中川俊思の発言 (内閣委員会)
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○中川委員 国家公務員法の七十八条に「職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」という規定がございます。その第一は「勤務実績がよくない場合」第二は「心身の故障のため、」私は心身に故障があるの、だろうと思う。心身というても心の方に故障があるの、だろうと思う。「職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」第三は「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」こうある。今速記録を調べてもらっているから明瞭になると思いますが、先般私が質問をしましたのは、議員の恩給に対する資料を出してもらいたいという質問をしたのです。ところがこれはどうも個人の財産権の問題、何か憲法二十九条ですか、その問題か何かを取り上げたんだろうと思うのですが、そういう問題になりやすいから、とにかく憲法の違反になるというふうに考えるからこれは出せないという答弁があった。そこで私はそんなことが憲法違反になるか、法制局の意向を聞こうと言ったら、法制局からこられて、そういうことは憲法違反にならないと思うという答弁があった。私もそのことにつきましては各方面の意見を聴取いたしました。こんなばかなことがあるかとは思いましたが、しかし私も多少調査をしたのでございますが、そういうことが憲法違反になるとかあるいは国会からそういう資料を要求されてこれが出せないとかというようなばかげたことは、私は公務員法七十八条の規定に該当すると思う。むろん今私がそういうことを言ったからといって、長官から、それじゃ免職しますというような御答弁があろうとは思いませんが、しかし十分に検討していただきたいと思う。こういうことで、近時ややもすれば、私が先ほど来申し上げておりますように、日本の役人の中には法を曲解したり、自分の都合のいいように解釈したり、憲法を無視したり、国会軽視の動向が最近はなはだしいのです。私どもは国民の代表でございまして、国会議員の職責が予算の審議と行政監査にあるのでありますから、そういう大局的な見地に立って、私どもは資料を要求しておるのであります。私も十分に関係政府の人にこの旨を進言いたしますが、長官は御責任者として十分にこの点につきましては御検討願いたいと思います。
ここに速記録がございますから、長官一つお聞きを願いたいと思うのですが、私が要求いたしましたことは、普通恩給をもらっておる者の名前と金額、それだけでよろしいということを申し上げたのです。従って、先ほど長官が御心配になりましたように、だれがどこで収入があるとか、そういうことを言った覚えは私にはございません。またそういうことを言うべき筋合いのものでもないのであります。そういうことを言うたことはない。これに対して恩給局長は——ここにいろいろたくさん書いてありますが、「果して職務上の秘密であるかどうかという点につきまして十分な確信を持ちませんので、その点につきましても十分検討させていただきたいと思っております。」私まだ全部読んでいないのですが、今とりあえず私の目にとまったところはこういうことなんです。そこでこれは憲法違反になるかというような問答があったわけなんです。ところが恩給局長は、そういうふうなことで、要するに出せないということを根拠に置いて言っておることでございますから、はっきりした答弁がなかったわけです。そこで私としては、法制局の方に来ていただいて、こういうことが果して憲法三十九条の財産権不可侵の問題に該当するかどうかという意見を、聞いたわけでございます。ですから先ほど長官がおっしゃいましたように、私としては決して個人の個々にわたっての収入の点なんかを要求したわけではないのであります。ただいま、そういうことであるならばそれなら出してもいいということでございまするが、いつごろまでに御提出を願えますか。早急に出していただきたいのです。