の上に表われてくる。一応の倍率なりあるいは規格に基いてすぐわかる問題であります。長官はこれでも、機密事項であるから、今恩給局長の言うたように上司の許可を得なければこういう問題は資料を出せないとおっしゃるのでありましょうか。私は先ほど来申し上げておりますように、そうは解釈していないのです。こういうふうなことを言って、結局しょせんはなるべく出すまいという観点に立った法を曲解した今の局長の答弁だと思っておる。公務員法百条の二項にこの問題は該当するとお考えになりますか。
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今松治郎#29
○今松政府委員 法律の解釈につきましてはいろいろあると思いますが、考えようによっては当るかもしれませんし、またこの程度のことは秘密じゃない、こういうことになるかもしれません。そういう点につきまして、はなはだ遺憾でございますが、私は今まで詳しく調査いたしておりませんので、次の機会までお待ちを願いたいと思います。
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