八巻淳之輔の発言 (内閣委員会)

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○八巻政府委員 ただいま長官の申された点は、国家公務員法第百条の第一項「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」第二項に「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を三発表するには、所轄庁の長の許可を要する。」という規定がございます。私は、個々人の恩給額というものは職務上知ることのできた秘密と解しておりますので、これを公表する場合には所轄庁の長の許可を要する。国家公務員法第百条第二項の規定に該当する、こういうふうに判断しております。

発言情報

speech_id: 102804889X01519580314_027

発言者: 八巻淳之輔

speaker_id: 22931

日付: 1958-03-14

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会